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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
a.複製行為の主体は誰?
→ DoCoMoが提供するソフトが複製行為(リッピングとかエンコードとか)を行わないのであればDoCoMoはセーフ?
b.自動公衆送信行為の主体は誰?
→ サーバーはサービスプロバイダではなくユーザーが保有しているので...どうなる?
→ DoCoMoが提供するソフト/サービスがVPNゲートウェイ(これがないとサービスを受けられない)なのでDoCoMoはアウト?
→ VPNという「公衆送信ではない別の経路」と考えれば「不特定多数に向けての送信」にはならないからセーフ?
c.認証の問題
→ サービス側できちんと認証していても、自動公衆送信行為(不特定多数に向けての送信)になるらしい(上記ブログより)
→ VPNの接続認証をどう考えるか?(VPNを専用線と考えるならセーフ、認証のあるネットワークと考えるならアウト?)
著作権侵害(著作物の複製+公衆送信の可能化)を行うようにDoCoMoがサポートすればアウトになるってことでしょうか。
今回のサービスが携帯電話からのVPNゲートウェイ機能のみを持つとすると、複製行為はDoCoMo以外のソフトがするわけで、そこはクリアできるような気もします。
しかしこのサービスが携帯電話で使える音声/動画形式への変換などをサポートすると、そのあたりがキナ臭くなるような気もします。
公衆送信に関しては「きちんと認証をしていてもネットで送受信するのはアウト」と言われてしまっているので、今回のサービスを公衆送信と考えるのかどうかを判断する必要がでてきます。
IPSecで作ったVPNは「公衆」網なのか? という感じでしょうか(ただ、VPNで「公衆」問題を回避できるとすれば、それはそれでヤバイような)。
著作権侵害で訴えられるのは誰かという点を考えれば、サーバー機能の置かれる場所(サービスプロバイダ側かユーザー側か)と公衆送信を可能にしているのは誰か(ユーザーが簡単にできないことをサービスプロバイダがサービスとして提供すると...)という点を考える必要がありそうです。
# あとは、このサービスに噛み付く人(権利者側の人)が居るかどうか...なのかな?
# 或いは既に根回しが済んでいる?
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
理由としては
あたりですね。このあたりの事情が
># あとは、このサービスに噛み付く人(権利者側の人)が居るかどうか...なのかな?
に大きくかかわってきますから。
MYUTA裁判の場合着メロサービスだったので、JASRAC管理楽曲が多数使われることが容易に推測できたわけですが、今回のサービスはそうではないわけで、訴える理由がたいへんに弱い。
被害があったことが証明できないとそもそも訴訟まで持っていく意味がないわけで、VPNサービスではそれが難しいです。損害賠償の額がたいしたことにならないので、訴える意味も希薄です。
ただ、楽曲映像の送信が出来てしまう以上、万が一裁判になって裁判官が件の人であればかなりの確率で黒とされると思います。
著作権関連は慣習的な部分で問題にされなければ、実は違法でも業界的には許されてしまう世界らしいので、楽曲再生を前面に出して広告したりしない限り問題になることはないと思います。
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