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さいたま地裁、ワンセグ受信機能付き携帯電話だけの所持ではNHK受信契約の義務は生じないと判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    ケータイの製造者はどういう意図でワンセグチューナーを入れているのでしょうか。
    ワンセグを見られることで、放送法上の設置となり受信料が発生するという認識があったのか? です。

    認識があったのなら受信料納付通知書が同梱されていているはずです。
    それがないということは、製造者も同梱させなかったNHKも受信料発生の認識がなかったと
    考えられると思います。

    つまり今後ケータイには受信料納付通知書が同梱されることが予想されます。
    さてどうなるでしょう。

    • 「受信料納付通知書」というものの言葉からすると、支払いに使う用紙 [google.com]に感じますが、受信料の徴収(支払い)は契約に基づくものであって、契約の前に請求・支払いの用紙があるってのは、おかしいように感じます。
      名義や金額だって未確定なのに。
      テレビを持っていないので知らないのですが、今の一般のテレビには、そんなものが同梱されているのでしょうか。

      契約に関する書類のことだとして、メーカーや販売店がNHKの契約を案内するのはその者達の自由でしょうし、NHKが協力を求めるのも自由でしょうが、そうしなければならない義務があるわけではないでしょう。
      契約に関する案内がないことは、何も含意しないのではないでしょうか。

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