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古物営業における非対面取引における本人確認 [tokyo.jp]の未実施で古物営業法違反。本人確認免除は1万円以下だけど、2万円の取引では必須。
利用規約を読むと本人確認については>乙は、甲から本売買代金の支払を受けようとするときは、本サービスのアプリケーションを利用して、>振込先の乙名義の金融機関口座のほか、住所、氏名、職業、年齢その他古物営業法上甲が確認しなければならない>情報等を登録したうえで、運転免許証、国民健康保険者証、その他本人確認書類の写しを本サービスのアプリケーションを>利用して甲に提出するものとします。結局審査は無いけれど本人確認しないと現金を受け取れないという構造らしい
金利については>目的物の引渡時期が経過するまでは、乙は、甲所定の方法により申し出ることにより本売買契約を解約することができます。>この場合、乙は、甲に対して、売買代金を返金するほか、キャンセル料として売買代金の15パーセント相当額を支払う必要があります。>当該キャンセル料は、甲が乙から目的物を買い取り、二次流通マーケットで売却等して得られたであろう利益等を考慮して設定されています。「契約破棄による遺失利益に対する補填で金利じゃないよ」と言う事らしいが通るのかコレ?
しかも「キャッシュ」なる専用アプリの残高から現金化までに手続きが必要な以上資金決済法の引当金が必要になるんじゃないかな
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はいアウト (スコア:4, 参考になる)
古物営業における非対面取引における本人確認 [tokyo.jp]の未実施で古物営業法違反。
本人確認免除は1万円以下だけど、2万円の取引では必須。
Re:はいアウト (スコア:1)
利用規約を読むと本人確認については
>乙は、甲から本売買代金の支払を受けようとするときは、本サービスのアプリケーションを利用して、
>振込先の乙名義の金融機関口座のほか、住所、氏名、職業、年齢その他古物営業法上甲が確認しなければならない
>情報等を登録したうえで、運転免許証、国民健康保険者証、その他本人確認書類の写しを本サービスのアプリケーションを
>利用して甲に提出するものとします。
結局審査は無いけれど本人確認しないと現金を受け取れないという構造らしい
金利については
>目的物の引渡時期が経過するまでは、乙は、甲所定の方法により申し出ることにより本売買契約を解約することができます。
>この場合、乙は、甲に対して、売買代金を返金するほか、キャンセル料として売買代金の15パーセント相当額を支払う必要があります。
>当該キャンセル料は、甲が乙から目的物を買い取り、二次流通マーケットで売却等して得られたであろう利益等を考慮して設定されています。
「契約破棄による遺失利益に対する補填で金利じゃないよ」と言う事らしいが通るのかコレ?
しかも「キャッシュ」なる専用アプリの残高から現金化までに手続きが必要な以上資金決済法の引当金が必要になるんじゃないかな