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「使おうと思えば使えるけど法律違反になりますよ」なのか、「システム改変で制限をかけて使えなくする」のかリンク先を読んでもいまいち分からない。
普通に考えて後者だろう。使う人が「ドコモからのお知らせ」をまめに読んでいるとは思えない。
それに、総務省サイトの無線設備のスプリアス発射の強度の許容値 [soumu.go.jp]の、「3.スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置」に、
旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、平成34年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能です。(平成34年11月30日までは、平成29年12月1日以降に有効期限を迎える無線局にあっても、再免許(再登録)により平成34年11月30日までは旧スプリアス規格の無線機器を使用することは可能です。)
とあるとおり、今回サービス停止を受ける端末は、法的には2022年11月30日までは合法的に使えるはず。なんでドコモは2015年からやめるのか分からんが。
しかし、よく分からんのは、新規制が2005年施行だったのに、2005年や2006年発売の製品がそれに適合させてなかったってのはなんなんだ。一応
平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、平成29年11月30日まで旧規則に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能です。
と許されてはいるけど。
設計に一年から一年半かかるという話だったから仕方ない部分もあるのでは?
調べてみると関連法規の告示から施行まで2ヶ月ぐらいしかなかったようなので、そういうことですね。道理で移行への経過処置期間が長いわけだ。
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結局どうなるの (スコア:0)
「使おうと思えば使えるけど法律違反になりますよ」なのか、「システム改変で制限をかけて使えなくする」のか
リンク先を読んでもいまいち分からない。
Re:結局どうなるの (スコア:1)
普通に考えて後者だろう。使う人が「ドコモからのお知らせ」をまめに読んでいるとは思えない。
それに、総務省サイトの無線設備のスプリアス発射の強度の許容値 [soumu.go.jp]の、
「3.スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置」に、
旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、平成34年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能です。
(平成34年11月30日までは、平成29年12月1日以降に有効期限を迎える無線局にあっても、再免許(再登録)により
平成34年11月30日までは旧スプリアス規格の無線機器を使用することは可能です。)
とあるとおり、今回サービス停止を受ける端末は、法的には2022年11月30日までは合法的に使えるはず。
なんでドコモは2015年からやめるのか分からんが。
しかし、よく分からんのは、新規制が2005年施行だったのに、2005年や2006年発売の製品がそれに適合させてなかったってのはなんなんだ。
一応
平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、
平成29年11月30日まで旧規則に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能です。
と許されてはいるけど。
Re: (スコア:0)
設計に一年から一年半かかるという話だったから仕方ない部分もあるのでは?
Re: (スコア:0)
調べてみると関連法規の告示から施行まで2ヶ月ぐらいしかなかったようなので、そういうことですね。
道理で移行への経過処置期間が長いわけだ。