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電気通信事業法 第十九条基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、 その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
つまり、約款の変更は行政もグル(悪意ある言い方)。
まあリアルタイムチェックじゃないし、時代で適当・不適当の変化があると思うので訴えるのはいいけど、※問題を認める時が届出があった時とは必ずしも言えないわけで特定の変更内容ではなく「約款の変更」そのものを問題視するなら、本来訴えるべきは総務省だと思うの。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
基礎的電気通信役務の契約約款 (スコア:0)
電気通信事業法 第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件
(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)
について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、
その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
つまり、約款の変更は行政もグル(悪意ある言い方)。
まあリアルタイムチェックじゃないし、時代で適当・不適当の変化があると思うので訴えるのはいいけど、
※問題を認める時が届出があった時とは必ずしも言えないわけで
特定の変更内容ではなく「約款の変更」そのものを問題視するなら、本来訴えるべきは総務省だと思うの。