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仮に判決が確定しても、直ちに法改正されて契約義務が加えられるだけで、実質的な損得は誰にも生じない気がする。
今回の判決を踏まえると、「受信料」という名目で徴収するのは難しいように思いますが。
テレビをPCのディスプレイにしか使っていない人は払わなくて良いってことになるよね
それは受信機を設置してますよ。
設置位置において受信可能なアンテナを備えていないか、アンテナ線等を通じて受信可能なアンテナに接続されていなければ、TVは従来通りNHK受信料を支払う必要はない。
設置位置において受信可能なアンテナを備えていないか、
こちらが証明できればOKです。
アンテナ線等を通じて受信可能なアンテナに接続されていなければ、
こちらは残念ながら認められません。
以前に集金人が、アンテナ線を接続しなくてもチューナのみで受信可能なため、支払う必要があると言っていたねぇ……。 アナログ放送なら、ノイズ混じりで何か放送しているらしい事が分かるレベルなので、【受信しているとも言えなくもない可能性が微妙に存在する】だったが、地上波デジタル放送なら無理かなー?
つまり勝手に配線されてて個人で撤去が不可能な集合住宅の場合はどうしようもない?
電波が強い場所ならアンテナ端子に針金挿しとくだけで受信できる。デジタルも一応出来たはずだが、コレが出来る場所は限られるだろうな。
「所有」にするだけだよなぁ
メーカーや流通が大打撃?
現行法でも「放送の受信を目的としない受信設備……のみを設置」は除外されていますから、そこはどうとでもなるでしょう。仮に契約義務が生じる行為を「所有」に置き換えて解決されるとするなら、同じように「放送の受信を目的としない受信設備のみを所有」するのは除外とするだけで良いのではないでしょうか。別の語を採用するにしても同様に。
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]
(強調筆者)
販売目的所持は適用除外とか
つまり、購入直後にヤフオクなどで「40型液晶TV 開始価格:100万円から」と上げておけば販売目的の所持となってオッケーですかね?まかり間違って買う人がいても、それはそれでオッケー。
業としても条件になりそう数百台数千台と持っていれば販売目的として認められることに
町の電気屋さんが全員死ぬんじゃないか、それ。
まあ個人の抜け道を防ぐ運用で解決
これからはともかくとして、今まで法的根拠なく徴収してた分はどうなるの?
裁判して無効を争えばいい。
逆ならある。ワンセグ携帯を持ってるだけで受信料の義務があるという判決が、もしも出たら、市場に出回ってるワンセグ付きのスマホからワンセグ外せというユーザーが出るだろう。ワンセグなんか使用頻度めちゃ低いのに、テレビ見ない単身世帯でも受信料取りに来るとなれば。つまり日本の携帯スマホメーカーが損する。
案外iPhoneのシェアが伸びるとかもありそうですね
でNHKがAppleに大金払って・・・
あるいは台湾勢や中華勢のAndroidスマホが流行る
買い替え需要発生ですよ!
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
直ちに法改正 (スコア:3)
仮に判決が確定しても、直ちに法改正されて契約義務が加えられるだけで、実質的な損得は誰にも生じない気がする。
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
今回の判決を踏まえると、「受信料」という名目で徴収するのは難しいように思いますが。
Re: (スコア:0)
テレビをPCのディスプレイにしか使っていない人は払わなくて良いってことになるよね
Re: (スコア:0)
テレビをPCのディスプレイにしか使っていない人は払わなくて良いってことになるよね
それは受信機を設置してますよ。
Re: (スコア:0)
設置位置において受信可能なアンテナを備えていないか、アンテナ線等を通じて受信可能なアンテナに接続されていなければ、TVは従来通りNHK受信料を支払う必要はない。
Re: (スコア:0)
設置位置において受信可能なアンテナを備えていないか、
こちらが証明できればOKです。
アンテナ線等を通じて受信可能なアンテナに接続されていなければ、
こちらは残念ながら認められません。
Re: (スコア:0)
以前に集金人が、アンテナ線を接続しなくてもチューナのみで受信可能なため、支払う必要があると言っていたねぇ……。
アナログ放送なら、ノイズ混じりで何か放送しているらしい事が分かるレベルなので、【受信しているとも言えなくもない可能性が微妙に存在する】だったが、地上波デジタル放送なら無理かなー?
Re: (スコア:0)
つまり勝手に配線されてて個人で撤去が不可能な集合住宅の場合はどうしようもない?
Re: (スコア:0)
電波が強い場所ならアンテナ端子に針金挿しとくだけで受信できる。
デジタルも一応出来たはずだが、コレが出来る場所は限られるだろうな。
Re: (スコア:0)
「所有」にするだけだよなぁ
Re: (スコア:0)
メーカーや流通が大打撃?
Re:直ちに法改正 (スコア:2)
現行法でも「放送の受信を目的としない受信設備……のみを設置」は除外されていますから、そこはどうとでもなるでしょう。
仮に契約義務が生じる行為を「所有」に置き換えて解決されるとするなら、同じように「放送の受信を目的としない受信設備のみを所有」するのは除外とするだけで良いのではないでしょうか。
別の語を採用するにしても同様に。
(強調筆者)
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
販売目的所持は適用除外とか
Re: (スコア:0)
つまり、購入直後にヤフオクなどで「40型液晶TV 開始価格:100万円から」と
上げておけば販売目的の所持となってオッケーですかね?
まかり間違って買う人がいても、それはそれでオッケー。
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
業としても条件になりそう
数百台数千台と持っていれば販売目的として認められることに
Re: (スコア:0)
町の電気屋さんが全員死ぬんじゃないか、それ。
Re:直ちに法改正 (スコア:1)
まあ個人の抜け道を防ぐ運用で解決
Re: (スコア:0)
これからはともかくとして、今まで法的根拠なく徴収してた分はどうなるの?
Re: (スコア:0)
これからはともかくとして、今まで法的根拠なく徴収してた分はどうなるの?
裁判して無効を争えばいい。
Re: (スコア:0)
逆ならある。
ワンセグ携帯を持ってるだけで受信料の義務があるという判決が、もしも出たら、
市場に出回ってるワンセグ付きのスマホからワンセグ外せというユーザーが出るだろう。
ワンセグなんか使用頻度めちゃ低いのに、テレビ見ない単身世帯でも受信料取りに来るとなれば。
つまり日本の携帯スマホメーカーが損する。
Re: (スコア:0)
案外iPhoneのシェアが伸びるとかもありそうですね
Re: (スコア:0)
でNHKがAppleに大金払って・・・
Re: (スコア:0)
あるいは台湾勢や中華勢のAndroidスマホが流行る
Re: (スコア:0)
買い替え需要発生ですよ!