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法第三十五条の三の三第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、特定契約(法第三十五条の三の五第一項 各号のいずれかに該当する契約をいう。以下同じ。)以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特
審査を省略する事ができる、であってしちゃいけない訳じゃないましてやSIMロックを掛ける言い訳にするなど本末転倒
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
割賦販売法の特例で (スコア:0)
Re:割賦販売法の特例で (スコア:0)
審査を省略する事ができる、であってしちゃいけない訳じゃない
ましてやSIMロックを掛ける言い訳にするなど本末転倒