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「他人の無線 LAN にただ乗りできる」機器、販売者だけでなく使用者にも罰金」記事へのコメント

  • 無線LANはISMバンドなので、他の「健全な&重要な無線使用」に対する影響も原理的には小さいはず。
    そもそもISMバンドで発信しないことには無線LANとして意味がないので、ISMバンド外にあるはずの「重要な通信」を大きく阻害することは考えにくいです。

    「罰金20万円」をたとえば交通違反と比較すると:
    70km/hオーバー:相場は罰金10万円
    酒気帯び:初犯なら罰金20万~前後だとか

    不特定多数の一般人の生命に対して明確な脅威となるこれらの重大な交通違反ですら、せいぜい罰金20万程度。
    違法な無線LANの使用がこんな重罰に値するというのは、定量的には「おかしい」というのが普通の意識ではないでしょうか。

    #販売側は「違法行為によって、現金もしくは類似の収益を得ている」わけで、収益性との比較で40万はあり得なくもないですが。

    • by Anonymous Coward
      見せしめのための略式起訴でしょう。
      こんなアングラな製品使うなよ、と。

      略式起訴くらいで報道される時点で、見せしめ確定なんですよね。

      略式手続を経て、もし被疑者(この場合、違法無線装置の使用者)が正式裁判を
      望んで裁判になったらどう転ぶかはわかりません。

      日本って、司法は推定無罪を唱えてはいるものの、検察・記者クラブ・マスゴミは
      推定有罪、推定冤罪なんですよね。
      起訴された時点で、まるで犯罪者扱いされて、社会的地位や信頼を失う。
      • by Anonymous Coward

        略式起訴は、被告が罪を認め、かつ、罰金刑を望んだからそうなったわけでしょ。
        正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します。おそらく被告弁護人も、無罪を
        主張することはできないと判断し、正式裁判で争って有罪かつ執行猶予付懲役の
        可能性が生じるよりも罰金刑を受け入れる方がマシだと判断したわけでしょう。

        日本的司法取り引きであって、推定有罪でもなんでもない。

        • by Anonymous Coward on 2010年10月16日 0時37分 (#1841385)

          正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します

          執行猶予(3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金)の付かない意味での
          実刑判決を電波法 [e-gov.go.jp]で求めようとすると、

          • 虚偽通信(106条、罰金150万円以下)
          • 船舶や航空機の遭難に関する虚偽通信(106条2、懲役10年以下)
          • 日本政府を暴力により破壊する事を主張(107条、懲役5年以下等)
          • わいせつ通信(108条、罰金100万円以下)
          • 社会基盤に関する業務通信の妨害(108条2、懲役5年以下)
          • 無線局の無許可開設、他(110条、罰金100万円以下)

          等になります。今回の場合、使用者は110条適用ですので1年以下の懲役または100万
          円以下の罰金の求刑が可能でしょうけど、個人的には50万円を超える罰金の適用は
          難しいと思うのですが、実刑になりますでしょうか?

          # ところで、斡旋って何条適用?

          親コメント

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