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>彼を軽蔑すべき市民の対象
この万能な法律のせいじゃないの?日本にも迷惑防止条例っていう特高並みの権力を与えかねない危険な地方条例があるけどさ
日本だと公務執行妨害が万能だな。
本来は任意のはずの職質を拒否した時に適用されてみたり問題にはなるが、これがなければオウム事件は解決できなかった可能性もあるだけに、「警察官が暴走しない」って条件付きでは必要なのかもしれない。
公務執行妨害罪 ← 何故か公務員教職員(+教育委員会&教組)は使いたがらない。(私学では威力業務妨害罪)
# 体罰は常用するのに。
公務執行妨害は公権力の行使の妨害で成立する罪だからね。授業は公権力でやってるわけではないので、これを妨害したところで業務妨害罪。
教職員が使える場面はそんなにないでしょう。
第五章 公務の執行を妨害する罪(公務執行妨害及び職務強要)第九十五条1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
調べた限り、「職務」あるいは「公務」の定義に、公権力の行使を要件とする解説は見つけられませんでした。公権力の行使の有無を問題にする解釈を
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表面的すぎない? (スコア:0)
>彼を軽蔑すべき市民の対象
この万能な法律のせいじゃないの?
日本にも迷惑防止条例っていう特高並みの権力を与えかねない危険な地方条例があるけどさ
Re:表面的すぎない? (スコア:1)
日本だと公務執行妨害が万能だな。
本来は任意のはずの職質を拒否した時に適用されてみたり問題にはなるが、
これがなければオウム事件は解決できなかった可能性もあるだけに、
「警察官が暴走しない」って条件付きでは必要なのかもしれない。
Re: (スコア:0)
公務執行妨害罪 ← 何故か公務員教職員(+教育委員会&教組)は使いたがらない。(私学では威力業務妨害罪)
# 体罰は常用するのに。
Re: (スコア:0)
公務執行妨害は公権力の行使の妨害で成立する罪だからね。
授業は公権力でやってるわけではないので、これを妨害したところで業務妨害罪。
教職員が使える場面はそんなにないでしょう。
Re: (スコア:0)
第五章 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
調べた限り、「職務」あるいは「公務」の定義に、公権力の行使を要件とする解説は見つけられませんでした。
公権力の行使の有無を問題にする解釈を