アカウント名:
パスワード:
むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。
個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの ●個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 [shugiin.go.jp]
結局のところ、「政令で定めるものをいう」だから、現行法のように定義規定の解釈と適用によるのではなく、規定の範囲内で政令で書くものが全てということになるのか。規定外のものを政令で指定しても不適法で無効だけど、規定内のものを政令で指定しなかったとしても、不適法だとか、政令になくとも適用されるとかになるわけでなし。しかも、個人情報保護委員会規則じゃなくて、政令だから、完全に政治判断で。
ところで、よく読むと、生存者か死者か区別は、個人識別符号の定義の段階では問われていないのね。その上で、個人情報の定義の段階で、「生存する個人に関する情報であって個人識別符号に該当するもの」として、死者が除外されると。
単純に、対象者が全て個人(自然人)であることとされていて、特定の個人を識別した上で割当てた番号なら個人識別符号になり得る、って解釈なのかな。横断型ポイントカードは、法人は加入できるんだろうか。
端末IDというのがなんなのかがはっきりしませんが、携帯電話の規格上の区別を素直に受け入れてるんじゃないかと思います。例えばIMEIであれば定義上はIMSIと対になって装置と契約者を別々に特定するためのものですから、個人を識別するために定義された番号ではありません。IMEIだけ分かれば普通は個人を追跡できてしまうので、それで保護になるのかというのは疑問のあるところです。
ただ、仮にIMEIが無条件に個人情報ということになってしまうと、通信モジュールを扱う会社が突然巨大な個人情報データベースを持っていることになってしまいます。自販機の1台1台が個人とか、量販店の棚に個人が並んでいるとか、旅客機の胴体に個人がくっついているというのはおかしな話ですから、こういう端末IDや電話番号であれば必ず個人情報であると定義することも難しいのかもしれません。
番号制度の議論では、個人番号がこれ単体で特定の個人を識別できる情報(個人情報)に該当する根拠は、法律名が「特定の個人を識別する──」だからだという(非公式の?)話があったけど、基礎年金番号等もこれ単体で特定個人識別性があるというなら、個人番号は、前記根拠とは全く別の根拠で特定個人識別性があるとされていたということなのかね。
>むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
・公的機関・行政が発行していること・公的機関・行政が個人識別符号として利用していること・変更手続きが存在しないこと
運転免許証番号は、特定失効者でなく完全に失効した後に再取得すると変わるのでは?(まあ正規の変更手続きではないが)
旅券番号は紛失再発行で変えられる。
「発行者の承認なしに」という言葉が抜けていると考えてあげよう。端末IDの場合は、買い与えてあげたり中古販売もあるので、発行者といえども今その番号が誰が使っているかは定かではない。ただ、ある期間においてという条件がつけば使っている人を推定可能ではあるので、プライバシーという観点では保護の必要があるとは思うけど。
悪用のしやすさとかも加味してるんじゃないかな?その三つは、何か契約する際に控えとして写しをとるところ多いし。
容易に変更できるか?なのかな。生体認証とパスワード認証の根本的違いみたいな?
制度上、確実に1:1対応されているかどうかの違いでは?
個人的には携帯電話番号やクレジットカード番号、メールアドレス、会員IDとかも、個人情報だと言いたくなりますが、「個人情報ではないものを個人情報だと悪用できる可能性(具体例は犯罪者にお任せ)」とか考えると、まあ仕方が無いかなと。家族、グループでの共用は、自身がやって無くても探せば身の回りから出てくるでしょうしね。
この伝でいくと、個人の姓名も個人情報ではないということになりそうな
株式会社スラドとか名乗る人がいたらどうなるのかな。あるいは企業でも自分の名前をそのまま社号にしてしまったり。
運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号は明確に人に対して振られた番号ですよ。まさか"免許証"という物体に付いている番号だと思ってる?
「運転免許証番号」と「基礎年金番号」は「人」に対して振られた番号ですが、「旅券番号」は「旅券」という物体にに対して振られた番号では? 物理的にパスポートが変われば、紛失・盗難でも切替(いわゆる更新)でも別の番号が割り当てられるし、一人で複数の旅券を所持している場合(一般旅券と公用旅券など)には別の番号となります。
一方、運転免許証は更新では番号が変わらないし、紛失・盗難による再発行でも最後の1桁以外は変わらない事から「人」に対して振られた番号と言えます。
しかし、その旅券は個々人に対し発行されたものでは?
番号などが単一・一意である必要はありません。たとえば住所は変更出来るし同居人で共有されます。性も変わり得ます。
これらは明確に線引き出来るものでもないが、そうは言っていられない類のものではないでしょうか。
山口IT政策担当大臣は、個人識別符号に該当するかどうか政令で定める際の基準について、個人と情報の結び付きの程度や、情報内容の変更が頻繁に行われないかという普遍性、情報に基づいて直接個人にアプローチできるかなどが判断基準になると答弁。
一般旅券と公用旅券などは別区分ですから...と思ったのですが、そういえば、旅"券"の番号ですね。一般旅券内で複数持ちは無いはずだし、他人の旅券を行使することもできないので免許証と一緒にしてしまいました。
それを言うなら運転免許証番号はまさに「運転免許証」という証書に対して振られた番号でしょうよ。
個人に対する付番であるかは、明らかではないと思いますよ。個人番号であれば、法律で「その者の個人番号として指定」と明記されていますが、例えばパスポートの場合、旅券法にはそのようには書かれていません。
旅券法では、記載事項について「旅券の──」と「旅券の名義人の──」と区別された書き方をされていて、旅券番号は、「旅券の番号」です。この文からは、番号が名義人に属することが明らかだとは読めません。
また、パスポートの不正使用を抑止するために、パスポートを一意に特定するために発行ごとに違う番号を用いるとも説明があり、この目的においては、パスポートに対する付番であると感じます。
第六条 旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日二 旅券の名義人の氏名及び生年月日三 渡航先四 前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項 旅券法 [e-gov.go.jp]第6条第1項
Q35.パスポートを新しく申請する際に、以前のパスポートと同じ番号のパスポートを発給することはできますか?A.パスポート番号の引継ぎはできません。 パスポートは、所持人の国籍等を国際的に証明する身分証明書であるとともに、各国の出入国管理を行う上で必要となる重要な公文書です。そのため、パスポートの真正性及び信頼性を維持するため、パスポート毎に固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国を含め多くの国がそれに従っています。そのため、同じ旅券番号を使うことはできません。 参考までに、紛失や盗難に遭ったパスポートが悪用される事例が後を絶たないことから、各国の紛失・盗難パスポートの番号は、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて各国の出入国管理当局にも情報提供され、パスポートの不正使用を防止する手段となっています。 パスポートを安全に管理するために、パスポート毎に固有の旅券番号を用いることについてご理解をお願いします。外務省「こんな時、パスポートQ&A [mofa.go.jp]」Q35、平成26年7月11日
Q35.パスポートを新しく申請する際に、以前のパスポートと同じ番号のパスポートを発給することはできますか?
A.パスポート番号の引継ぎはできません。
パスポートは、所持人の国籍等を国際的に証明する身分証明書であるとともに、各国の出入国管理を行う上で必要となる重要な公文書です。そのため、パスポートの真正性及び信頼性を維持するため、パスポート毎に固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国を含め多くの国がそれに従っています。そのため、同じ旅券番号を使うことはできません。 参考までに、紛失や盗難に遭ったパスポートが悪用される事例が後を絶たないことから、各国の紛失・盗難パスポートの番号は、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて各国の出入国管理当局にも情報提供され、パスポートの不正使用を防止する手段となっています。 パスポートを安全に管理するために、パスポート毎に固有の旅券番号を用いることについてご理解をお願いします。外務省「こんな時、パスポートQ&A [mofa.go.jp]」Q35、平成26年7月11日
道路交通法でも、「免許証の──」と「免許を受けた者の──」とで区別されていますね(ついでに「免許の──」も)。
(免許証の記載事項)第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。一 免許証の番号二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日三 免許の種類四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日五 免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨 道路交通法 [e-gov.go.jp]第93条
個体番号じゃ中古販売が絡んでくるから背番号制みたいな一意の扱いと同等には無理だよねぇ
# 義体が標準化された電脳時代でもそうなるかもね
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:3)
むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。
これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。
個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:3)
結局のところ、「政令で定めるものをいう」だから、現行法のように定義規定の解釈と適用によるのではなく、規定の範囲内で政令で書くものが全てということになるのか。
規定外のものを政令で指定しても不適法で無効だけど、規定内のものを政令で指定しなかったとしても、不適法だとか、政令になくとも適用されるとかになるわけでなし。
しかも、個人情報保護委員会規則じゃなくて、政令だから、完全に政治判断で。
ところで、よく読むと、生存者か死者か区別は、個人識別符号の定義の段階では問われていないのね。
その上で、個人情報の定義の段階で、「生存する個人に関する情報であって個人識別符号に該当するもの」として、死者が除外されると。
単純に、対象者が全て個人(自然人)であることとされていて、特定の個人を識別した上で割当てた番号なら個人識別符号になり得る、って解釈なのかな。
横断型ポイントカードは、法人は加入できるんだろうか。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:3)
端末IDというのがなんなのかがはっきりしませんが、携帯電話の規格上の区別を素直に受け入れてるんじゃないかと思います。例えばIMEIであれば定義上はIMSIと対になって装置と契約者を別々に特定するためのものですから、個人を識別するために定義された番号ではありません。IMEIだけ分かれば普通は個人を追跡できてしまうので、それで保護になるのかというのは疑問のあるところです。
ただ、仮にIMEIが無条件に個人情報ということになってしまうと、通信モジュールを扱う会社が突然巨大な個人情報データベースを持っていることになってしまいます。自販機の1台1台が個人とか、量販店の棚に個人が並んでいるとか、旅客機の胴体に個人がくっついているというのはおかしな話ですから、こういう端末IDや電話番号であれば必ず個人情報であると定義することも難しいのかもしれません。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:2)
番号制度の議論では、個人番号がこれ単体で特定の個人を識別できる情報(個人情報)に該当する根拠は、法律名が「特定の個人を識別する──」だからだという(非公式の?)話があったけど、基礎年金番号等もこれ単体で特定個人識別性があるというなら、個人番号は、前記根拠とは全く別の根拠で特定個人識別性があるとされていたということなのかね。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:1)
>むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
・公的機関・行政が発行していること
・公的機関・行政が個人識別符号として利用していること
・変更手続きが存在しないこと
Re: (スコア:0)
運転免許証番号は、特定失効者でなく完全に失効した後に再取得すると変わるのでは?
(まあ正規の変更手続きではないが)
Re: (スコア:0)
旅券番号は紛失再発行で変えられる。
Re: (スコア:0)
「発行者の承認なしに」という言葉が抜けていると考えてあげよう。
端末IDの場合は、買い与えてあげたり中古販売もあるので、発行者といえども今その番号が誰が使っているかは定かではない。
ただ、ある期間においてという条件がつけば使っている人を推定可能ではあるので、プライバシーという観点では保護の必要があるとは思うけど。
Re: (スコア:0)
悪用のしやすさとかも加味してるんじゃないかな?
その三つは、何か契約する際に控えとして写しをとるところ多いし。
Re: (スコア:0)
容易に変更できるか?なのかな。生体認証とパスワード認証の根本的違いみたいな?
Re: (スコア:0)
制度上、確実に1:1対応されているかどうかの違いでは?
個人的には携帯電話番号やクレジットカード番号、メールアドレス、会員IDとかも、個人情報だと言いたくなりますが、「個人情報ではないものを個人情報だと悪用できる可能性(具体例は犯罪者にお任せ)」とか考えると、まあ仕方が無いかなと。
家族、グループでの共用は、自身がやって無くても探せば身の回りから出てくるでしょうしね。
Re: (スコア:0)
この伝でいくと、個人の姓名も個人情報ではないということになりそうな
Re: (スコア:0)
株式会社スラドとか名乗る人がいたらどうなるのかな。あるいは企業でも自分の名前をそのまま社号にしてしまったり。
Re: (スコア:0)
運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号は明確に人に対して振られた番号ですよ。まさか"免許証"という物体に付いている番号だと思ってる?
旅券番号は旅券の管理番号 (スコア:2)
「運転免許証番号」と「基礎年金番号」は「人」に対して振られた番号ですが、「旅券番号」は「旅券」という物体にに対して振られた番号では? 物理的にパスポートが変われば、紛失・盗難でも切替(いわゆる更新)でも別の番号が割り当てられるし、一人で複数の旅券を所持している場合(一般旅券と公用旅券など)には別の番号となります。
一方、運転免許証は更新では番号が変わらないし、紛失・盗難による再発行でも最後の1桁以外は変わらない事から「人」に対して振られた番号と言えます。
Re: (スコア:0)
しかし、その旅券は個々人に対し発行されたものでは?
番号などが単一・一意である必要はありません。
たとえば住所は変更出来るし同居人で共有されます。
性も変わり得ます。
これらは明確に線引き出来るものでもないが、そうは言っていられない類のものではないでしょうか。
山口IT政策担当大臣は、個人識別符号に該当するかどうか政令で定める際の基準について、個人と情報の結び付きの程度や、情報内容の変更が頻繁に行われないかという普遍性、情報に基づいて直接個人にアプローチできるかなどが判断基準になると答弁。
Re: (スコア:0)
一般旅券と公用旅券などは別区分ですから...と思ったのですが、そういえば、旅"券"の番号ですね。
一般旅券内で複数持ちは無いはずだし、他人の旅券を行使することもできないので免許証と一緒にしてしまいました。
Re: (スコア:0)
それを言うなら運転免許証番号はまさに「運転免許証」という証書に対して振られた番号でしょうよ。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:2)
個人に対する付番であるかは、明らかではないと思いますよ。
個人番号であれば、法律で「その者の個人番号として指定」と明記されていますが、例えばパスポートの場合、旅券法にはそのようには書かれていません。
旅券法では、記載事項について「旅券の──」と「旅券の名義人の──」と区別された書き方をされていて、旅券番号は、「旅券の番号」です。
この文からは、番号が名義人に属することが明らかだとは読めません。
また、パスポートの不正使用を抑止するために、パスポートを一意に特定するために発行ごとに違う番号を用いるとも説明があり、この目的においては、パスポートに対する付番であると感じます。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:2)
道路交通法でも、「免許証の──」と「免許を受けた者の──」とで区別されていますね(ついでに「免許の──」も)。
Re: (スコア:0)
個体番号じゃ中古販売が絡んでくるから
背番号制みたいな一意の扱いと同等には無理だよねぇ
# 義体が標準化された電脳時代でもそうなるかもね