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>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しないここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴やツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、プラ
個人情報保護法が適用されるか否か、という話。適用されることになれば、役所や業者は個人情報の取扱(誤って公開したり売買したり)に一定の規制がかかります。プライバシーの侵害は別問題。役所主導でビッグデータを活用する、なんて話は個人情報保護法では規制できないし、規制するものでもないと思う。
じゃあ当然規制すべきじゃん。
仮に「クレジットカードの使用履歴は個人識別情報じゃない」としても、「だから公開したり、売買して良い」って結論にはなるわけない。#やっぱ時間と税金の無駄づかい。アホくさ。死ねば良いのに。
とりあえず、全政治家、及び公務員のクレジットカード番号、及びその使用履歴、携帯ID、通話履歴、携帯に保存されてるアドレス帳等々を全部日本国民に公開してみろ。話はそれからだ。
法律には適用範囲とかあるので、クレカの履歴は個人情報保護法の対象外であるなら、別の法律等で保護すればいいでしょう。「個人識別情報じゃない」と認定したものについてまで個人情報保護法で保護するのであれば、それはもう個人情報保護法ではないのでは?
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個人識別符号か否かの議論に意味あんの? (スコア:0)
>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しない
ここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、
保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴や
ツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。
現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、
「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、
プラ
Re: (スコア:0)
個人情報保護法が適用されるか否か、という話。
適用されることになれば、役所や業者は個人情報の取扱(誤って公開したり売買したり)に一定の規制がかかります。
プライバシーの侵害は別問題。
役所主導でビッグデータを活用する、なんて話は個人情報保護法では規制できないし、規制するものでもないと思う。
Re: (スコア:0)
じゃあ当然規制すべきじゃん。
仮に「クレジットカードの使用履歴は個人識別情報じゃない」としても、
「だから公開したり、売買して良い」って結論にはなるわけない。
#やっぱ時間と税金の無駄づかい。アホくさ。死ねば良いのに。
とりあえず、全政治家、及び公務員のクレジットカード番号、及びその使用履歴、
携帯ID、通話履歴、携帯に保存されてるアドレス帳等々を全部日本国民に公開してみろ。
話はそれからだ。
Re:個人識別符号か否かの議論に意味あんの? (スコア:0)
法律には適用範囲とかあるので、クレカの履歴は個人情報保護法の対象外であるなら、別の法律等で保護すればいいでしょう。
「個人識別情報じゃない」と認定したものについてまで個人情報保護法で保護するのであれば、それはもう個人情報保護法ではないのでは?