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政府、携帯電話の端末IDは個人情報に該当しないとの見解」記事へのコメント

  • むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
    何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。
    これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。

    個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。

    2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
    一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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