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昼休みさえ与えられないという。http://matome.naver.jp/odai/2137160915054702001 [naver.jp]
教員に昼休みがないのは普通のことだと思うけど。みっちり仕事をするわけではないにしろ、生徒がけがをしたとか質問に来たとか、対応が必要なことはよくあるだろうし。リンク先を見ても、普通のことしか書いていないように思う。実労働時間に見合うだけの給料を払ってないのは問題だと思うけど。民間から見たらブラックなのかなあ。
8時間に1時間の休憩というのは、労働者の権利を守ることが目的であり、8時間以上労働させる場合、間に休憩を与えることが法律で雇用者に義務づけられているのであって、それが普通かどうかは重要ではありません。
「休憩時間」であったにもかかわらず、実際には「待機時間」であって、法律で定められるような休憩時間の条件を満たせないのであれば、割増賃金がつき、1.25倍の支給を行う必要があります。
さらに、そのようなことが常態化しないように、追加のスタッフを雇用したり、交代で休憩できるような時間割にするなどの指導を労基署からうけることになるでしょう。
割増金を払えばOKなの?私が勤務する会社は、休憩時間も業務命令により業務を行なったと申請をすれば勤務時間に含めることが可能なのですが、昼休みは法律で取得が義務付けられているので申請ができないようになっていますw
:だから、すでに休憩時間が法的条件を満たせていないならば、給与の時効まで遡って割増残業代を請求されるだろう。だが、監督署はなんらかの指導をするだろうといってるじゃないか。
「昼休み」が義務付けられているわけではなく「休憩時間」が義務付けられているのであって労働時間が8時間を超える場合は少なくとも一時間の休憩が必要ということ。法律を字面通り解釈すれば、8時間労働させた後で1時間の休憩時間を与えたとみなして、その1時間を割増残業代で処理すればよいということになる。これで、給与不払いとみなされるリスクはなくなる。
だが、労働事故があった場合にその主張を雇用者が一方的にできるか?という問題がある。仮に保険会社と労働者と雇用者がそれぞれ利害を主張して裁判に発展すれば、雇用者としては厳しい立場に置かれるだろう。従って、会社としては労使で明文化した記録を残すなどしていなければ法的なリスクをともなうということになる。
惰性で昼休みをカットさせるというのは組織としてやるのは危険だが、経営者が個々の従業員を十分監督も事務処理もでき、法的紛争になったとしても曖昧さを残さずに処理できる自信があるなら、原理的には残業として処理できる。
まっとうな組織ならば、人間がだらしないと仮定するほうが普通だから、そんな方法をわざわざ経営い組み込まないというだけ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
日本の教員は (スコア:1)
昼休みさえ与えられないという。
http://matome.naver.jp/odai/2137160915054702001 [naver.jp]
Re: (スコア:0)
教員に昼休みがないのは普通のことだと思うけど。
みっちり仕事をするわけではないにしろ、
生徒がけがをしたとか質問に来たとか、対応が必要なことはよくあるだろうし。
リンク先を見ても、普通のことしか書いていないように思う。
実労働時間に見合うだけの給料を払ってないのは問題だと思うけど。
民間から見たらブラックなのかなあ。
Re: (スコア:0)
8時間に1時間の休憩というのは、労働者の権利を守ることが目的であり、8時間以上労働させる
場合、間に休憩を与えることが法律で雇用者に義務づけられているのであって、それが普通かどうかは
重要ではありません。
「休憩時間」であったにもかかわらず、実際には「待機時間」であって、法律で定められるような休憩時間
の条件を満たせないのであれば、割増賃金がつき、1.25倍の支給を行う必要があります。
さらに、そのようなことが常態化しないように、追加のスタッフを雇用したり、交代で休憩できるような時間割
にするなどの指導を労基署からうけることになるでしょう。
Re: (スコア:0)
割増金を払えばOKなの?
私が勤務する会社は、休憩時間も業務命令により業務を行なったと申請をすれば
勤務時間に含めることが可能なのですが、昼休みは法律で取得が義務付けられているので
申請ができないようになっていますw
Re:日本の教員は (スコア:0)
:だから、すでに休憩時間が法的条件を満たせていないならば、給与の時効まで遡って割増
残業代を請求されるだろう。だが、監督署はなんらかの指導をするだろうといってるじゃないか。
「昼休み」が義務付けられているわけではなく「休憩時間」が義務付けられているのであって
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも一時間の休憩が必要ということ。法律を字面通り
解釈すれば、8時間労働させた後で1時間の休憩時間を与えたとみなして、その1時間を割増
残業代で処理すればよいということになる。これで、給与不払いとみなされるリスクはなくなる。
だが、労働事故があった場合にその主張を雇用者が一方的にできるか?という問題がある。
仮に保険会社と労働者と雇用者がそれぞれ利害を主張して裁判に発展すれば、雇用者
としては厳しい立場に置かれるだろう。従って、会社としては労使で明文化した記録を残す
などしていなければ法的なリスクをともなうということになる。
惰性で昼休みをカットさせるというのは組織としてやるのは危険だが、経営者が個々の
従業員を十分監督も事務処理もでき、法的紛争になったとしても曖昧さを残さずに処理
できる自信があるなら、原理的には残業として処理できる。
まっとうな組織ならば、人間がだらしないと仮定するほうが普通だから、そんな方法をわざわざ
経営い組み込まないというだけ。