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これって過去に議論されて尽くされているだろ、きっと最高裁判例もあるだろうって調べてたら出てきました。この判例・支配的な学説に従えばタブレットの電気代は安いので親負担でしょうね。それこそその他学用品の親負担と同じく。
義務教育を受ける権利と義務教育の無償性 Ⅲ「義務教育の無償」の範囲(PDF注意) [nii.ac.jp]
先に触れた最高裁判決は、旧来のプログラム規定説・無償範囲法定説=(憲法の義務教育無償規定は義務教育を可能な限り無償とすべき国の責務を宣言したものであって、実際に無償の範囲をどうするかは、その時の国の経済・財政状況に照らし、法律でもって定めるこ
その判例で言ってるのは安いならば家庭負担という話ではないよね。授業料は憲法上の要請にしたがって無償だけど、教科書代は立法府が決めろって話で、その他の費用も同様に国の予算を決める立法府で議論して決めろってこと。ゆえに、安いから親負担ということには論理的にはつながらない。むしろ安いから学校で負担してもいいではないかって話にすらつながるかもしれない。たとえば、学校給食なんかは家庭とは別に地方公共団体の負担分があったりするわけだしね。タブレットの充電も学校・家庭問わず充電する場所が負担するという取り決めなら各自で負担ということになるわけで別にこの判例に縛られるようないわれ(先例拘束力)はなにもない。かりに家庭で満充電にして行っても学校で充電池切れたらやっぱり学校で充電せざるを得ないだろうしその場合に各自の電気使用量に応じて徴収するなんてことは不可能だから、「保護者に電気代負担を求める内容」というのはあまりに杓子定規ではないかなぁ。
大事なのは親コメントの2個目の引用部では?親が支払うのに支障が出てきたら、それにより子供の学ぶ権利が侵害されるので違憲となる。支障になる原因が払いたくないなのか払えねぇなのかの判断をどうつけるのかは知らんけど。
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最高裁判例にあるよ (スコア:4, すばらしい洞察)
これって過去に議論されて尽くされているだろ、きっと最高裁判例もあるだろうって調べてたら出てきました。
この判例・支配的な学説に従えばタブレットの電気代は安いので親負担でしょうね。それこそその他学用品の親負担と同じく。
義務教育を受ける権利と義務教育の無償性 Ⅲ「義務教育の無償」の範囲(PDF注意) [nii.ac.jp]
Re: (スコア:0)
その判例で言ってるのは安いならば家庭負担という話ではないよね。
授業料は憲法上の要請にしたがって無償だけど、教科書代は立法府が決めろって話で、その他の費用も同様に国の予算を決める立法府で議論して決めろってこと。
ゆえに、安いから親負担ということには論理的にはつながらない。
むしろ安いから学校で負担してもいいではないかって話にすらつながるかもしれない。
たとえば、学校給食なんかは家庭とは別に地方公共団体の負担分があったりするわけだしね。
タブレットの充電も学校・家庭問わず充電する場所が負担するという取り決めなら各自で負担ということになるわけで
別にこの判例に縛られるようないわれ(先例拘束力)はなにもない。
かりに家庭で満充電にして行っても学校で充電池切れたらやっぱり学校で充電せざるを得ないだろうし
その場合に各自の電気使用量に応じて徴収するなんてことは不可能だから、「保護者に電気代負担を求める内容」というのは
あまりに杓子定規ではないかなぁ。
Re:最高裁判例にあるよ (スコア:0)
大事なのは親コメントの2個目の引用部では?
親が支払うのに支障が出てきたら、それにより子供の学ぶ権利が侵害されるので違憲となる。
支障になる原因が払いたくないなのか払えねぇなのかの判断をどうつけるのかは知らんけど。