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スマホやブランド品の写真を撮るだけで現金を借りることができるスマホアプリが登場」記事へのコメント

  • はいアウト (スコア:4, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2017年06月28日 19時12分 (#3235733)

    古物営業における非対面取引における本人確認 [tokyo.jp]の未実施で古物営業法違反。
    本人確認免除は1万円以下だけど、2万円の取引では必須。

    • by Anonymous Coward on 2017年06月28日 20時56分 (#3235813)

      利用規約を読むと本人確認については
      >乙は、甲から本売買代金の支払を受けようとするときは、本サービスのアプリケーションを利用して、
      >振込先の乙名義の金融機関口座のほか、住所、氏名、職業、年齢その他古物営業法上甲が確認しなければならない
      >情報等を登録したうえで、運転免許証、国民健康保険者証、その他本人確認書類の写しを本サービスのアプリケーションを
      >利用して甲に提出するものとします。
      結局審査は無いけれど本人確認しないと現金を受け取れないという構造らしい

      金利については
      >目的物の引渡時期が経過するまでは、乙は、甲所定の方法により申し出ることにより本売買契約を解約することができます。
      >この場合、乙は、甲に対して、売買代金を返金するほか、キャンセル料として売買代金の15パーセント相当額を支払う必要があります。
      >当該キャンセル料は、甲が乙から目的物を買い取り、二次流通マーケットで売却等して得られたであろう利益等を考慮して設定されています。
      「契約破棄による遺失利益に対する補填で金利じゃないよ」と言う事らしいが通るのかコレ?

      しかも「キャッシュ」なる専用アプリの残高から現金化までに手続きが必要な以上資金決済法の引当金が必要になるんじゃないかな

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      品物を受け取るまで猶予があったりしない?
      いずれにせよ燃えて怒られてポシャってイノベーションを阻害しているとか言って再度軽く燃えるまでがテンプレ

      • by Anonymous Coward

        このサービスよくわかってないかもしれないけれど、
        当然対以下みたいなおバカな穴は対策をとられているんだよね?

        ・電車で隣り合ったおじさま・おばさまが素敵なグッズをもっていらしたので写真に撮らせていただいた
         →写真情報だけで現金化
        ・ネットで素敵なグッズの写真を見つけた。写真うp
         →写真情報だけで現金化

        • by kamiyama (46596) on 2017年06月28日 22時23分 (#3235853) 日記

          現物があったとして、昨今の目の大きさを自動で補正するようなアプリ経由で撮影すると、あら不思議、傷だらけのカバンが新品のように・・・っていうのも考えちゃうなぁ。

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          • by Anonymous Coward

            31歳ゲームプログラマの婚活本で、婚活サイトにアップする写真はスリムに見えるように
            加工済みのものを使ってた。もちろん背景は人物と切り分けて、修正後に合成。
            一方でのちに結婚することになる女性の方も、フォトショップで修正するくらいは
            やっていた。(さらには知人からも修正依頼が舞い込むようになり...)

            それとうろ覚えだけど、たしかこち亀で、
            「ミニカーを本物っぽく撮影して、中古車として●十万で販売した」
            とかいうネタがあったな。

            今だとCGもあの頃より桁違いに進歩して、存在しない商品の画像を合成するくらい
            朝飯前だろうに、普通のカメラで撮影した画像データにどれほどの証拠能力があるんだろ。

            金のアクセサリーなんかも、本物かどうか確認するために比重を測ったりする
            そうだし、写真だけで鑑定なんて無理だと思うんだけどなあ。

        • by nemui4 (20313) on 2017年06月29日 7時45分 (#3235944) 日記

          画像検索&レタッチでウハウハ?

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        • by Anonymous Coward on 2017年06月29日 11時21分 (#3236078)

          試した人の記事を見る限り写真で査定すらしてないよ。
          自己申告の商品名と状態で金額が出てるし。

          1万円未満だったらコンピニのレジで現金化できたみたいだし
          住所氏名商品写真全て嘘だった場合に対応できるのだろうか?

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          現金化した後でモノを送らないと怖いお兄さんが来るんじゃないの。

        • by Anonymous Coward

          ちゃんと計算されてる。確度とか。

        • by Anonymous Coward

          ヤフオクだったかオークションサイトであったように
          画像データを撮影したものが値段ついた場合
          画像データを送ればお金はらってくれるのかな?

          • by Anonymous Coward on 2017年06月29日 10時49分 (#3236065)

            写真だけで査定、じゃなくて、
            品物と状態等をアンケート形式で指定した後、写真を送ると、(写真とは関係なくアンケート結果に応じて)査定金額が表示される、という仕組みな模様。

            だから”新品iPhone”を売ると言って麻婆豆腐の写真を送ってもそれなりの金額が表示される。
            ここで「金と引き替えにしなきゃいけないもの」は写真でも麻婆豆腐でもなく”新品iPhone”だということ。

            親コメント
    • by Anonymous Coward

      質屋だとすると法定金利に引っかかるし、古物商だとしても違法なわけか。こりゃあかんな。

      • by Suzuno (48093) on 2017年06月28日 19時35分 (#3235758) 日記

        質屋なら年109.5%まで合法ですよ。

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        • by Anonymous Coward on 2017年06月28日 20時49分 (#3235810)

          Wikipedia [wikipedia.org]によれば、法定金利が適用されるかどうかは判例がわかれていて定説がないみたいだよ。
          高金利が認められる理由が「基本的に短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数、盗犯防止、盗犯品捜査協力等の費用を加味した費用」を考慮してのものらしいので、
          これらのコストが小さい今回のケースでは認められる公算は低いんじゃないかな。

          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2017年06月28日 21時42分 (#3235833)

          質屋の場合「質草を諦めればそれ以上のリスクは無い」という有限責任であるのも大きいのでは。

          今回の例だと、そもそも元となる質草が存在してない可能性が少なくないので、
          質屋と同じ理屈は通用しないと思う。

          本人が本物のブランド物だと主張しているが、実は偽ブランド商品だった場合は、
          誰がその損失を負担するのだろう?本人が騙すつもりだったなら詐欺だけど
          総出ある保証もないし、仮に詐欺でもそれを立証できるものだろうか。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            >本人が本物のブランド物だと主張しているが、実は偽ブランド商品だった場合は、
            >誰がその損失を負担するのだろう?

            基本的には質屋の負担ですね。
            ブランドだけでなく、新品だと思ったらボロで騙された、みたいな状態見極めでも同様。
            盗品を売りつけられた場合も、通報して犯人が捕まったとしても補償はなく、質屋の損。

            詐欺が立証できても金が返ってくるわけでもないしなー。
            不正利得請求をした上で相手に返せるだけの何かがなければいけない。ほぼ泣き寝入り。

            • by Anonymous Coward

              「看板娘はさしおさえ」で質屋ネタは覚えたっけ。

            • by Anonymous Coward

              新品のうちに写真とって査定。
              それから二ヶ月間使い倒してボロボロになったお古を送付したら、それでも同じ金額なんだろうか。
              或いは電子機器を水没させたした場合は?
              或いはその二ヶ月のうちに人気下がって価格暴落とか。(季節商品だとしばしばある話だと思うけど。)

              リアルタイムな実物取引でないと、リスクが跳ね上がるのではないか。

        • by Anonymous Coward

          写真でOKとか、ゆるゆるの審査で儲けでるんだろうか。

          • by Anonymous Coward on 2017年06月28日 21時30分 (#3235830)

            メルカリのようなスマホ主体のサービスは利用者の収入とかリテラシが低くて、吹っ掛けたり買い叩いたり不当な取引を仕掛けやすいらしい。
            このサービスも金に困った利用者が高利の利息を払い続けることを見込んで作られていて、そのために法定金利の高い方法を考えているんだろう。

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            • by Anonymous Coward

              ZOZOTOWNのツケ払いも好調みたいだし、収入やリテラシは低いけど、ちゃんと支払いする程度にモラルは高いんだね。上手いわ。

              スタートトゥデイ村出身の株式会社BANKさんの様子
              https://anond.hatelabo.jp/20170628160556 [hatelabo.jp]

      • by monyonyo (43060) on 2017年06月29日 2時45分 (#3235908)

        何も質入れしていないので、質屋ではないでしょう。貸金業法(無登録貸金業)違反ですね。

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        • by monyonyo (43060) on 2017年06月29日 2時50分 (#3235909)

          もちろん、「金銭の貸付け…(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付…を含む。…)」に該当しないというのであれば違反ではないですがね…。

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    • by Anonymous Coward

      古物営業法第十五条 、第十六条では相手方の「住所、氏名、職業及び年齢」の確認と帳簿への記録が求められているのですが

      よくある質問
      https://cash.jp/guide/faq/ [cash.jp]
      見ると
      Q. 利用に審査などはありますか?
      A. 審査はございません。電話番号の登録のみですぐにご利用頂けます。

      と書かれてあるので、これも追加でダメですね

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