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政府、携帯電話の端末IDは個人情報に該当しないとの見解」記事へのコメント

  • むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
    何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。
    これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。

    個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。

    2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
    一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供

    • 端末IDというのがなんなのかがはっきりしませんが、携帯電話の規格上の区別を素直に受け入れてるんじゃないかと思います。例えばIMEIであれば定義上はIMSIと対になって装置と契約者を別々に特定するためのものですから、個人を識別するために定義された番号ではありません。IMEIだけ分かれば普通は個人を追跡できてしまうので、それで保護になるのかというのは疑問のあるところです。

      ただ、仮にIMEIが無条件に個人情報ということになってしまうと、通信モジュールを扱う会社が突然巨大な個人情報データベースを持っていることになってしまいます。自販機の1台1台が個人とか、量販店の棚に個人が並んでいるとか、旅客機の胴体に個人がくっついているというのはおかしな話ですから、こういう端末IDや電話番号であれば必ず個人情報であると定義することも難しいのかもしれません。

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