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料金徴収は契約に基づいて行われるものなので、仮に契約義務がなかったとしても、契約が禁止されるわけではなく、契約があるなら料金徴収は正当ということになり、よって、NHKは返金する必要はないことになる。
他方で、NHKが、契約促進に際して、ワンセグだけでも契約義務があると「誤った」説明をしていたために不必要な契約を締結させられたということであれば、当該契約は錯誤に基づくもので無効であり、よって、NHKは返金する必要があるということになるのだろうか。
返金の要求を受け入れるにしても、実際に要求するとなったらWindows税のように手間のほうが上回ってやらない気がします。
ワンセグで契約している人の場合、契約のトリガーは「ワンセグでも受信契約が必要です」というNHK職員の説明が大半でしょうから、契約した日に遡って契約無効にするのはそれほど難しくないのでは。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
ワンセグだけで契約した人への返金は可能なのだろうか (スコア:5, 興味深い)
料金徴収は契約に基づいて行われるものなので、仮に契約義務がなかったとしても、契約が禁止されるわけではなく、契約があるなら料金徴収は正当ということになり、よって、NHKは返金する必要はないことになる。
他方で、NHKが、契約促進に際して、ワンセグだけでも契約義務があると「誤った」説明をしていたために不必要な契約を締結させられたということであれば、当該契約は錯誤に基づくもので無効であり、よって、NHKは返金する必要があるということになるのだろうか。
Re: (スコア:0)
返金の要求を受け入れるにしても、実際に要求するとなったらWindows税のように手間のほうが上回ってやらない気がします。
Re:ワンセグだけで契約した人への返金は可能なのだろうか (スコア:0)
ワンセグで契約している人の場合、契約のトリガーは「ワンセグでも受信契約が必要です」という
NHK職員の説明が大半でしょうから、契約した日に遡って契約無効にするのはそれほど難しくないのでは。