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携帯持ってないんでよくわからんのだが、契約書に「キャンペーン購入時は転売禁止」とでもあるの?巷にある中古ショップで売買されている携帯との違いは?
>紛失届を出すなどの方法で複数の電話機を手に入れることもできたさらにわからん。紛失届出すと、ただで携帯もらえるの?
> 契約書に「キャンペーン購入時は転売禁止」とでもあるの?正規に解約完了してから転売なら問題ない。問題は、キャンペーンで割賦販売されてる端末の代金を払わずに踏み倒し (割賦支払いが完了するまでは端末の所有権はキャリアにある) 、違約金も払わなかったこと。
>問題は、キャンペーンで割賦販売されてる端末の代金を払わずに踏み倒し (割賦支払いが完了するまでは端末の所有権はキャリアにある) 、違約金も払わなかったこと。
それが事実なら詐欺であるということに何の疑問も無いんだよね。タレコミにも、タレコミから辿れる範囲のソースにもそういうことがちゃんと書いてないから、『どの辺が詐欺?』と疑問になる。
ついでにあなたの発言も、ソースも提示していない Anonymous Coward での発言では『憶測なんじゃないの?』との疑問を拭えない。
ということで、可能なら詳しいソースをプリーズ。
正規に解約完了してから転売してたら赤字になることは各キャリアのキャンペーンのページでも見て計算してみれば明らかだと思いますが。ソースがない以上1億円を得たし購入代金はほぼ無料だったけど違約金でそれ以上の赤字になったあげくに逮捕された可能性も捨て切れないとかほざくならアスペ。
「書いてないけど行間を読め。わかんないのはアスペ。」って、あえて言えばいわゆる理系な文章術とは正反対ですねぇ。
NHKニュース
警視庁の調べによりますと、高橋橋容疑者は、去年7月、仲間の男女2人と共に東京・豊島区の販売店で、初めから転売する目的で、携帯電話4台を不正に購入した詐欺の疑いが持たれています。購入した携帯電話はいずれも人気の機種で、高橋容疑者は、契約者の情報が入っているSIMカードを携帯電話から外したうえで、買い取り業者に1台4万円前後で、転売していたということです。
この次段落は「このほかにも」なので、NHK的にはこの2文で読者(視聴者)へ与える情報は十分だと思っている。産経にある「キャンペーンを利用して」云々もない。
『転売する目的で購入した詐欺』、携帯の契約じゃなくて、株式取引とかでは当然の行為なのですが、それを全否定するような書き方です。「どこで詐欺罪の要件が成立したんだ」ってのは、当然の疑問でしょう。
> 『転売する目的で購入した詐欺』、携帯の契約じゃなくて、株式取引とかでは当然の行為なのですが、それを全否定するような書き方です。> 「どこで詐欺罪の要件が成立したんだ」ってのは、当然の疑問でしょう。最初から払う気がないのに割賦契約したら詐欺です。株式取引でも同じです (割賦契約を受けてくれる業者がいないので問題にならないだけです) 。もちろん、携帯でも株式でも割賦なしで購入したのなら何も問題ありません。
だからさ、書いてあることとそこから(推定じゃなく)確定できることを前提に話をしてよ。
NHKニュースには『割賦契約』だなんて一言も書いてないし、産経の『キャンペーン』だって(可能性は高いとしても)それが『割賦契約』のことだとは確定できないでしょ。
産経の『代金はほぼ無料だったという』だって、割賦の残りを払わなかったから結果的にほぼ無料になったのではなく、最初からほぼ無料になるキャンペーンだったとも読める。 (実際の可能性はともかく、どこかの販売店が独自にそういうキャンペーンをやっていた可能性が無いという証明は難しいでしょう。)
人ひとり犯罪者にするかしないかという話なんだから、こういうところは慎重に、誤りのないようにしないと。
スラドはアスペの遊び場じゃないんだがのう
ほぼ無料で手に入れて所有権が移転したのならそもそも犯罪になりません
> 『どこが犯罪なの?』って疑問が出てくるって言ってんの。
アスペ野郎以外にそんなことを言ってるやつはいませんが
えっと、ACで俺以外にもう一人付き合ってレスしてんだけど、するーされちゃってんのか。さびしいなぁ。
(#2201396)(#2201377)(#2201370)
全部スルーすか。
アスペ野郎が複数いるだけだろ
どういう時に所有権が移転するかは約款にきちんと書いてあるし書いてあるということは皆知っているからいちいち報道しないんだよ俺も今の今までそういう常識的なことを問われていたとは思いもよらなかったアスペを舐めていましたごめんなさい
というわけで、約款(と法)から割賦販売もしくはそれに準ずるものを利用しなければ詐欺をはたらくのは不可能ということが確実に言えるわけだが、(お金を一度でも払ってしまう、あるいは払う意図をみせれば詐欺とみなされないので)君らの論法で言えば、法解釈も報道しないと文章力を問われちゃうわけ?
ちなみに詐欺もまだ容疑ですんでヨロシク
あなたが言っているのは『一般にどのような行為が詐欺に該当するのか』。論点になっているのは『件の容疑者が、詐欺に該当するどのような行為を行ったのか』。
この2つの違いが分からないなら…小学生からやり直した方がいいんじゃないかな。
無職女のしたこと :
被告の指示で販売店から端末を購入、被告に騙されて購入した端末を渡す。被告の指示に割賦を踏み倒すことは無かったが、独断で踏み倒して詐欺で逮捕。
被告のしたこと :
1. 転売目的を隠して携帯電話を契約した。 (これが販売店からだまし取ったと判断された。)2. 無職女から端末を騙し取った。
だと読み取って、 1. に関しては転売目的だろうが詐欺にないんじゃないの? と疑問に思ってた。
#2201435 さんならこの解釈の間違いをズバッと指摘してくれるんだろうなw
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>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:0)
携帯持ってないんでよくわからんのだが、契約書に「キャンペーン購入時は転売禁止」とでもあるの?
巷にある中古ショップで売買されている携帯との違いは?
>紛失届を出すなどの方法で複数の電話機を手に入れることもできた
さらにわからん。紛失届出すと、ただで携帯もらえるの?
Re: (スコア:2, 参考になる)
> 契約書に「キャンペーン購入時は転売禁止」とでもあるの?
正規に解約完了してから転売なら問題ない。
問題は、キャンペーンで割賦販売されてる端末の代金を払わずに踏み倒し (割賦支払いが完了するまでは端末の所有権はキャリアにある) 、違約金も払わなかったこと。
Re: (スコア:0)
>問題は、キャンペーンで割賦販売されてる端末の代金を払わずに踏み倒し (割賦支払いが完了するまでは端末の所有権はキャリアにある) 、違約金も払わなかったこと。
それが事実なら詐欺であるということに何の疑問も無いんだよね。
タレコミにも、タレコミから辿れる範囲のソースにもそういうことがちゃんと書いてないから、『どの辺が詐欺?』と疑問になる。
ついでにあなたの発言も、ソースも提示していない Anonymous Coward での発言では『憶測なんじゃないの?』との疑問を拭えない。
ということで、可能なら詳しいソースをプリーズ。
Re: (スコア:-1)
正規に解約完了してから転売してたら赤字になることは各キャリアのキャンペーンのページでも見て計算してみれば明らかだと思いますが。
ソースがない以上1億円を得たし購入代金はほぼ無料だったけど違約金でそれ以上の赤字になったあげくに逮捕された可能性も捨て切れないとかほざくならアスペ。
Re: (スコア:-1)
「書いてないけど行間を読め。わかんないのはアスペ。」って、あえて言えばいわゆる理系な文章術とは正反対ですねぇ。
NHKニュース
警視庁の調べによりますと、高橋橋容疑者は、去年7月、仲間の男女2人と共に東京・豊島区の販売店で、初めから転売する目的で、携帯電話4台を不正に購入した詐欺の疑いが持たれています。
購入した携帯電話はいずれも人気の機種で、高橋容疑者は、契約者の情報が入っているSIMカードを携帯電話から外したうえで、買い取り業者に1台4万円前後で、転売していたということです。
この次段落は「このほかにも」なので、NHK的にはこの2文で読者(視聴者)へ与える情報は十分だと思っている。産経にある「キャンペーンを利用して」云々もない。
『転売する目的で購入した詐欺』、携帯の契約じゃなくて、株式取引とかでは当然の行為なのですが、それを全否定するような書き方です。
「どこで詐欺罪の要件が成立したんだ」ってのは、当然の疑問でしょう。
Re: (スコア:0)
> 『転売する目的で購入した詐欺』、携帯の契約じゃなくて、株式取引とかでは当然の行為なのですが、それを全否定するような書き方です。
> 「どこで詐欺罪の要件が成立したんだ」ってのは、当然の疑問でしょう。
最初から払う気がないのに割賦契約したら詐欺です。
株式取引でも同じです (割賦契約を受けてくれる業者がいないので問題にならないだけです) 。
もちろん、携帯でも株式でも割賦なしで購入したのなら何も問題ありません。
Re: (スコア:1)
だからさ、書いてあることとそこから(推定じゃなく)確定できることを前提に話をしてよ。
NHKニュースには『割賦契約』だなんて一言も書いてないし、産経の『キャンペーン』だって(可能性は高いとしても)それが『割賦契約』のことだとは確定できないでしょ。
産経の『代金はほぼ無料だったという』だって、割賦の残りを払わなかったから結果的にほぼ無料になったのではなく、最初からほぼ無料になるキャンペーンだったとも読める。 (実際の可能性はともかく、どこかの販売店が独自にそういうキャンペーンをやっていた可能性が無いという証明は難しいでしょう。)
人ひとり犯罪者にするかしないかという話なんだから、こういうところは慎重に、誤りのないようにしないと。
Re: (スコア:-1)
スラドはアスペの遊び場じゃないんだがのう
ほぼ無料で手に入れて所有権が移転したのならそもそも犯罪になりません
Re: (スコア:0)
> 『どこが犯罪なの?』って疑問が出てくるって言ってんの。
アスペ野郎以外にそんなことを言ってるやつはいませんが
えっと、ACで俺以外にもう一人付き合ってレスしてんだけど、するーされちゃってんのか。さびしいなぁ。
(#2201396)
(#2201377)
(#2201370)
全部スルーすか。
Re: (スコア:-1)
アスペ野郎が複数いるだけだろ
どういう時に所有権が移転するかは約款にきちんと書いてあるし書いてあるということは皆知っているからいちいち報道しないんだよ
俺も今の今までそういう常識的なことを問われていたとは思いもよらなかった
アスペを舐めていました
ごめんなさい
Re: (スコア:0)
っていうか、 #2201396 に書いてあることをちゃんと論点として明確に書かなかったから、行間を読めない君には論点が理解できなかったのね。ごめんね。
…アスペはあんたの方じゃん。
Re:>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:0)
というわけで、約款(と法)から割賦販売もしくはそれに準ずるものを利用しなければ詐欺をはたらくのは不可能ということが確実に言えるわけだが、
(お金を一度でも払ってしまう、あるいは払う意図をみせれば詐欺とみなされないので)
君らの論法で言えば、法解釈も報道しないと文章力を問われちゃうわけ?
ちなみに詐欺もまだ容疑ですんでヨロシク
Re: (スコア:0)
あなたが言っているのは『一般にどのような行為が詐欺に該当するのか』。
論点になっているのは『件の容疑者が、詐欺に該当するどのような行為を行ったのか』。
この2つの違いが分からないなら…小学生からやり直した方がいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
無職女のしたこと :
被告の指示で販売店から端末を購入、被告に騙されて購入した端末を渡す。被告の指示に割賦を踏み倒すことは無かったが、独断で踏み倒して詐欺で逮捕。
被告のしたこと :
1. 転売目的を隠して携帯電話を契約した。 (これが販売店からだまし取ったと判断された。)
2. 無職女から端末を騙し取った。
だと読み取って、 1. に関しては転売目的だろうが詐欺にないんじゃないの? と疑問に思ってた。
#2201435 さんならこの解釈の間違いをズバッと指摘してくれるんだろうなw