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公正取引委員会、「1円スマホ」に関する調査開始。独禁法抵触の可能性で」記事へのコメント

  • もう端末価格の負担で電話料金が高止まりしている、ってーのは、官製値下げで競争を破壊してまでして実現しただろ?
    この上、どうしてムダに消費者に高くスマホを買わせようとするんだよ。

    • by Anonymous Coward

      そこまで言うなら不当廉売と抱き合わせ販売を携帯電話にかぎり認める法的根拠を出してください。

      • by Anonymous Coward

        逆に不当廉売と抱き合わせ販売だという根拠は?
        通信事業者や販売代理店はきちんと利益を出しているから「不当」廉売ではないし
        回線と端末販売は分離されて端末のみ購入も可能だから「抱き合わせ」販売ではないよね

        •  不当廉売は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。不当廉売の規定は,平成21年法律第51号及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の改正によって,次のようになった。
          (1) 独占禁止法第2条第9項第3号
           正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
          (2) 不公正な取引方法第6項
           法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

          https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyouki [jftc.go.jp]

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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