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この件について私も総務省発行の帯域制御の運用におけるガイドラインについて引用してIIJに送っておりますそれに対してIIJからは>ご指摘のガイドラインは、電気通信事業者四団体が自主基準とし>て策定した「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」と存じますが、>同ガイドラインにございますように、帯域制御に係る情報開示の重要性>は弊社でも十分に認識しております。とのことです。IIJさんはたぶんご認識いただけているかと思いますが、イーモバイルさんはどうでしょう?まぁ、あくまでガイドラインだろ、と言われてしまえばそうなのですが・・・・無視ってのもいただけないかと・・・
具体的にどこが問題なのでしょうか?イー・モバイルの情報開示はガイドライン [jaipa.or.jp]の周知の方法の例(12〜13ページ)に沿った内容になっていると思いますよ。ガイドラインを拡大解釈して、何でもかんでも公開するべきと言っても通らないでしょう。
制御する場合にはその具体的方法(特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等)
制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。
電気通信事業者等は、役務の提供にあたって、提供条件の概要を利用者に説明しなければならない(事業法第26条) 利用者に不利益な提供条件の変更を行う場合にも、同様に利用者への説明が必要である(事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号)
EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編) [emobile.jp]の第6章第2節に
第34条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用またはEMOBILE通信サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。 (中略) (4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
とあります。利用者は契約時にこの条件に同意しているはずで、提供条件の変更には当たりませんね。
やや論じる方向がずれてしまったように思います
私が提起したことは「ガイドラインは通信規制の条件を具体的に公表ることを求めている」しかし「イーモバイルはガイドラインには準拠していないのではないか」ということですあくまで私の意見であり、これが拡大解釈かどうかは人それぞれかもしれませんたぶん意見が分かれてしまっている原因は「制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。」この部分にあると思いますつまり「制御の条件は月間300GB」=十分な情報公開である、と考えると確かにガイドラインは守っていると解釈できるでしょうしかし、私は「どのような場合に制御を実施するのか(=制御の条件は月間300GB)、制御する場合にはその具体的方法(=規制時の制限速度等を含む情報)」と思いますがどうでしょうか?
また、次のような条文もガイドラインのポイント内で確認することができます特定のヘビーユーザによる恒常的な帯域の占有防止→ ヘビーユーザと一般ユーザの利用帯域の不均衡が日常的に発生し、一般ユーザが円滑にネットワークを利用できていないことが前提。ただし、制御自体を恒常的に行う必要はなく、(混雑する時間帯等の)必要に応じて行われるべき。
イーモバイルがより詳細な情報を公開しなければ、イーモバイルが対象ユーザに対して24時間30日の規制を行ってしまう可能性もあります法令やガイドライン等はこういった企業の自己利益追求からユーザを守るためにあるのではないでしょうか?そういった疑問から規制条件の隠匿は問題ではないのか、と提起させていただきました
ガイドラインでは「具体的方法」について「特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等」と説明しています。イー・モバイルはこれに忠実に従って周知しているわけです。
それに対して、「具体的方法」が「規制時の制限速度等を含む情報」を意味しているという、ガイドラインに書かれていない解釈を持ち出してきて、ガイドラインに沿っていないと主張しても通りません。これは個々人の意見の相違の問題ではなく、ガイドラインにどう書かれているかの問題です。
ガイドラインは、これに従っていれば問題がないと考えられるという指針を示すための文書です。もしこれで情報公開が足りないと考え、ユーザが守られていないと考えるのであれば、ガイドラインに従っていないと主張するのではなく、ガイドラインが不十分・不適切であると主張するべきです。
「トラヒック量等の制御の条件」が通信速度の規制値を意味するものと思っておりますが、もしこれが私の勘違いでしたら申し訳ありません。不勉強だったと言わざる終えないでしょうm(_ _)m
今回イー・モバイルが行うのは、ガイドラインの「総量規制方式」そのものです。ガイドラインの資料4と12〜13ページを読めば、総量規制方式において「制御の条件」としての「トラヒック量」という言葉が、どういう意味で使われているか理解できるでしょう。
再コメントになってしまい申しわけありません調べてみたところトラヒック→正確にはトラフィックだと思われますIT用語辞典から引用トラフィックとは、ネットワーク上を移動する音声や文書、画像などのデジタルデータのこと。ネットワーク上を移動するこれらのデータの情報量のことをさすこともある。
ですので、トラヒック量等の制御の条件=データの情報量の制御条件=通信の規制値の認識で間違いないと思いますがどうでしょうか?
まぁ、最後をトラヒック量等の制御の条件「等」と、含みのある終わり方をしておりますので確かにガイドラインとして誤解や拡大解釈を生む表記あるように思われます仰られるとおりガイドラインに対しても批判的に見る目は必要だと感じました
ガイドラインの資料では総量規制方式を以下のように定義しております個々のユーザのトラヒック量を測定し、一定のトラヒック量を超えたユーザに対してトラヒックを制御する方式。「一定のトラヒック量」これは300GBにあたります「トラヒックを制御」これは同資料において「帯域制御装置による帯域制御の実施」である旨図説されております
その為どのような場合に制御を実施するのか→月300GB以上の利用制御する場合にはその具体的方法(トラヒック量等の制御の条件)→帯域制御の条件の解釈で正しいと確信します
日本語の問題ですね。「トラヒック」と「トラヒック量」を区別していないのですかね。「トラヒック量等の制御の条件」という言葉は、「制御の条件」の一例として「トラヒック量」を挙げているだけです。あと「制御の条件」は「制御の対象」と対になっていて、「制御を行うための条件」を意味しています。
たとえば、資料6の周知の例で、総量規制の場合(IIJ提供)はトラヒック制御するときの帯域を明示していませんが、これはガイドライン違反ですか?
言葉の認識の正否を問われてしまうと当方言語学者ではな為、正しいかどうかは評価できませんその為現在当該ガイドラインを策定した社団法人日本インターネットプロバイダー協会に質問を送付しております正否の回答が出るまで今しばらくお待ちくださいまた、IIJにも同様にフレッツ接続オプション等における通信品質向上を目的とした対策について現在確認を取っております
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
むしろ、何が問題なのだろう (スコア:1, すばらしい洞察)
通信速度や各種条件を細かく検討する方は納得できなければ契約しなくて結構です、ってことだろうし。
Re:むしろ、何が問題なのだろう (スコア:5, 参考になる)
Re:むしろ、何が問題なのだろう (スコア:3, すばらしい洞察)
>従うかどうかは事業者の判断になる。
ということなので、事業者側としては何の問題もないような・・・
接続キャリアを選ぶときのマイナス評価の要因にはなるだろうけど・・・
そうなってでも、「ヘビーユーザ」を排除したほうが利益なると考えての
対応だろうに・・・
Re:むしろ、何が問題なのだろう (スコア:3, 興味深い)
この件について私も総務省発行の帯域制御の運用におけるガイドラインについて引用してIIJに送っております
それに対してIIJからは
>ご指摘のガイドラインは、電気通信事業者四団体が自主基準とし
>て策定した「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」と存じますが、
>同ガイドラインにございますように、帯域制御に係る情報開示の重要性
>は弊社でも十分に認識しております。
とのことです。
IIJさんはたぶんご認識いただけているかと思いますが、イーモバイルさんはどうでしょう?
まぁ、あくまでガイドラインだろ、と言われてしまえばそうなのですが・・・・無視ってのもいただけないかと・・・
ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:0)
具体的にどこが問題なのでしょうか?
イー・モバイルの情報開示はガイドライン [jaipa.or.jp]の周知の方法の例(12〜13ページ)に沿った内容になっていると思いますよ。
ガイドラインを拡大解釈して、何でもかんでも公開するべきと言っても通らないでしょう。
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:2, 参考になる)
帯域制御の運用基準に関するガイドライン
7 情報開示のあり方
ア)周知すべき事項 より引用
帯域制御を実施する場合にはその旨の周知が必要である。また、どのような場合に制御を実施するのか、制御する場合にはその具体 的方法(特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等)といった事項について、周知することが望ましい。
帯域制御ガイドラインのポイント
( 3)情報開示のあり方について より引用
電気通信事業者等は、役務の提供にあたって、提供条件の概要を利用者に説明しなければならない(事業法第26条)
利用者に不利益な提供条件の変更を行う場合にも、同様に利用者への説明が必要である(事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号)
さらに以下のような記述もある・・・
下記について説明を行わない場合には業務改善命令の対象となる
◆ 帯域制御の実施
◆ 制御を実施する場合の条件(制御対象のアプリケーション名(アプリケーション規制)、制御対象となるトラヒック量(総量規制))
◆ 制御対象となる時間、場所 等
これはIIJを含むかはわかりませんが↓
トランジットやローミング関係にあるISP間では帯域制御の情報を契約で担保
等の記述からイーモバイルの情報開示はガイドラインに沿った対応だとはどうしても思えないのですが・・・・
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1, 参考になる)
制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。
EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編) [emobile.jp]の第6章第2節に
とあります。利用者は契約時にこの条件に同意しているはずで、提供条件の変更には当たりませんね。
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1)
やや論じる方向がずれてしまったように思います
私が提起したことは「ガイドラインは通信規制の条件を具体的に公表ることを求めている」
しかし「イーモバイルはガイドラインには準拠していないのではないか」ということです
あくまで私の意見であり、これが拡大解釈かどうかは人それぞれかもしれません
たぶん意見が分かれてしまっている原因は「制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。」この部分にあると思います
つまり「制御の条件は月間300GB」=十分な情報公開である、と考えると確かにガイドラインは守っていると解釈できるでしょう
しかし、私は「どのような場合に制御を実施するのか(=制御の条件は月間300GB)、制御する場合にはその具体的方法(=規制時の制限速度等を含む情報)」と思いますがどうでしょうか?
また、次のような条文もガイドラインのポイント内で確認することができます
特定のヘビーユーザによる恒常的な帯域の占有防止
→ ヘビーユーザと一般ユーザの利用帯域の不均衡が日常的に発生し、一般ユーザが円滑にネットワークを利用できていないことが前提。ただし、制御自体を恒常的に行う必要はなく、(混雑する時間帯等の)必要に応じて行われるべき。
イーモバイルがより詳細な情報を公開しなければ、イーモバイルが対象ユーザに対して24時間30日の規制を行ってしまう可能性もあります
法令やガイドライン等はこういった企業の自己利益追求からユーザを守るためにあるのではないでしょうか?
そういった疑問から規制条件の隠匿は問題ではないのか、と提起させていただきました
Re: (スコア:0)
ガイドラインでは「具体的方法」について「特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、
制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等」と説明しています。
イー・モバイルはこれに忠実に従って周知しているわけです。
それに対して、「具体的方法」が「規制時の制限速度等を含む情報」を意味しているという、ガイドラインに書かれていない解釈を持ち出してきて、
ガイドラインに沿っていないと主張しても通りません。これは個々人の意見の相違の問題ではなく、ガイドラインにどう書かれているかの問題です。
ガイドラインは、これに従っていれば問題がないと考えられるという指針を示すための文書です。
もしこれで情報公開が足りないと考え、ユーザが守られていないと考えるのであれば、
ガイドラインに従っていないと主張するのではなく、ガイドラインが不十分・不適切であると主張するべきです。
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1)
「トラヒック量等の制御の条件」が通信速度の規制値を意味するものと思っておりますが、もしこれが私の勘違いでしたら申し訳ありません。不勉強だったと言わざる終えないでしょうm(_ _)m
Re: (スコア:0)
今回イー・モバイルが行うのは、ガイドラインの「総量規制方式」そのものです。
ガイドラインの資料4と12〜13ページを読めば、総量規制方式において「制御の条件」としての
「トラヒック量」という言葉が、どういう意味で使われているか理解できるでしょう。
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1)
再コメントになってしまい申しわけありません
調べてみたところ
トラヒック→正確にはトラフィックだと思われます
IT用語辞典から引用
トラフィックとは、ネットワーク上を移動する音声や文書、画像などのデジタルデータのこと。ネットワーク上を移動するこれらのデータの情報量のことをさすこともある。
ですので、トラヒック量等の制御の条件=データの情報量の制御条件=通信の規制値の認識で間違いないと思いますがどうでしょうか?
まぁ、最後をトラヒック量等の制御の条件「等」と、含みのある終わり方をしておりますので
確かにガイドラインとして誤解や拡大解釈を生む表記あるように思われます
仰られるとおりガイドラインに対しても批判的に見る目は必要だと感じました
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1)
ガイドラインの資料では総量規制方式を以下のように定義しております
個々のユーザのトラヒック量を測定し、一定のトラヒック量を超えたユーザに対してトラヒックを制御する方式。
「一定のトラヒック量」これは300GBにあたります
「トラヒックを制御」これは同資料において「帯域制御装置による帯域制御の実施」である旨図説されております
その為
どのような場合に制御を実施するのか→月300GB以上の利用
制御する場合にはその具体的方法(トラヒック量等の制御の条件)→帯域制御の条件
の解釈で正しいと確信します
Re: (スコア:0)
日本語の問題ですね。「トラヒック」と「トラヒック量」を区別していないのですかね。
「トラヒック量等の制御の条件」という言葉は、「制御の条件」の一例として「トラヒック量」を挙げているだけです。
あと「制御の条件」は「制御の対象」と対になっていて、「制御を行うための条件」を意味しています。
たとえば、資料6の周知の例で、総量規制の場合(IIJ提供)はトラヒック制御するときの帯域を明示していませんが、これはガイドライン違反ですか?
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1)
言葉の認識の正否を問われてしまうと
当方言語学者ではな為、正しいかどうかは評価できません
その為現在当該ガイドラインを策定した社団法人日本インターネットプロバイダー協会に質問を送付しております
正否の回答が出るまで今しばらくお待ちください
また、IIJにも同様にフレッツ接続オプション等における通信品質向上を目的とした対策について現在確認を取っております