「約款を一方的に変更できる」条項に対し消費者団体がドコモを提訴 32
ストーリー by hylom
どんな判決になるのだろう 部門より
どんな判決になるのだろう 部門より
消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」が25日、NTTドコモの携帯電話契約約款内にある「約款を自由に変更できる」条項の差し止めを求めてNTTドコモを提訴した(弁護士ドットコム)。
原告側はこのような条項があることでNTTドコモは既存の契約者に対し料金などを一方的に変更することができるとし、「あまりにも自由に約款が変更されている」と主張。消費者が変更を認識できないうちに約款が変更されていると問題点を説明した。
捨て印と一緒? (スコア:2)
自分では申込時に捨て印を押さないようにしています。
"必要なんです"と、迫られても絶対に押さない。
押してて無茶な変更されて裁判になっても勝てるのかもしれないけど、
そもそも裁判にするというところが、ハードル高いんですよね。
だから、この件も捨て印もなくなればいいと思う。
事の発端は請求書を有料化したこと (スコア:1)
→「約款を自由に変更できる」条項の差し止めを求めて提訴
というのがいきなり本丸に攻めに入った感じで突拍子過ぎるなぁと。
変更できることそのものを止めてしまえば近道なのも理解できますが、
請求書の有料化に関する約款変更や、そのお値段設定の妥当性とか、
いろいろ問うべきところも多そうですし、そこらへんは訴えに入って
いるんですかねぇ?
(個人的にはもっと根掘り葉掘りやってほしいところ
Re: (スコア:0)
後で有料化すること自体は、その時点で有料化するなら解約するわと言えれば問題ないんじゃない?
代わりの業者が居ない/カルテルして同時に値上げするとかでなければ。
本来なら訴えるほどの話じゃない。
問題は二年縛りとか解約料とかそういう電話契約で目立ってきた問題の方。
例えば「二年間無料解約料10万円」って契約して、後にサービス料月1万円に変更しました嫌なら解約料、てね。
妥当性の問題ではあるけど、業者の良心がかけらも期待できない以上、
そんなクズ契約ができないよう事前に、後出しの変更すんなと言う方が早いんだよなあ。
Re: (スコア:0)
>その時点で有料化するなら解約するわ
そうしたら2年縛りの解約料よこせと言われるんですね。
Re: (スコア:0)
だよなw UQとかw
なので、外堀から埋めた方が良いんじゃない? とは思う。
「常識外れの規約変更に起因する契約解除はタダで出来ること」とかさ。
常識外れの規約はそもそも無効と民法で決まってはいるが、もっと迅速に解決できれば嬉しいだろうし。
度合いの問題だよね (スコア:0)
民法に
ア)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、イ)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、約款の変更をすることがある旨の定めの有無、その内容その他変更に係る事情に照らして合理的であるときは、変更後の定型約款について合意があったものとみなされ、個別の合意は必要ない
って書いてるね。
だから変える1ヶ月前までに通知、とかそんな感じでいいのでは。約款変更の許可なんてそもそも誰に取るんだ。ユーザー全員か?
Re:度合いの問題だよね (スコア:2)
いや、それはまだ民法に書いてないのだが…。国会でまだ審議中なので。
Re: (スコア:0)
約款自体は好きに変更してもいいけど、値上げした分を勝手に引き落とすのはおかしいだろ、 不利益変更は都度通知で違約金なしで解約させろってだけ
Re: (スコア:0)
その場合も変更の必要性、変更後の内容の相当性が必要なので好き勝手できるわけではない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
だよなぁ。
契約した双方の合意じゃなしに自社だけで判断するのだから、それを「相当性がある」と解釈するのは無理がありすぎ。
Re: (スコア:0)
消費者契約法でいけるのと違うの?
消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
Re: (スコア:0)
「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申 込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」
が明確に無効と定義されたから、こういう勝手に約款書き換えることは今後はできなくなる(残念ながら今はまだできる)
約款を勝手に一方的に変更できるのはアッカン! (スコア:0)
なんでもないです
「強者だと思って自由にやりやがって!! 」 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
雑談サイトではあるけど、、、 さすがにこういうのやめてほしいです。
Re: (スコア:0)
思わず笑ってしまったことに自分の年齢をひしひしと感じるからですね
まぁ (スコア:0)
>原告側はこのような条項があることでNTTドコモは既存の契約者に対し料金などを一方的に変更することができるとし
理屈では変更できるけど、過去に同じ契約のまま値上げした事ってあったっけ?
機種変更する時に強制的に新プランになることはあるけど、契約しなおしで約款などに同意する的な文言有った気がするし・・・
ユニバーサル料とか値上げしたりしてるけど、あれはまた違う話だろうし
この差し止めが認められたらユーザー個別に約款を管理して機種変更時だけでなく
修理や契約内容変更の都度、最新約款に同意しなければ処理できないようになるだけじゃないかな
しかもコストはユーザーに返ってくると
Re: (スコア:0)
> 理屈では変更できるけど、過去に同じ契約のまま値上げした事ってあったっけ?
当てはまるかどうかはわからないけど、その昔 iモード利用料が200円から300円に
値上げされたことがありました。
特に契約変更の手続きとか承諾の要求なんかはなかったような気がします。
Re: (スコア:0)
>契約内容変更の都度、最新約款に同意しなければ処理できない
それは当たり前だと感じるのだがなあ。
修理の際は契約時の約款のままでいけばいいんだし。
それともドコモって文書のバージョン管理ができない体質の会社なのだろうか?
Re: (スコア:0)
> それともドコモって文書のバージョン管理ができない体質の会社なのだろうか?
文書のバージョン管理ができない体質のユーザを相手にするコストを払いたくない会社なのだろう。
Re: (スコア:0)
今まで無かったからこれからも無いだろうって?
じゃあ、「同じ契約のままで値上げはしません」って変更しても困らないよな?
言ってることが前後半で矛盾してるんだよ
これだから携帯キャリア側の人間は信用ならない
おはようフェルプス君 (スコア:0)
例によって、君もしくはメンバーが捕らえられ、
あるいは殺されても当局はいっさい関知しないからそのつもりで。
なお、この約款は自由に変更できる。
成功を祈る。
外泊証明書 (スコア:1)
・docomoがその業務を遂行するにあたって必要とあれば、一方的に約款構成を変更出来る
RYZEN始めました
なんだこれ (スコア:0)
白紙の委任状じゃねぇか
とりあえず (スコア:0)
ハゲヨリマシってことで。
それも大事だが (スコア:0)
誰も読んでない約款で契約ができてしまうのが一番の問題だとおもうんだよね。
約款に関する車のペーパーテストぐらいの難易度の問題に合格しないと契約できなくすべきだよ。
Re: (スコア:0)
携帯電話一個に、弁護士呼んで一字一句問題がないか三日三晩話し合ってからでないと契約できない社会はやだな。
なんのための消費者保護だ。
約款を「お前を殺すデデーン」と書き換えても実際は殺せないから、安心して契約できるんだよ。
Re: (スコア:0)
そうだね。消費者は理解する必要はない。むしろ、理解すると責任を問われる。
理解できない馬鹿なら責任は無い。馬鹿が得する社会。
Re: (スコア:0)
今は、大丈夫だ
説明してる人も理解してないから、説明を受けた人が理解するのは難しい
基礎的電気通信役務の契約約款 (スコア:0)
電気通信事業法 第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件
(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)
について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、
その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
つまり、約款の変更は行政もグル(悪意ある言い方)。
まあリアルタイムチェックじゃないし、時代で適当・不適当の変化があると思うので訴えるのはいいけど、
※問題を認める時が届出があった時とは必ずしも言えないわけで
特定の変更内容ではなく「約款の変更」そのものを問題視するなら、本来訴えるべきは総務省だと思うの。