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仮に判決が確定しても、直ちに法改正されて契約義務が加えられるだけで、実質的な損得は誰にも生じない気がする。
「所有」にするだけだよなぁ
メーカーや流通が大打撃?
現行法でも「放送の受信を目的としない受信設備……のみを設置」は除外されていますから、そこはどうとでもなるでしょう。仮に契約義務が生じる行為を「所有」に置き換えて解決されるとするなら、同じように「放送の受信を目的としない受信設備のみを所有」するのは除外とするだけで良いのではないでしょうか。別の語を採用するにしても同様に。
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]
(強調筆者)
販売目的所持は適用除外とか
つまり、購入直後にヤフオクなどで「40型液晶TV 開始価格:100万円から」と上げておけば販売目的の所持となってオッケーですかね?まかり間違って買う人がいても、それはそれでオッケー。
業としても条件になりそう数百台数千台と持っていれば販売目的として認められることに
町の電気屋さんが全員死ぬんじゃないか、それ。
まあ個人の抜け道を防ぐ運用で解決
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直ちに法改正 (スコア:3)
仮に判決が確定しても、直ちに法改正されて契約義務が加えられるだけで、実質的な損得は誰にも生じない気がする。
Re: (スコア:0)
「所有」にするだけだよなぁ
Re:直ちに法改正 (スコア:0)
メーカーや流通が大打撃?
Re:直ちに法改正 (スコア:2)
現行法でも「放送の受信を目的としない受信設備……のみを設置」は除外されていますから、そこはどうとでもなるでしょう。
仮に契約義務が生じる行為を「所有」に置き換えて解決されるとするなら、同じように「放送の受信を目的としない受信設備のみを所有」するのは除外とするだけで良いのではないでしょうか。
別の語を採用するにしても同様に。
(強調筆者)
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
販売目的所持は適用除外とか
Re: (スコア:0)
つまり、購入直後にヤフオクなどで「40型液晶TV 開始価格:100万円から」と
上げておけば販売目的の所持となってオッケーですかね?
まかり間違って買う人がいても、それはそれでオッケー。
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
業としても条件になりそう
数百台数千台と持っていれば販売目的として認められることに
Re: (スコア:0)
町の電気屋さんが全員死ぬんじゃないか、それ。
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
まあ個人の抜け道を防ぐ運用で解決