7月6日から「送り付け商法」は即座に処分可能に
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/
https://www.fnn.jp/articles/-/203960
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2106/30/news142.html
7月6日より特定商取引法の改正法の施行に伴い、商品を勝手に送り付けて代金を請求するいわゆる「送り付け商法」について、商品が即座に処分可能/代金を支払い義務がない事が明確化された。
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