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料金徴収は契約に基づいて行われるものなので、仮に契約義務がなかったとしても、契約が禁止されるわけではなく、契約があるなら料金徴収は正当ということになり、よって、NHKは返金する必要はないことになる。
他方で、NHKが、契約促進に際して、ワンセグだけでも契約義務があると「誤った」説明をしていたために不必要な契約を締結させられたということであれば、当該契約は錯誤に基づくもので無効であり、よって、NHKは返金する必要があるということになるのだろうか。
私の自宅敷地内ではワンセグ放送は受信できません(屋外でも)。そこで、NHKに受信障害解消 及び 地上デジタル放送完全移行後分に支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求してみたところ、「ワンセグ機能つきの携帯電話は、家の中で受信ができなくても、屋外に持ち出せば受信はできます。これでNHKの放送を受信できているということになります。なお、『今まで支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求します。』の記載がありますが、ワンセグ以外に通常の受信機(テレビ)を設置しているということでしょうか。そうであれば、ワンセグだけで受信料をいただいているわけではありません。何台テレビ(携帯電話/スマートフォン/カーナビを含む)お持ちでも、受信料は1世帯1契約です。」との回答が来ました。
つまり、公共放送というものはそのサービスを受けられなくても、その受信料の支払い義務があるとの見解のようです。
屋外に持ち出せということは、台風が接近している時にワンセグ放送からの情報を得たい場合は、危険を冒してでも屋外で視聴しろということと解釈できます。「NHKの言い分が正当であるなら、総務省の管轄でワンセグ放送の受信障害地域の解消をして欲しい」と総務省のホームページから意見をしてみましたが、多分反応はないでしょうね。
個人的には、ワンセグ放送分の受信料は 全13セグメントの1セグメントですから 全受信料の 1/13 と解釈するのが妥当だと思っています。
その主張はいくらなんでも…だったらそもそもワンセグの入る携帯電話をもってない人も12/13しか払わなくていいということですか?ワンセグなんて後から出てきたもので、アナログ時代から「テレビの受信契約」であり、地上波のみの契約とBSを含む契約しかなかったような気がしますが。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
ワンセグだけで契約した人への返金は可能なのだろうか (スコア:5, 興味深い)
料金徴収は契約に基づいて行われるものなので、仮に契約義務がなかったとしても、契約が禁止されるわけではなく、契約があるなら料金徴収は正当ということになり、よって、NHKは返金する必要はないことになる。
他方で、NHKが、契約促進に際して、ワンセグだけでも契約義務があると「誤った」説明をしていたために不必要な契約を締結させられたということであれば、当該契約は錯誤に基づくもので無効であり、よって、NHKは返金する必要があるということになるのだろうか。
Re:ワンセグだけで契約した人への返金は可能なのだろうか (スコア:0)
私の自宅敷地内ではワンセグ放送は受信できません(屋外でも)。
そこで、NHKに受信障害解消 及び 地上デジタル放送完全移行後分に支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求してみたところ、
「ワンセグ機能つきの携帯電話は、家の中で受信ができなくても、屋外に持ち出せば受信はできます。これでNHKの放送を受信できているということになります。
なお、『今まで支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求します。』の記載がありますが、ワンセグ以外に通常の受信機(テレビ)を設置している
ということでしょうか。
そうであれば、ワンセグだけで受信料をいただいているわけではありません。
何台テレビ(携帯電話/スマートフォン/カーナビを含む)お持ちでも、受信料は1世帯1契約です。
」
との回答が来ました。
つまり、公共放送というものはそのサービスを受けられなくても、その受信料の支払い義務があるとの見解のようです。
屋外に持ち出せということは、台風が接近している時にワンセグ放送からの情報を得たい場合は、危険を冒してでも屋外で視聴しろということと解釈できます。
「NHKの言い分が正当であるなら、総務省の管轄でワンセグ放送の受信障害地域の解消をして欲しい」と総務省のホームページから意見をしてみましたが、多分反応はないでしょうね。
個人的には、ワンセグ放送分の受信料は 全13セグメントの1セグメントですから 全受信料の 1/13 と解釈するのが妥当だと思っています。
Re: (スコア:0)
その主張はいくらなんでも…
だったらそもそもワンセグの入る携帯電話をもってない人も12/13しか払わなくていいということですか?
ワンセグなんて後から出てきたもので、アナログ時代から「テレビの受信契約」であり、地上波のみの契約とBSを含む契約しかなかったような気がしますが。