アカウント名:
パスワード:
いつでも解約できる自由が欲しいのなら、いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。そもそも損害賠償とは言ってないですし。きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
で、現状の解約金は実際に平均的な損害を超えているの?今回の裁判でそういった数字が明らかになるかも知れないけど、もし超えていなければ問題ないわけですね。
>損害がでていないのに囲い込む目的損害ってのは得られたはずの利益も含まれるのでしょうか?また、2年契約の約束を信じて値引いた本体代・販売店へのインセンティブも損害ですか?囲い込む目的だろうと、額はともかく損害は生じているんじゃないでしょうか。
…もっとも、消費者団体側の論点はそこにはないように思えますけどね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, すばらしい洞察)
いつでも解約できる自由が欲しいのなら、
いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。
割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
Re: (スコア:0)
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。
縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、
縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。
そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
Re: (スコア:2, 興味深い)
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
Re: (スコア:0)
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?
だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。
そもそも損害賠償とは言ってないですし。
きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。
だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
Re: (スコア:2, 参考になる)
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:0)
で、現状の解約金は実際に平均的な損害を超えているの?
今回の裁判でそういった数字が明らかになるかも知れないけど、
もし超えていなければ問題ないわけですね。
>損害がでていないのに囲い込む目的
損害ってのは得られたはずの利益も含まれるのでしょうか?
また、2年契約の約束を信じて値引いた本体代・販売店へのインセンティブも損害ですか?
囲い込む目的だろうと、額はともかく損害は生じているんじゃないでしょうか。
…もっとも、消費者団体側の論点はそこにはないように思えますけどね。