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仮に、婚姻を2人の自然人の間に限る現行法が違憲でノートPCとの婚姻が認められたとした場合、ノートPCの婚姻可能年齢を制限すべき合理的根拠はあるんでしょうか(つまり、その制限も併せて違憲無効なんではないでしょうか)?いやまあ、そもそもノートPCとの婚姻というのが、何を目的とするもので、どういう法的効果を生じさせるものなのかが分からないので、議論のしようもないのですが。
合理的でない仮定の下で合理的根拠を求めるのは不毛ですよ
無生物との結婚が合理的でないと結論付けるためには、人同士の結婚はそうでなく合理的であると結論付けられる根拠が必要だが。その根拠が人によりマチマチなのだ。
合理的でないのは無生物との結婚云々の部分ではなくて、現行法が違憲って部分じゃないのかな?
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まじれす (スコア:1)
仮に、婚姻を2人の自然人の間に限る現行法が違憲でノートPCとの婚姻が認められたとした場合、ノートPCの婚姻可能年齢を制限すべき合理的根拠はあるんでしょうか(つまり、その制限も併せて違憲無効なんではないでしょうか)?いやまあ、そもそもノートPCとの婚姻というのが、何を目的とするもので、どういう法的効果を生じさせるものなのかが分からないので、議論のしようもないのですが。
Re:まじれす (スコア:0)
合理的でない仮定の下で
合理的根拠を求めるのは不毛ですよ
Re: (スコア:0)
無生物との結婚が合理的でないと結論付けるためには、人同士の結婚はそうでなく合理的であると結論付けられる根拠が必要だが。
その根拠が人によりマチマチなのだ。
Re: (スコア:0)
合理的でないのは無生物との結婚云々の部分ではなくて、現行法が違憲って部分じゃないのかな?