総務省が、『「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」改定案に対する意見募集の結果の公表及びガイドラインの改定』との発表を行なっている。ここでは、今年3月に行われた『「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」改定案に対する意見募集』に寄せられた意見をまとめ、それに合わせたガイドライン自体の変更結果が公表されている(ケータイWatch)。
変更・追加された部分としては、MNO(移動体通信事業者)によって運営されているMVNO(仮想移動体通信事業者)型通信サービスに関するものがまず挙げられる。例えば、「MNOとMVNOを兼営する者が他のMNOに接続を申込む場合であって、当該MNOとMVNOを兼営する者が、収益性の低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害され、接続の申込みを受けた他のMNOの利益を不当に害するおそれがあると認められる合理的な理由がある場合」について、「接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがある」とし、接続を拒否できるとの記述が追加された。
具体的な事業者についてはガイドライン内では触れられていないが、たとえばMNOとして携帯通信サービスを開始する楽天が、収益性の低い地域で基地局整備を怠った場合、それを理由として他社は楽天への回線提供を拒否できるということになる。
また、接続等関連情報の取扱いについて業務外で使用しないよう求める文言が追加されたほか、開放を促進すべき機能として「リモートSIMプロビジョニング(RSP)機能」が挙げられている。総務省は「リモートSIMプロビジョニング機能の開放促進に関する要請」として別途発表を行なっているが、リモートSIMプロビジョニングはいわゆる「eSIM」を利用可能にする技術。RSPを解放することで、独自にそのための設備を持たない事業者でもeSIMを利用した通信サービスを提供できるようになる。これに対し、MNO各社はセキュリティ面での課題があるとして反対意見を表明していた(ケータイWatch)。