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ソフトバンクは、通信量制限(7GB制限)に引っかかった際に、次のような SMS を送信します。
<ソフトバンクより> 通信速度を低速にいたしました。 ●通信速度を戻すお申し込み ▼ワンクリックで完了します。 2500円(税抜)/2GB http://r.softbank.jp/1T30Yo [softbank.jp] ●お電話でのお申込み TEL: *5550 (通話料無料) ●ご購入前にご覧ください http://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/release/mail/ [softbank.jp] [BF1110]
<ソフトバンクより>
通信速度を低速にいたしました。
●通信速度を戻すお申し込み ▼ワンクリックで完了します。 2500円(税抜)/2GB http://r.softbank.jp/1T30Yo [softbank.jp]
●お電話でのお申込み TEL: *5550 (通話料無料)
●ご購入前にご覧ください http://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/release/mail/ [softbank.jp]
[BF1110]
そして、「2500円(税抜)/2GB」のすぐ下にある「http://r.softbank.jp/1T30Yo [softbank.jp]」を、うっかりタップしてし
不親切な設計だと思うしこの情報も有益だと思うけど、でもそれは詐欺なのか?ところで3分以内にキャンセルする際は2GBを購入した後なのにまだ制限されたままなの?
> 不親切な設計だと思うしこの情報も有益だと思うけど、でもそれは詐欺なのか?
ソフトバンクのペテン師は賢いので、刑法246条における詐欺罪の構成要件には適合しない範囲を狙っていると思いますが、民法第96条における詐欺 [wikibooks.org]には該当する可能性があると思います。なお、こういったケースで契約の無効を主張する場合は、民法第96条という一般法ではなく、本条と同様の趣旨の規定のある事業者を規制する法律(民法の特別法)がありますので、そっちで主張した方が有利です。
特に、誤クリックでワンクリック契約させられた場合は、 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 [e-gov.go.jp]における「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 」に該当し、「当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合」には該当しないのだから、契約を無効とすることができることは明らかです。誤クリックで課金された人は、ソフトバンクに対して民事訴訟を起こせば当該契約を無効にできるでしょう。ただ、訴訟費用の方が高くなりますが。
> ところで3分以内にキャンセルする際は2GBを購入した後なのにまだ制限されたままなの?
所定データ量を超えた場合に通常速度へ戻す [softbank.jp] の「注意事項」には次のように書かれています。
* メール記載のリンクを押下することでお申し込み完了となります。 * 通常速度に戻した場合、お申し込み後のキャンセルはできません。 * 通常速度に戻す場合、反映するまで最大6分程度かかります。
通常速度に戻るのに最大6分程度かかるので、リンクをクリックしてすぐには128Kbps制限がかかったままです。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
ソフトバンクはワンクリック詐欺業者なので注意 (スコア:4, 参考になる)
ソフトバンクは、通信量制限(7GB制限)に引っかかった際に、次のような SMS を送信します。
そして、「2500円(税抜)/2GB」のすぐ下にある「http://r.softbank.jp/1T30Yo [softbank.jp]」を、うっかりタップしてし
Re: (スコア:0)
不親切な設計だと思うしこの情報も有益だと思うけど、でもそれは詐欺なのか?
ところで3分以内にキャンセルする際は2GBを購入した後なのにまだ制限されたままなの?
刑法の「詐欺」ではないが、民法の「詐欺」 (スコア:3)
> 不親切な設計だと思うしこの情報も有益だと思うけど、でもそれは詐欺なのか?
ソフトバンクのペテン師は賢いので、刑法246条における詐欺罪の構成要件には適合しない範囲を狙っていると思いますが、民法第96条における詐欺 [wikibooks.org]には該当する可能性があると思います。なお、こういったケースで契約の無効を主張する場合は、民法第96条という一般法ではなく、本条と同様の趣旨の規定のある事業者を規制する法律(民法の特別法)がありますので、そっちで主張した方が有利です。
特に、誤クリックでワンクリック契約させられた場合は、 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 [e-gov.go.jp]における「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 」に該当し、「当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合」には該当しないのだから、契約を無効とすることができることは明らかです。誤クリックで課金された人は、ソフトバンクに対して民事訴訟を起こせば当該契約を無効にできるでしょう。ただ、訴訟費用の方が高くなりますが。
> ところで3分以内にキャンセルする際は2GBを購入した後なのにまだ制限されたままなの?
所定データ量を超えた場合に通常速度へ戻す [softbank.jp] の「注意事項」には次のように書かれています。
通常速度に戻るのに最大6分程度かかるので、リンクをクリックしてすぐには128Kbps制限がかかったままです。