京都の消費者団体、携帯の「2 年縛り」契約は不当としてドコモと au を提訴 137
ストーリー by reo
その動機付けは一体どこから 部門より
その動機付けは一体どこから 部門より
ある Anonymous Coward 曰く、
NPO 法人「京都消費者契約ネットワーク」が「中途解約すると違約金を請求される契約条項は消費者契約法に照らして無効」と主張、ドコモと au に対して消費者団体訴訟を起こした (YOMIURI ONLINE の記事より) 。
ドコモの「ひとりでも割 50」や au の「誰でも割」などは 2 年契約で基本料金などを割り引くオプションサービスだが、契約更新のタイミング以外で解約すると解約金が生じるのだが、これは「消費者にとって一方的に不利な契約を禁じた消費者契約法に反する」と主張しているとのこと。
新聞とか受信料とかはどうなんだろう。違約金はないけど、途中払い戻しもないし。
縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
規約に帯域制限や規約の変更に関して言及されていますが、サービスの「本質」である部分を
一方的に制限することに対しても焦点を当て欲しいところです。
# 自宅の光回線解約してイーモバイル2年縛り契約したばかりのAC。一日360MBなんて一瞬だぜ
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:3, 参考になる)
条件が変わるときには無条件解約(解約手数料なし)か、継続か選べたのにね。
いつからこうなってしまったのだろうね。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, すばらしい洞察)
昔は、プロバイダとかこういったサービスの契約で、
条件が変わるときには無条件解約(解約手数料なし)か、継続か選べたのにね。
いつからこうなってしまったのだろうね。
それ学習した法務部か顧問弁護士が「約款の変更権限を会社に委譲させれば
儲けそこないを無くせますよ」と吹き込んだに1カノッサ
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2, 興味深い)
でも激しく変更すると(特に基本サービス関連)、消費者に一方的に不利益な条項により
該当条項は無効、契約不履行により解約しても違約金は無しね
逆にサービスが制限されたとして、損害金を払う事
と言う判断が下される可能性もあります
こう細かい規約変更ならまだしも、基本サービスに関わる部分で
その制限が常に適応されるレベルであれば、条項が無効化される可能性は高くなるかと
再契約をした場合は、その辺は納得したと取られるためそういうリスクはないでしょうけど
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, 参考になる)
昔、プロバイダ年払いで、
一ヶ月前までに解約やコース変更がなければ同じコースを自動継続される契約にかいてあったけど
2週間前に料金が変更され約2倍近くになったことがあって、やめたかったので2週間前
一ヶ月前まで申し出がないと解約できないとかいわれたことがあった。
払わないと解約されるので解約になったけど、なんか契約違反で解約になったようで納得いかなかった。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:4, すばらしい洞察)
昔は携帯電話は飽くまでサブ電話機で、固定電話が無きゃ駄目だと思われていた。
今は、携帯電話しか持っていない人も珍しくない。
「携帯端末向けのサービスを、自宅で日常的に使おう」という感覚は
もはや普通のことだと思うが。
#私もまだ、サービス品質的にはネット回線を日常にとは思わないが
#そうしようと思った人が居ることには、別に不思議を感じない。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2)
携帯しか持ってないですが,住宅ローンが組めました.
最近はそれなりにあるらしいです.
大体,住宅関係で引越し前の固定電話番号に何の意味があるのか自分には理解出来ません.
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いつかきちんと仕上げよう
一例ではありますが (スコア:1)
WMXシリーズ専用 WiMAX対応モバイルルーター WMX-GW02Aシリーズ [iodata.jp]
これはUQ WiMAXの例ですが、この様にUSB接続データ通信カードを繋げてモバイルルーターとして使用できる商品がある以上、「発想がおかしい」と言う考えがもう古い様な気がします。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, 参考になる)
『「本質」の部分を「変更する権利は当社にある」』とする規定自体が一方的な不利益変更であり、
そのような約款は法的には認めないというのが、消費者契約法の基本的な立ち位置。
事業者と消費者では(平均的な)法的な知識蓄積や権利行使能力に実質的な差があり、
真の意味で対等とは言えない部分があることから、
消費者が仮に約款等に同意して契約関係を結んだとしても、
信義則に反するような内容(これは裁判所が最終判断)については部分的に無効にするべきと解釈される。
一般的な消費者は約款や契約書を隅から隅までは能力的にも時間的にも読めない、という前提がまずあるので、
「同意があったから一方的ではない」という主張を事業者側がしてもそれは通らない。
「事業者が消費者に対し、自分の側にのみ一方的に優位な契約を結ばせようと試み、それを成し遂げた」という
状況を、後付けで消費者が異議申し立てできるというのが、現在の消費者法制の肝の部分。
#出来るだけロジカルに説明したつもりだけど、納得してもらえる気があまりしない・・
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
まあ契約を絶対視するとしたらたしかにその通りなんだけど、それが消費者契約法で言う「消費者に一方的に不利な契約」というのに当たると判断されると、話が違ってくるんじゃないかな。
普通は、不当と思えるような契約内容なら、「じゃあ契約しない」という選択肢があるわけだけど、イーモバイルのように有限である電波帯域の割り当てを受けて営業している会社の場合、 他の選択肢は多くないし、共有資源を使っているという観点からもある程度社会通念上の妥当性を持った契約を提示する義務があるんじゃないだろうか。
もちろん個別の契約が「消費者に一方的に不利な契約」であるかどうかは最終的には裁判所の判断だけど。
私個人の感覚では、「縛りの途中でサービス品質を落とす」はアウトだな、。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, 参考になる)
>公序良俗に反する契約は無効
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のことですが、今回の契約のどこが公序良俗に反するのですか?
ちなみに訴状に「…よって公序良俗違反で無効である」なんて書くと裁判所の書記官から「一般条項使わないで主張できへん?」て電話かかってくるよw
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
たとえば結婚することを内容とする契約は婚約といいまして、別に公序良俗に反して無効という訳ではないですし、むしろ不当に破棄したら損害賠償を請求されます。婚約しても結婚を強制することはできませんが。
一身に専属する権利は譲渡とかはできませんが、そりゃ一身に専属する権利だからで、公序良俗に反するからではないですね。また、例えば著作者人格権は一身に専属する権利ですが、それを行使しないことを契約の内容としても、必ずしも無効とはならんでしょう。
あと、判例上は妾関係を維持・継続する目的でなされた贈与とか、男女で定年に差をつけることとかも公序良俗違反で無効とされていますが、それもあなたの定義では抜けてしまいます。刑法以外の法律で犯罪とされている行為も。
まあ、公序良俗違反の範囲を定義するのは至難なんですが。私の手元の教科書(内田貴 民法 I)にも「公の秩序・善良の風俗とは何か。随分漠然とした概念であり、その内容は一義的に明瞭ではない」とあって、判例の類型の説明はあるものの、定義は書いてないですね。
これはその通りでしょうが、不公正な契約条項が公序良俗違反で無効とされることがない訳ではないです。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
実体のない料金 (スコア:4, すばらしい洞察)
ほとんどの人がこの2年契約で半額割引で使ってるわけで、その料金でキャリアは普通に商売できてる。
結局、元値はあってないようなもの。現状の半額分が適正料金なのに、もともと2倍にしておいて、それを半額にすると偽って違約金とろうとするってのが違法だ、と訴えてるんじゃないかと。
ソフトバンクがゴールドプラン(通常9800円のところをキャンペーンとして2880円で売り出した)で同様のこと言われたような。
通信会社のコスト構造 (スコア:5, 興味深い)
インフラへの設備投資にばかりに目が行きがちだけど
実は顧客の回線開通と回線廃止にコストがかかる
通信会社はユーザが動かないと儲かる構造
縛り料金で安くできるのはそういうカラクリです
Re:通信会社のコスト構造 (スコア:2, 参考になる)
なかのひとのひとりです。
新規契約の時は『契約事務手数料』だけで初期コストを回収できている事業者は正直無いと思う。
固定系はいろんな人がひーひー言いながら準備してるし、移動体は端末の流通コストや販売促進費
などのコストもあるのでまずむり。移動体は1契約でいまだに2万円以上は掛かっているのではないかな。
昔は4~5万してた。
解約については、固定系は特に手数料をとらないのが普通なので事業者持ち出しになる。
実際に配線をはずしにくる人たちに工賃はらわないといけないし。長期契約結んで解約しないでよ~
ってのが本音。
移動体は接客対応程度なので委託費とシステムのコスト含めて3000~5000円くらいで済むと思うな。
直接繋がってる紐がないもんで店員がSO処理すればおわっちゃう。
なもんで、2年縛りしていれば解約コストは嵩むどころか儲かる。実際、各社ともにこの収入は無視
できない貴重な収入になっているみたい。まあ、その代わり基本料金半額っすよーなんてやってる
わけだけど....。
Re:実体のない料金 (スコア:2)
良くなかったというかキャリアに上手いことやられたかなー、という感が。
分離プランになることで端末代がクソみたいに高くなるけど、
2年縛りを受け入れれば月額が下がるので割賦と大体相殺できますよー、と。
今の1%以下で当たり前、みたいな解約率だから半額でもやってけてるんだとは思いますが。
Re:実体のない料金 (スコア:1)
その前に「事業としてやっていけるなら儲けを減らせ」つぅのは今回の件とは
まったく関係がないかと
契約した事により受ける事が可能だった利益を払って解約しろつぅのが違約金ですから
Re:実体のない料金 (スコア:2)
各社のパケット定額も同じだと思います。
iPhone発売された直後、パケット定額に加入していなければ300万でした。なんて請求書が来たという話が出回っていましたが、
300万を4000円程度に割り引けるというのは、元の価格設定に問題があるのではないか?という気がするんですが・・・。
まぁ300万が大げさだとしても、数万~数十万を4000円程度に割り引いているのは事実ですし、やはり元の価格設定に問題あるんではないですかねぇ?
Re:実体のない料金 (スコア:2)
元の価格設定って、サービス開始当初の価格設定ではなくて、未だに続いているパケット料金のことですが。
ソフトバンクに関わらず似たような料金設定ですが、例えばソフトバンクの場合では、0.21円/パケットですよね。
パケット定額のオプションを選ばなければ、今でもiPhoneのような使い方では数十万以上のパケット料金になるのでは?
Re:実体のない料金 (スコア:1, 興味深い)
>ほとんどの人がこの2年契約で半額割引で使ってるわけで、その料金でキャリアは普通に商売できてる。
これは不満を持っている人にそういう人が多い(当然の話だけど)ってだけだと思う。
通常の契約で使っている人も多いよ。
端末が壊れない限り買い換えない人なんかは大抵そう。
そういう人の声はこう言う話では小さい(そりゃ騒ぐ理由が無い)から気が付かないだけ。
得にこの頃は縛り無しプランでも端末代金分割できるし。
NHKは (スコア:3, 興味深い)
払い戻しありましたよ(年一括前払いで)
どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, すばらしい洞察)
いつでも解約できる自由が欲しいのなら、
いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。
割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
今回の訴訟には疑問を感じますが、販売時に「加入しなければならない」的な印象を与えて契約させる例があるのが問題かと思います。
たとえば自分の体験した例ですが、大手量販店で先日au携帯を機種変更した際、契約説明の際に「(CDMA 1xからの機種変更なので)今までの料金プランは使えませんので新しいプランを選んでください。あと、誰でも割に加入していただきます」と強制のように言われました。私の場合、少なくとも1年は使う見込みで、その場合解約したとしてもトータルの割引額が違約金よりも多いのでそのまま契約しましたが。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, 興味深い)
いやいや。それも嫌なもんですが
>同ネットワークは、利用者の死亡や長期の海外滞在、電波状態の不良などの理由でも解約時に請求されると指摘。
具体的には、元記事にあるように、
「利用者の死亡」でも違約金が掛かっちゃうのは、ナンダカナーと思うわけで。
でも契約文面でアレコレとグタグタと個別ケースについて触れるのもアレですし。
このあたり柔軟にできないもんですかね。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
契約者の死亡なら違約金かかりませんよ
利用者までOKにしたらそれで商売ができそう
手数料とって亡くなった人を利用者ということにしてまとめて解約とか
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
っ http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/relatedqa?QID=000770 [kddi.com]
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 参考になる)
これは2年単位の短期契約を繰り返しているわけで、2年以上使っているかどうかには意味が無いですね。
トータルとして2年を超えて契約が継続しているように見えても、更新時には新規と変わらない。
だからペナルティーなしにプランを変更するには、契約が切れて更新するときしかないわけです。
割引率を考えれば10ヶ月足らずで違約金の額とトントンになるわけで、契約期間の半分以上はいつ解約しても黒字なんですよ。
それ以前に解約せざるを得ないケースがありうるのは理解できますが、契約時にリスクとメリットを量るべきでしょう。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2)
賛成 1票。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 興味深い)
ドコモの場合、10年使ってたら、2年縛りはそもそも契約できないですが・・・
# 1年縛りのいちねん割引+ファミリー割引、に自動切換えされる(というか、された)
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
「契約解除を希望するならx月x日からy月y日の間に手続して下さい」みたいに。
現状は自分で契約月数を調べるしかありません。
で、気が付くと解約月を過ぎてて、あきらめてまた2年使う、と。
NTTドコモにいたっては2010年4月1日以降はmovaの解約は無条件で無料なのに
ショップに行ったら解約料を請求されましたよ。
当然苦情を言ってショップに無料を確認させました。
morikun
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 興味深い)
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 参考になる)
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 参考になる)
それって損害金で違約金じゃないんじゃ?
損害金:「損害金」とは、債務不履行によって生じた損害を賠償するために支払われる金銭
違約金:「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭
違約金は、損害賠償の予定と推定する
実際に実損が無いといけないのは損害金
損害賠償として契約時に既定して払うのが違約金
損害賠償の場合、未来に受けるはずだった利益に対しても請求できるため
この場合2年契約時に電話会社が取得する利益の平均より低い金額が
違約金額として事前に提示されているなら問題ないって事になると言う事かな
特に個別にやる必要はないでしょうね、割引額も契約期間も既定されているなら
固定金額を損害の平均として設定する事も可能でしょう
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 興味深い)
損害金は「予定された利益」までは請求できないでしょう
あくまで現時点又はその損害が解決するまでの損害に対し支払うものです
それと異なり違約金は損害賠償であり予定されていた利益まで請求可能です
予定されていた利益を含むか含まないかは大きな差がでてくるかと
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
> じゃあ、『解約手数料』なら問題がないんだね?
なんでそういう理屈が通ると思うのでしょう?
解約する手間に対してこれだけかかる、というのがあるのなら、2年契約のうちある期間だけ「解約手数料が無料になる期間」がでる(いまの2年縛りと同等とすると)わけだが、これに対してきちんとした理屈を示せるのでしょうか。
業者が儲けるのを否定しているのではなく、儲けるつもりのところ実費で動くところをきちんと分けろってことなんですが。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 興味深い)
無制限に契約方法を認めていたら数字のマジックで「実は安くないのに安く見える」という契約方法がありえる。それが法律用語でいうところの「誤認」や「困惑」ってことだよ。それを禁止して契約・解約手続きに一貫性をもたせても業者間の競争にはなんらハンデがつかないし、社会全体をみるとそっちの方が健全だ。
つまり、こういう契約方法を好んで設定しているってのは、無知な消費者に付け込んで公正な競争を阻害してるってことだから、少なからず反社会的な行為なんだよ。だからこそ、法律は業者側から違約金の最終決定権を奪ったわけ。もちろん、業者は違約金の項に好きな金額を書いていいんだけど、そんなのは無効だから消費者は払わなくていい。
もちろん、収益システムの全てを開示する必要はないけど、違約金の内訳について納得のいく説明ができなければ、当然、裁判には負ける。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
当事者じゃないので想像ですが..
2年契約で得られる利益ー2年契約で割り引く料金の平均が違約金の金額を
上回らないってのが違約金の正常額でしょうね
でも今回の裁判の場合「一方的に不当な契約」ではないか?って言う点から
訴えています
これ「違約金を取られないちょっと高いプラン」と選択可能で
「違約金」を取られないプランも存在し消費者には選択可能である以上
「違約金」を取られることが一方的に不利益かと言うと激しく疑問に思います
消費者は選択する事が可能だったわけです
無論事実上2年契約を結ばないといけないほど極端に価格に差が有ったりすれば
事実上選択の余地は無いという事が言い切れると思いますが
どうやら、訴えた側は選択の余地が無いと考えたらしいです
二年で大体2.5万円程度だと思いますが、正直認められるのこの金額差で?とは思いますねぇ
安さに釣られない強靭な精神を! (スコア:2)
縛りありの契約しかできない訳でもなかろうに。
ソフトバンクはそうなっちゃったのか?
あれ~ (スコア:1)
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Re:何故ドコモとauのみ? (スコア:1, 参考になる)
端末の分割縛りと合わせると4年間。
http://bbs.onayamifree.com/threadres/1326008/
Re:何故ドコモとauのみ? (スコア:1, 参考になる)
それ、もう解消されてますよ [softbankmobile.co.jp]
Re:何故ドコモとauのみ? (スコア:1)
そういえば26年縛り [kakaku.com]ってのもありましたね
Re:何故ドコモとauのみ? (スコア:2, すばらしい洞察)
SBMの料金体系ってわたしら素人にはちんぷんかんぷんですわ。
逆説的に。(Re:何故ドコモとauのみ? (スコア:2, 興味深い)
余りにわかりにくいシステムなので訴訟の対象外にした・・・とか??
# ケースの蓄積もないですし、グレーであってもブラックにしにくかったとか。
Re:消費者契約禁止法を! (スコア:2, おもしろおかしい)
「続きはWebで」
Re:消費者契約禁止法を! (スコア:2)
Re:消費者契約禁止法を! (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:消費者契約禁止法を! (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:消費者契約禁止法を! (スコア:1, 参考になる)
NHKだけど、契約をしていない場合は受信契約のお願いに来るだけっす。
契約していないもの請求が行える訳がありません。
ちなみに我が家は、未契約