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政府、携帯電話の端末IDは個人情報に該当しないとの見解」記事へのコメント

  • 同じ論法で携帯電話番号も個人情報に該当しないことになりそうだがどうして「一概に個人識別符号に該当するとは言えない」とか端末IDとはニュアンスの違った表現になってるの?

    • 電話番号は、機器が変わっても変わらないでしょう。
      契約者に割当てた番号なんじゃないでしょうか。

      • by Anonymous Coward on 2015年05月11日 5時14分 (#2812011)

        端末もSIMロック解除が一般的になれば契約や電話番号変えても継続されるし、
        電話番号だって解約したら再利用されるから中古端末の固有IDと大差ないのよね…

        利用形態によっては個人を特定しうる番号、と括るべき情報を、
        一部の利用形態にのみ依存して判断したらそりゃ矛盾するわ。
        電話番号や住所も法人のものであれば個人情報じゃないわけだし。

        でも、「利用形態によっては個人を特定しうる番号」だと世のIDの多くも該当するから、
        個人情報収集して売り払いたいCCCみたいな企業は大反対するに決まってるけどね。

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