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むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。
個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供
結局のところ、「政令で定めるものをいう」だから、現行法のように定義規定の解釈と適用によるのではなく、規定の範囲内で政令で書くものが全てということになるのか。規定外のものを政令で指定しても不適法で無効だけど、規定内のものを政令で指定しなかったとしても、不適法だとか、政令になくとも適用されるとかになるわけでなし。しかも、個人情報保護委員会規則じゃなくて、政令だから、完全に政治判断で。
ところで、よく読むと、生存者か死者か区別は、個人識別符号の定義の段階では問われていないのね。その上で、個人情報の定義の段階で、「生存する個人に関する情報であって個人識別符号に該当するもの」として、死者が除外されると。
単純に、対象者が全て個人(自然人)であることとされていて、特定の個人を識別した上で割当てた番号なら個人識別符号になり得る、って解釈なのかな。横断型ポイントカードは、法人は加入できるんだろうか。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:3)
むしろ、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を個人識別符号とした根拠が気になる。
何をもって、「特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる」としたのか。
これらと、民間企業が加入者に割当てた番号との違いは何か。
個人かそれ以外か区別できないものは個人情報ではないというなら、生存者か死者か区別できないものはいいのかとか。
Re:番号単体で特定の個人を識別できるもの (スコア:3)
結局のところ、「政令で定めるものをいう」だから、現行法のように定義規定の解釈と適用によるのではなく、規定の範囲内で政令で書くものが全てということになるのか。
規定外のものを政令で指定しても不適法で無効だけど、規定内のものを政令で指定しなかったとしても、不適法だとか、政令になくとも適用されるとかになるわけでなし。
しかも、個人情報保護委員会規則じゃなくて、政令だから、完全に政治判断で。
ところで、よく読むと、生存者か死者か区別は、個人識別符号の定義の段階では問われていないのね。
その上で、個人情報の定義の段階で、「生存する個人に関する情報であって個人識別符号に該当するもの」として、死者が除外されると。
単純に、対象者が全て個人(自然人)であることとされていて、特定の個人を識別した上で割当てた番号なら個人識別符号になり得る、って解釈なのかな。
横断型ポイントカードは、法人は加入できるんだろうか。