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変なモノ

「他人の無線 LAN にただ乗りできる」機器、販売者だけでなく使用者にも罰金 57

ストーリー by reo
電波法違反幇助かあ 部門より

hylom 曰く、

先日、電波法の上限の数十〜百倍に当たる違法な出力の電波を発する無線 LAN アダプターを販売した電気店経営者が摘発される事件があったが (/.J 記事)、この機器を購入して使用した男性 2 人が電波法違反の罪で略式起訴されたそうだ (毎日 jp の記事より) 。

販売した電気店経営者 2 名については罰金 40 万円、購入して使用した男性 2 人については罰金 20 万円の略式命令が出されたとのこと。

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  • by Akami (4183) on 2010年10月15日 12時40分 (#1840987)

    無線LANはISMバンドなので、他の「健全な&重要な無線使用」に対する影響も原理的には小さいはず。
    そもそもISMバンドで発信しないことには無線LANとして意味がないので、ISMバンド外にあるはずの「重要な通信」を大きく阻害することは考えにくいです。

    「罰金20万円」をたとえば交通違反と比較すると:
    70km/hオーバー:相場は罰金10万円
    酒気帯び:初犯なら罰金20万~前後だとか

    不特定多数の一般人の生命に対して明確な脅威となるこれらの重大な交通違反ですら、せいぜい罰金20万程度。
    違法な無線LANの使用がこんな重罰に値するというのは、定量的には「おかしい」というのが普通の意識ではないでしょうか。

    #販売側は「違法行為によって、現金もしくは類似の収益を得ている」わけで、収益性との比較で40万はあり得なくもないですが。

    • by gonzo (38147) on 2010年10月15日 17時32分 (#1841173)

      > 無線LANはISMバンドなので、他の「健全な&重要な無線使用」に対する影響も原理的には小さいはず。
      > そもそもISMバンドで発信しないことには無線LANとして意味がないので、ISMバンド外にあるはずの「重要な通信」を大きく阻害することは考えにくいです。
      電波は社会的インフラです。
      ISMバンドが比較的自由に使えるのは[法令を遵守し、互いに配慮した運用ないしは設計で使用する]事が前提で成り立っているはずです。
      通信の場合はある程度の混信や障害を前提に重要度の低い物を使用しているのは
      [誰か一人が使っていて他の全員に障害があっても良し]という意味ではなく
      [一瞬たりとも途切れたりエラーがあっては困る通信への影響を減らすために割り当てた]という意味だと思う。

      > 不特定多数の一般人の生命に対して明確な脅威となるこれらの重大な交通違反ですら、せいぜい罰金20万程度。
      > 違法な無線LANの使用がこんな重罰に値するというのは、定量的には「おかしい」というのが普通の意識ではないでしょうか。
      当然、使用者も悪質かつ意図的であった事が前提での判断であろうと想像されます。
      騙され、意図とせずに違反したレベルであればここまでの話にはならないはずです。

      交通違反の罰金も、実際に事故を起こしたり悪質となればプラスアルファがあるだろうし、
      罰金以外にも点数や免停といった制裁があります。
      +70km/hオーバーなんて一発免停で裁判所送りでしょう。

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    • by Anonymous Coward on 2010年10月15日 12時48分 (#1840999)

      >無線LANはISMバンドなので、他の「健全な&重要な無線使用」に対する影響も原理的には小さいはず。
      >そもそもISMバンドで発信しないことには無線LANとして意味がないので、ISMバンド外にあるはずの「重要な通信」を大きく阻害することは考えにくいです。
      単純にバンドや用途での区分していないだけの話。
      そしてバンドや用途を問わないで電波の違法利用を考慮すれば、社会インフラへの致命的な攻撃にも成りうる訳で。

      元々相当悪質と見られたからの処分でしょう。
      実際その店舗の周囲だって無認可機器を幾らでも売ってそうだけど見逃しているんだし。
      そしてその見逃す理由こそが、貴方の書いた理由そのまま。

      親コメント
    • by BIWYFI (11941) on 2010年10月15日 15時50分 (#1841113) 日記

      この機械は、他人の通信を盗み読む機能も付いてるんですよ。
      傍受単体は違法ではないけれど、傍受結果を悪用すると違法。
      今回の摘発は、その意味を多分に含むので、量刑的には間違ってないでしょう。

      --
      -- Buy It When You Found It --
      親コメント
    • 酒気帯び運転はまだ事故を起こしたわけではないが、この事件は実際に規定の何10倍だかの電波を発信している。 比べるのなら、 酒気帯び運転vs違法無線機所持 または 酒気帯び事故 vs 違法電波発信でしょう。 ちなみに max50万の罰金 vs 無罪、 max死刑vs max100万の罰金 だとおもう。  

      まぁIEEE802.11ですから、数10倍の出力だとしても半径1kmくらいですかね被害が及ぶのは。ただ、出力が強いだけでなくアンテナも合法無線LANのアンテナと比べると大きなものがついてますから、もっと届いたかもしれません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ISMバンド内では重要な通信は行われていないと?
      他人が使っている違法機のせいで、あなたのノートPCがインターネットにつながらなくても文句は言わないってことですか?

    • by Anonymous Coward
      見せしめのための略式起訴でしょう。
      こんなアングラな製品使うなよ、と。

      略式起訴くらいで報道される時点で、見せしめ確定なんですよね。

      略式手続を経て、もし被疑者(この場合、違法無線装置の使用者)が正式裁判を
      望んで裁判になったらどう転ぶかはわかりません。

      日本って、司法は推定無罪を唱えてはいるものの、検察・記者クラブ・マスゴミは
      推定有罪、推定冤罪なんですよね。
      起訴された時点で、まるで犯罪者扱いされて、社会的地位や信頼を失う。
      • by Anonymous Coward

        略式起訴は、被告が罪を認め、かつ、罰金刑を望んだからそうなったわけでしょ。
        正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します。おそらく被告弁護人も、無罪を
        主張することはできないと判断し、正式裁判で争って有罪かつ執行猶予付懲役の
        可能性が生じるよりも罰金刑を受け入れる方がマシだと判断したわけでしょう。

        日本的司法取り引きであって、推定有罪でもなんでもない。

        • by Anonymous Coward on 2010年10月15日 15時42分 (#1841108)

          > おそらく被告弁護人も、無罪を主張することはできないと判断し、

          ここらへんは微妙ですよ。痴漢事件なんかでよくある話だけど「無罪を主張したいけど、それには金銭的時間的に膨大なコストを払わねばならない。それに裁判が公正に進むともいいきれない。そういう見込みで裁判を戦うのは精神的にかなりタフでないと無理。ここはぐっとこらえて罰金ですますのも手ですよ。」と弁護士から言われてどれくらいの人が「いや、戦います。」なんて言えるでしょうか?

          つまり正式裁判をあきらめたからといって「無罪を主張して戦えないのはヤマシイところがあるからで、日本版司法取引しちゃった」なんていっちゃうのは、あまりにも現実離れした人間の戯れ言。あなた自身「自分が無罪と確信している人が罰金刑を望む訳はない」と思っていない?

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            明確な電波法違反だし、無罪を主張することはできないっしょ?
            • by Anonymous Coward
              購入しただけで1度も電源を入れていないどころか設置すらしていなければ、電波法違反にはならないような。
            • by Anonymous Coward
              ・通常の無線LAN機器だと思って使っていた。
               (繋がっているのは公衆無線LANだと思っていた)
              ・購入時に違法な機器だと言う説明は受けていない。
              ・ドラえもんが何とかしてくれると思った。

              私が弁護士だったら、こんな台詞を吹きこみます。
            • by Anonymous Coward

              いいえ、使用者(購入者にあらず)が電波法違反なのはその通りですが、
              販売者を罰すると明記された法がないのも事実です。

              販売者を「幇助」としても良いかは、意見の分かれるところであり、裁判で争う余地もあったでしょうが、
              取り調べで脅されたか、時間と手間を40万で買ったのではないでしょうか。

              前科持ちではつけない職業もありますが、商売人である彼らはさほど困らないのでしょうし。

            • by Anonymous Coward

              主張はできるでしょう。
              それが通るかどうかは別にして。

            • by Anonymous Coward

              > 明確な電波法違反だし、

              君が「明確な電波法違反だ」と断定した根拠は? 警察発表丸写しの新聞記事以外にないんじゃない?たしかにたいていの人にとってソースはそれ以外にないのだが、それならばそのソースを鵜呑みにしない姿勢が大切なんじゃない?なんであやふやなソースから「明確な法律違反だ」なんて断定できるんかな。

        • by Anonymous Coward
          > 略式起訴は、被告が罪を認め、かつ、罰金刑を望んだからそうなったわけでしょ。

          そういうこともあるが、必ずしもそうとは限らない。
          罪は認めたくないが、裁判はしたくない。
          公判で争う時間もエネルギーもない。
          それよりお金で解決できるならそれでいいと考えた末のことが多いと思う。

          罰金刑がつく交通違反なんかはそれが圧倒的に多いね。

          逮捕・起訴されたら、もう犯人扱いという推定有罪の風潮もあるけれど、
          実刑ではない罰金刑なら「犯罪者」じゃないという誤った認識をしている人も
          少なくないのが現実。
          だから「罰金刑」であれば、たとえ冤罪や無実の罪であろうとも「ま、いいか」と
          認めちゃったりする。
        • by Anonymous Coward

          正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します

          執行猶予(3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金)の付かない意味での
          実刑判決を 電波法 [e-gov.go.jp]で求めようとすると、

          • 虚偽通信(106条、罰金150万円以下)
          • 船舶や航空機の遭難に関する虚偽通信(106条2、懲役10年以下)
          • 日本政府を暴力により破壊する事を主張(107条、懲役5年以下等)
          • わいせつ通信(108条、罰金100万円以下)
          • 社会基盤に関する業務通信の妨害(108条2、懲役5年以下)
          • 無線局
    • by Anonymous Coward

      ISMバンドの占有は交通で例えるなら、警察に許可無く交通規制して自分達の自動車だけを我が物顔で走らせるぐらい自己中な行為
      事故が起こる危険はないが、公共の資源を独り占めするのはよくありません。

  • Wiiをネットに繋いで半年ほど使ってたんだけど、
    その後無線LANAPを持っていなかったことに気がついたんですが、
    私も逮捕されるんでしょうか。

    #今はWR8700Nに進化しました

  • by Anonymous Coward on 2010年10月15日 11時45分 (#1840938)

    違法に電波を出した使用者が罰せられるのは当たり前。問題なのは販売者への罰金と異常な手続きだろ?

  • by Anonymous Coward on 2010年10月16日 1時53分 (#1841403)
    今回逮捕された池田輝彦ってのは、海賊版ソフト販売で捕まり、CATVスクランブル解除チューナ販売で捕まり、CATVの顧客リストを代理店従業員に盗ませて逮捕された人物ですわな。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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