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政府、携帯電話の端末IDは個人情報に該当しないとの見解」記事へのコメント

  • むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
    何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。
    これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。

    個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。

    2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
    一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供

    • by Anonymous Coward

      >むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。

      ・公的機関・行政が発行していること
      ・公的機関・行政が個人識別符号として利用していること
      ・変更手続きが存在しないこと

      • by Anonymous Coward on 2015年05月10日 22時53分 (#2811939)

        旅券番号は紛失再発行で変えられる。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          「発行者の承認なしに」という言葉が抜けていると考えてあげよう。
          端末IDの場合は、買い与えてあげたり中古販売もあるので、発行者といえども今その番号が誰が使っているかは定かではない。
          ただ、ある期間においてという条件がつけば使っている人を推定可能ではあるので、プライバシーという観点では保護の必要があるとは思うけど。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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