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たとえば法人契約の携帯電話番号は、個人識別符号に該当しない≒たとえば個人契約の携帯電話番号は、個人識別符号に該当する、っていう意味じゃないの?
政令でそう書くことは可能であるように思いますけども、否定寄りの表現をするのは、現時点ではその方針ではないってことじゃないですかね。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
携帯電話番号他については現時点では「一概」に個人識別符号に該当するとは言えない (スコア:0)
たとえば法人契約の携帯電話番号は、個人識別符号に該当しない≒たとえば個人契約の携帯電話番号は、個人識別符号に該当する、っていう意味じゃないの?
Re:携帯電話番号他については現時点では「一概」に個人識別符号に該当するとは言えない (スコア:2)
政令でそう書くことは可能であるように思いますけども、否定寄りの表現をするのは、現時点ではその方針ではないってことじゃないですかね。