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ビジネス

どんなときもWiFiのグッド・ラックに行政指導 15

ストーリー by nagazou
ごきげんよう。また会う日まで 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

総務省は19日、MVNOサービス「どんなときもWiFi」を提供していた株式会社グッド・ラックに対し、電気通信事業法に基づく行政指導を行ったと発表した(総務省の発表ケータイ WatchITmedia)。

「どんなときもWiFi」はクラウドSIM技術を採用した通信回線で「ネットが完全無制限で使い放題」を謳っていた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大による需要増加をきっかけに、長期に渡って著しい速度低下が発生していた(「容量無制限」をうたうMVNO型の通信サービスでトラブル、「無制限」の提供は困難?

総務省は、行政指導の理由として、2月と3月に発生していた通信障害について、電気通信事業法の趣旨に対する不適切行為があったことと、同社が行った対応についても同法への違反が認められたとしている。具体的には、4月1日から月間25GBの通信制限を課していたが、通信制限の対象基準を明示しない、利用者からの問い合わせに回答しなかったなどがある。これらは、電気通信事業法第27条の2台1号「事実不告知の禁止」の規定に違反している可能性があるとしている。

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  • by Anonymous Coward on 2020年06月25日 18時19分 (#3840500)

    ここ5年くらいの総務省の取り組みの集大成みたいな行政指導で、通信行政オタク的にはとても興味深い事例です。

    データ通信に関して、一定の条件下で帯域制御を行う場合などには、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月策定、令和2年3月最終改定)及び事業者団体が定める「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」(平成20年5月策定、令和元年12月最終改定)の内容を踏まえ、その条件の内容を明確に利用者に周知させることが適切であると考えられます。

    2,3年ほど前から「無制限」を謳うサービスが増えてきて、総務省が対応を検討しているというのは何度か話題になっていたと思いますが、帯域制御についてもその中で法解釈を整理してガイドラインを改定したばかりでした。

    利用者が本件サービスの利用を継続するか解約するかを判断する「動機」になり得る情報(通信制限の対象者の基準)を適切に提供しなかったものと認められることから、「利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項」についての事実の不告知に該当し、法第27条の2第1号(事実不告知の禁止)の規定への違反が認められます。

    不実告知の禁止は2015年の法改正で追加された条項ですね。

    グッド・ラックが行った通信制限の規模は、「無制限」との文言と著しく乖離しており、利用者の誘引に際して実際の品質より著しく高い品質をうたっていたものと認められます。
     このように、利用者を不当に誘引し、契約に至らしめたグッド・ラックの行為は、法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反するものと考えられます。

    これって景品表示法で定める優良誤認の定義そのものなんですよね。しかし、電気通信事業法には同様の行為を禁止する条項がないので、法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反するという法理を持ち出している。行政法の第1条にお約束のように置かれる目的規定を根拠に行政指導するというのはかなりのレアケース(私の記憶する限りでは初めてのこと)だと思います。普通に考えたら法第29条の12に基づいて~と言えば済む話なので。消費者庁の担当分まで総務省が指導している、そんな印象です。

    • by Anonymous Coward

      完全に悪いお手本ですな。
      総務省に電気通信事業者取り消し食らう前にキャリアから接続拒否られて事業断念する気がする。

      • by Anonymous Coward on 2020年06月26日 0時35分 (#3840699)

        そこがまた闇の深いところなんですが、グッド・ラック(MVNO)は直接キャリア(MNO)と直接接続していたわけではなく、販売代理店(MVNE)を通じてSIMを調達していたので、事実上、接続拒否のしようがありません。詳しい仕組みは「石野純也のMobile Eye」で解説されています。

        石野純也のMobile Eye: “無制限ルーター”のトラブルはなぜ起きた? サービスの仕組みと障害の原因に迫る [itmedia.co.jp]

        また、グッド・ラックは行政指導を受けた発表PDF [good-luck-...tion.co.jp]の中で

        根本的な問題としては、総務省の指摘にございますように、「どんなときもWiFi」における通信設備の仕組みや潜在的な事業リスクを卸元電気通信事業者(キャリアや兼松コミュニケーションズ株式会社等)との契約の関係で正しく認識できる状態になかったこと、不具合が発生した際に、卸元電気通信事業者である各社との綿密な連携を図るために、あるべき体制を構築できていなかったことが原因としてございます。

        と、これまで名前の伏せられていた卸元電気通信事業者が「兼松コミュニケーションズ」であったことを暴露しています。先の記事と合わせて考えると、キャリアが法人向けに提供している大容量SIMを、容量無制限と偽ってMVNO各社に卸したり、キャリアからSIMの供給を停止された代理店というのは、兼松コミュニケーションズのことではないかと囁かれているのです。

        兼松コミュニケーションズといえば、3キャリアのキャリアショップを運営する代理店で、今年1月にドコモショップが客を「クソ野郎」などと称する社内メモを作成、誤って客に渡して発覚 [it.srad.jp]したり、今年5月に総務省から電気通信事業法に基づく端末代金の値引きの適正化に関する行政指導 [soumu.go.jp](違反件数トップ)を受けていたりと不祥事が続いています。

        仮に兼松コミュニケーションズが真の黒幕だとすれば、グッド・ラックだけを指導して済む話ではないので、総務省が「第三者による検証を行い、再発防止に向けた教訓等の整理等を行う予定」としているのも、そうした背景にメスを入れるためではないかと考えられます。

        親コメント
  • ダメだよなあ
    • by Anonymous Coward
      SIMがはじまるよ
      もうLANなんてしない
      wi-fi 〜君にとどきますように〜
      どうしようもない土地に光が降りてきた
      まだ回線生きてるよ
      • by Anonymous Coward

        wi-fiで構築される環境は無線LANなので、
        #wi-fiって商標は無線LANの規格であるIEEE 802.11規格を使用したデバイス間の相互接続合格証みたいなもん
        「もうLANなんてしない」ってのはどうかなぁと
        #ネタとして惜しいなぁと

    • by Anonymous Coward

      なぜか徳永英明とごっちゃになってた

  • by Anonymous Coward on 2020年06月25日 16時08分 (#3840352)

    #どんなときもWiFi [twitter.com] で検索

    • 行政指導に関してユーザーへの連絡はなし
    • サポートセンターに電話が繋がらない
    • 無償解約できるのは4月からの25GB制限の対象になったユーザーだけ
    • 違約金を支払って解約した複数のユーザーに補償するどころか解約日以降の請求が届く
    • 通信障害への補償申請の締め切りが短期間(2月分は3月15日までに要申請)
    • 申請に応じて返金するとしていた月額料金が予定日に振り込まれない

    行政指導は書類上のものでしかなく、ここからがスタートライン

    • by Anonymous Coward

      グッド・ラック

    • by Anonymous Coward

      役所から、書面で指導されるってのは、最悪の事態のひとつ手前だからな…

  • by Anonymous Coward on 2020年06月25日 15時53分 (#3840344)

    Lack=欠如、Ruck=がらくた、ですって。

    • by Anonymous Coward

      > Lack=欠如、Ruck=がらくた、ですって。

      グッド・ラックのラックに付いて、lackやruck、あるいはrackを思い浮かべるのは病的、いや病気です。
      社会から隔離する必要がありますね。永久に。

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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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