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昼休みさえ与えられないという。http://matome.naver.jp/odai/2137160915054702001 [naver.jp]
教員に昼休みがないのは普通のことだと思うけど。みっちり仕事をするわけではないにしろ、生徒がけがをしたとか質問に来たとか、対応が必要なことはよくあるだろうし。リンク先を見ても、普通のことしか書いていないように思う。実労働時間に見合うだけの給料を払ってないのは問題だと思うけど。民間から見たらブラックなのかなあ。
8時間に1時間の休憩というのは、労働者の権利を守ることが目的であり、8時間以上労働させる場合、間に休憩を与えることが法律で雇用者に義務づけられているのであって、それが普通かどうかは重要ではありません。
「休憩時間」であったにもかかわらず、実際には「待機時間」であって、法律で定められるような休憩時間の条件を満たせないのであれば、割増賃金がつき、1.25倍の支給を行う必要があります。
さらに、そのようなことが常態化しないように、追加のスタッフを雇用したり、交代で休憩できるような時間割にするなどの指導を労基署からうけることになるでしょう。
実際は合間合間で休憩してて1日で2時間以上休憩時間があるという…
それは、喫煙者に限る話だよね。
あいつら、気がついたあらフロアから居なくなっててタバコ吸っているし、困ったものだとだと思うよ。
いや、ふつーに職員室にいて、授業のない時間は休憩っす。
職員室にいなきゃいけなくて、例えば生徒がきたら対応しなくてはならないのなら、休憩じゃなく待機時間です。
そういうのは教頭の仕事ですが。
割増金を払えばOKなの?私が勤務する会社は、休憩時間も業務命令により業務を行なったと申請をすれば勤務時間に含めることが可能なのですが、昼休みは法律で取得が義務付けられているので申請ができないようになっていますw
:だから、すでに休憩時間が法的条件を満たせていないならば、給与の時効まで遡って割増残業代を請求されるだろう。だが、監督署はなんらかの指導をするだろうといってるじゃないか。
「昼休み」が義務付けられているわけではなく「休憩時間」が義務付けられているのであって労働時間が8時間を超える場合は少なくとも一時間の休憩が必要ということ。法律を字面通り解釈すれば、8時間労働させた後で1時間の休憩時間を与えたとみなして、その1時間を割増残業代で処理すればよいということになる。これで、給与不払いとみなされるリスクはなくなる。
だが、労働事故があった場合にその主張を雇
昼休み時間が法律で決まっている訳でもないし。実際以前の職場ではお客様相手の業務だったので基準となる昼休み開始時間から休めることは滅多になかったわけです。その対応が終わってから1時間休んでから業務再開すること、とされていました。もちろん法的になんら問題は無いそうです。なんらかの不測の事態で休憩時間と定義されている時間帯で業務継続してもどこかしらで切れるはずなのでそこで休ませれば良いだけのこと。最悪でも他の方の言うように残業手当に組み入れれば良いだけだし残業代払えないのなら早く上がらせれば良いだけのこと。9時間働かせておいて8時間分しか払わないことがどう考えても問題。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
日本の教員は (スコア:1)
昼休みさえ与えられないという。
http://matome.naver.jp/odai/2137160915054702001 [naver.jp]
Re: (スコア:0)
教員に昼休みがないのは普通のことだと思うけど。
みっちり仕事をするわけではないにしろ、
生徒がけがをしたとか質問に来たとか、対応が必要なことはよくあるだろうし。
リンク先を見ても、普通のことしか書いていないように思う。
実労働時間に見合うだけの給料を払ってないのは問題だと思うけど。
民間から見たらブラックなのかなあ。
Re:日本の教員は (スコア:0)
8時間に1時間の休憩というのは、労働者の権利を守ることが目的であり、8時間以上労働させる
場合、間に休憩を与えることが法律で雇用者に義務づけられているのであって、それが普通かどうかは
重要ではありません。
「休憩時間」であったにもかかわらず、実際には「待機時間」であって、法律で定められるような休憩時間
の条件を満たせないのであれば、割増賃金がつき、1.25倍の支給を行う必要があります。
さらに、そのようなことが常態化しないように、追加のスタッフを雇用したり、交代で休憩できるような時間割
にするなどの指導を労基署からうけることになるでしょう。
Re:日本の教員は (スコア:1)
実際は合間合間で休憩してて1日で2時間以上休憩時間があるという…
Re: (スコア:0)
それは、喫煙者に限る話だよね。
あいつら、気がついたあらフロアから居なくなっててタバコ吸っているし、困ったものだとだと思うよ。
Re: (スコア:0)
いや、ふつーに職員室にいて、授業のない時間は休憩っす。
Re:日本の教員は (スコア:1)
職員室にいなきゃいけなくて、例えば生徒がきたら対応しなくてはならないのなら、
休憩じゃなく待機時間です。
Re: (スコア:0)
そういうのは教頭の仕事ですが。
Re: (スコア:0)
割増金を払えばOKなの?
私が勤務する会社は、休憩時間も業務命令により業務を行なったと申請をすれば
勤務時間に含めることが可能なのですが、昼休みは法律で取得が義務付けられているので
申請ができないようになっていますw
Re: (スコア:0)
:だから、すでに休憩時間が法的条件を満たせていないならば、給与の時効まで遡って割増
残業代を請求されるだろう。だが、監督署はなんらかの指導をするだろうといってるじゃないか。
「昼休み」が義務付けられているわけではなく「休憩時間」が義務付けられているのであって
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも一時間の休憩が必要ということ。法律を字面通り
解釈すれば、8時間労働させた後で1時間の休憩時間を与えたとみなして、その1時間を割増
残業代で処理すればよいということになる。これで、給与不払いとみなされるリスクはなくなる。
だが、労働事故があった場合にその主張を雇
Re: (スコア:0)
昼休み時間が法律で決まっている訳でもないし。
実際以前の職場ではお客様相手の業務だったので基準となる昼休み開始時間から休めることは滅多になかったわけです。
その対応が終わってから1時間休んでから業務再開すること、とされていました。
もちろん法的になんら問題は無いそうです。
なんらかの不測の事態で休憩時間と定義されている時間帯で業務継続してもどこかしらで切れるはずなのでそこで休ませれば良いだけのこと。
最悪でも他の方の言うように残業手当に組み入れれば良いだけだし残業代払えないのなら早く上がらせれば良いだけのこと。
9時間働かせておいて8時間分しか払わないことがどう考えても問題。