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道場などの適切な施設と適切なルールとジャッジの下でなければ賛成できない。そうでなければ、総合格闘技が誤解される。
外国には決闘罪に該当するものはないんですかね?
決闘罪ニ関スル件 [e-gov.go.jp]
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
ルールなしでいきなり道端で始めたら日本だと決闘罪 [e-gov.go.jp]が適用されそう(いわゆるタイマンへの適用があるらしい)。アメリカにはそういう法規制ないんかね。
アメリカは銃で「自衛」する権利が拳法で orz 憲法で定められてるとかって主張できる国だから、銃を撃つのも「権利」で、規制されるのは「殺人罪」じゃね。
しかし少なくとも欧州では昔は禁止されていながらも決闘が行われていた時代があるのだから、おかしな法律ってほどでもないだろうに時代遅れという意味でおかしいとか、欧州だけが外国じゃないとかはあるだろうけど
明治になっても侍気分が抜けずにチャンバラで決着つけようぜというあほな輩が大量にいたせいじゃね。わざわざ法律まで作る必要があったってことでしょうよ。どの国のいわゆる「おかしな法律」にも必ず歴史的経緯があるはずでね。
あと、相手に謝罪その他を強要する手段として「じゃあ決闘しようぜ」と脅すということも考えられるし実際あっただろうと思う。武士なんて一皮むけばそんなもんだろうし。
決闘の定義が「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為」らしいんですが、当事者間の合意の無い喧嘩であればこれには該当しない(代わりに暴行や傷害になる)のではないでしょうか。
あー、でも「アプリ経由で喧嘩することに合意している」から決闘罪に該当しちゃうのかな。ボクシングとかは違法性阻却事由が成立するらしいけど、喧嘩は…当事者が喧嘩はスポーツだと主張したらどうなるんだろう?アマチュアプロボクサーも問題ないはずだからそれが職である必要は無いだろうし…
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
道場でやれ (スコア:1)
道場などの適切な施設と適切なルールとジャッジの下でなければ賛成できない。
そうでなければ、総合格闘技が誤解される。
Re:道場でやれ (スコア:1)
外国には決闘罪に該当するものはないんですかね?
決闘罪ニ関スル件 [e-gov.go.jp]
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
Re: (スコア:0)
ルールなしでいきなり道端で始めたら日本だと決闘罪 [e-gov.go.jp]が適用されそう(いわゆるタイマンへの適用があるらしい)。
アメリカにはそういう法規制ないんかね。
Re: (スコア:0)
アメリカは銃で「自衛」する権利が
拳法で orz憲法で定められてるとかって主張できる国だから、銃を撃つのも「権利」で、規制されるのは「殺人罪」じゃね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
しかし少なくとも欧州では昔は禁止されていながらも決闘が行われていた時代があるのだから、おかしな法律ってほどでもないだろうに
時代遅れという意味でおかしいとか、欧州だけが外国じゃないとかはあるだろうけど
Re: (スコア:0)
明治になっても侍気分が抜けずにチャンバラで決着つけようぜというあほな輩が大量にいたせいじゃね。
わざわざ法律まで作る必要があったってことでしょうよ。
どの国のいわゆる「おかしな法律」にも必ず歴史的経緯があるはずでね。
あと、相手に謝罪その他を強要する手段として「じゃあ決闘しようぜ」と脅すということも考えられるし
実際あっただろうと思う。武士なんて一皮むけばそんなもんだろうし。
Re: (スコア:0)
決闘の定義が「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為」らしいんですが、
当事者間の合意の無い喧嘩であればこれには該当しない(代わりに暴行や傷害になる)のではないでしょうか。
あー、でも「アプリ経由で喧嘩することに合意している」から決闘罪に該当しちゃうのかな。
ボクシングとかは違法性阻却事由が成立するらしいけど、
喧嘩は…当事者が喧嘩はスポーツだと主張したらどうなるんだろう?
アマチュアプロボクサーも問題ないはずだからそれが職である必要は無いだろうし…