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無線LANはISMバンドなので、他の「健全な&重要な無線使用」に対する影響も原理的には小さいはず。そもそもISMバンドで発信しないことには無線LANとして意味がないので、ISMバンド外にあるはずの「重要な通信」を大きく阻害することは考えにくいです。
「罰金20万円」をたとえば交通違反と比較すると:70km/hオーバー:相場は罰金10万円酒気帯び:初犯なら罰金20万~前後だとか
不特定多数の一般人の生命に対して明確な脅威となるこれらの重大な交通違反ですら、せいぜい罰金20万程度。違法な無線LANの使用がこんな重罰に値するというのは、定量的には「おかしい」というのが普通の意識ではないでしょうか。
#販売側は「違法行為によって、現金もしくは類似の収益を得ている」わけで、収益性との比較で40万はあり得なくもないですが。
略式起訴は、被告が罪を認め、かつ、罰金刑を望んだからそうなったわけでしょ。正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します。おそらく被告弁護人も、無罪を主張することはできないと判断し、正式裁判で争って有罪かつ執行猶予付懲役の可能性が生じるよりも罰金刑を受け入れる方がマシだと判断したわけでしょう。
日本的司法取り引きであって、推定有罪でもなんでもない。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
確かに違法は違法だけど (スコア:1, 参考になる)
無線LANはISMバンドなので、他の「健全な&重要な無線使用」に対する影響も原理的には小さいはず。
そもそもISMバンドで発信しないことには無線LANとして意味がないので、ISMバンド外にあるはずの「重要な通信」を大きく阻害することは考えにくいです。
「罰金20万円」をたとえば交通違反と比較すると:
70km/hオーバー:相場は罰金10万円
酒気帯び:初犯なら罰金20万~前後だとか
不特定多数の一般人の生命に対して明確な脅威となるこれらの重大な交通違反ですら、せいぜい罰金20万程度。
違法な無線LANの使用がこんな重罰に値するというのは、定量的には「おかしい」というのが普通の意識ではないでしょうか。
#販売側は「違法行為によって、現金もしくは類似の収益を得ている」わけで、収益性との比較で40万はあり得なくもないですが。
Re: (スコア:0)
こんなアングラな製品使うなよ、と。
略式起訴くらいで報道される時点で、見せしめ確定なんですよね。
略式手続を経て、もし被疑者(この場合、違法無線装置の使用者)が正式裁判を
望んで裁判になったらどう転ぶかはわかりません。
日本って、司法は推定無罪を唱えてはいるものの、検察・記者クラブ・マスゴミは
推定有罪、推定冤罪なんですよね。
起訴された時点で、まるで犯罪者扱いされて、社会的地位や信頼を失う。
Re: (スコア:0)
略式起訴は、被告が罪を認め、かつ、罰金刑を望んだからそうなったわけでしょ。
正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します。おそらく被告弁護人も、無罪を
主張することはできないと判断し、正式裁判で争って有罪かつ執行猶予付懲役の
可能性が生じるよりも罰金刑を受け入れる方がマシだと判断したわけでしょう。
日本的司法取り引きであって、推定有罪でもなんでもない。
Re:確かに違法は違法だけど (スコア:0)
そういうこともあるが、必ずしもそうとは限らない。
罪は認めたくないが、裁判はしたくない。
公判で争う時間もエネルギーもない。
それよりお金で解決できるならそれでいいと考えた末のことが多いと思う。
罰金刑がつく交通違反なんかはそれが圧倒的に多いね。
逮捕・起訴されたら、もう犯人扱いという推定有罪の風潮もあるけれど、
実刑ではない罰金刑なら「犯罪者」じゃないという誤った認識をしている人も
少なくないのが現実。
だから「罰金刑」であれば、たとえ冤罪や無実の罪であろうとも「ま、いいか」と
認めちゃったりする。
> 正式裁判ならば、検察は実刑以上を求刑します。
電波法の罰則を見ると、今回の使用者が有罪になる可能性は小さいと思う。
使用者がどのような目的で使用したかにもよるので、一概には言えないが。
「他人に損害を与える目的で」とか「わいせつ情報を流した」とか、
そういう悪質な電波法違反行為じゃないと罰則はつかない。
そういう目的で使っていたのなら仕方ない。
> おそらく被告弁護人も、無罪を主張することはできないと判断し、
電波法を読む限り、無罪を主張して認められる可能性は大きいと思うので
それはないと思う。
弁護人はついていないと思われる。
ついても、国選弁護人で電波法を全然知らない弁護士だったとか。
> 正式裁判で争って有罪かつ執行猶予付懲役の可能性が生じるよりも
> 罰金刑を受け入れる方がマシだと判断したわけでしょう。
電波法も知らず、無罪の可能性が高いのに、警察や検察に
「略式裁判で認めなければ、正式裁判にかけてやる。実刑を求刑する。
仕事もあるし、世間体もあるだろう?
裁判なんてやってる暇ないだろ?
それよりこれにサインして罪を認めれば略式で罰金で済むぞ。
さ、サインしろ」
と言われるのは常とう句だよね。
そんなのが多いから、強要自白で冤罪有罪が横行するわけで。
ところで、交通違反の場合、正式裁判を求めたとき、警察としては、
簡単に決着がつくから、おどして略式起訴にしたのに、正式裁判で
グダグダやってるよりは他の違反者を捕まえて略式起訴に
どんどんかけたほうがいいって考えることがあるようだ。
つまり、正式裁判に持ち込もうとしたら、警察・検察が不起訴にするわけ。