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> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
基本的に自由に契約が設定できるのは法人同士だけ。わが国では、法人対個人の契約の場合に法人に許されている自由度はそれほど大きくない。
個人は契約書を完全に読むわけではないという前提で法律が存在しているし、それが詐欺や悪徳商法に対する抑止だという考え方が根本にある。
実際、個人があまりに保護されているので法令に違反しないように法人が契約書面を作成すること自体がとても難しい。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
規約に帯域制限や規約の変更に関して言及されていますが、サービスの「本質」である部分を
一方的に制限することに対しても焦点を当て欲しいところです。
# 自宅の光回線解約してイーモバイル2年縛り契約したばかりのAC。一日360MBなんて一瞬だぜ
Re: (スコア:0)
> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
まあ契約を絶対視するとしたらたしかにその通りなんだけど、それが消費者契約法で言う「消費者に一方的に不利な契約」というのに当たると判断されると、話が違ってくるんじゃないかな。
普通は、不当と思えるような契約内容なら、「じゃあ契約しない」という選択肢があるわけだけど、イーモバイルのように有限である電波帯域の割り当てを受けて営業している会社の場合、 他の選択肢は多くないし、共有資源を使っているという観点からもある程度社会通念上の妥当性を持った契約を提示する義務があるんじゃないだろうか。
もちろん個別の契約が「消費者に一方的に不利な契約」であるかどうかは最終的には裁判所の判断だけど。
私個人の感覚では、「縛りの途中でサービス品質を落とす」はアウトだな、。
Re: (スコア:0)
基本的に自由に契約が設定できるのは法人同士だけ。わが国では、法人対個人の契約の場合に法人に許されている自由度は
それほど大きくない。
個人は契約書を完全に読むわけではないという前提で法律が存在しているし、それが詐欺や悪徳商法に対する抑止だと
いう考え方が根本にある。
実際、個人があまりに保護されているので法令に違反しないように法人が契約書面を作成すること自体がとても難しい。
Re: (スコア:0)
概ね同意だけど、上記だけはおかしいかな。
別に法令に違反しないように法人が契約書面を作成することは難しくない。
ただ、法人は損しないよう曖昧に個人が勘違いするように販売・サービスの契約内容の肝心な制限事項を細かい文字で端の方に書いたり
肝心な内容をぼやかして書いて、法人の都合の良いように運用できるよう曖昧なままにしておく、例えばプロバイダなら帯域制限しながら
制限に至る条件を非公開とし、制限されたときの速度も非公開という、あまりに