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特許第6694402号「飲食店の運営管理システム」(平成29年1月31日出願)特許第6683797号「飲食店の運営管理システム及びそのプログラム」(平成30年11月30日出願)
ただ前者の請求の範囲を読むと、店員側も携帯端末を持っていてその両方の操作が必要後者は店員不要で客とサイトで完結するが、広告やくじ引き抽選が必要
店員が介在せずに注文ができ、かつ広告やくじ引きなんかの要素がなければ回避はできそうに見えます(素人判断)
ちゃんと確認したら、前者の特許第6694402号についても、広告クリックによるくじ引きが請求の範囲に入っていました結果として、どちらの特許も「広告クリックによってくじ引き抽選が行われ、支払いに使えるポイントがつく」ことが必要ですね
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
特許はこれかな (スコア:1)
特許第6694402号「飲食店の運営管理システム」(平成29年1月31日出願)
特許第6683797号「飲食店の運営管理システム及びそのプログラム」(平成30年11月30日出願)
ただ前者の請求の範囲を読むと、店員側も携帯端末を持っていてその両方の操作が必要
後者は店員不要で客とサイトで完結するが、広告やくじ引き抽選が必要
店員が介在せずに注文ができ、かつ広告やくじ引きなんかの要素がなければ回避はできそうに見えます(素人判断)
Re:特許はこれかな (スコア:1)
ちゃんと確認したら、前者の特許第6694402号についても、広告クリックによるくじ引きが請求の範囲に入っていました
結果として、どちらの特許も「広告クリックによってくじ引き抽選が行われ、支払いに使えるポイントがつく」ことが必要ですね