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自動車ローンやクレジットカードでの買い物だと、多くの場合所有権は貸す側にあると思うのですが、SBMの場合端末の所有権は誰にあるんでしょう?
ローンを完済していないのに、購入が完了していると言えるでしょうか?ローンを完済する間ではSBMの所有物だとおもいますよ。
>支払いの済んでない物を勝手に転売させない様に、>端末機能を何らかの形でロックするのは当然だと思います。>それをしない事の方が色々と反社会的な問題になります。
支払いが済んでいないものを転売するロジックそのものは別に問題ありません。そもそもSB自身、端末割賦販売の債権を流動化して転売しています。これらは反社会的ではありません。
転売を重ねた後に支払いが滞ったときにどうするか?については、すでに散々論議が行われていますが、最終的な端末の所有権保有者にその負担を押し付けることは許されません。そして「電話機」として売っている以上、「電話」ができないことは致命的です。
さらに今回の件で言えば、一度販売して中古になった携帯電話端末を、SBとしてはローンの担保として認めたくない(だから解約するとき、端末を返されたとしてもローン残債を減免しなくて済む)がゆえに、端末の担保価値をゼロ(か、それ以下)と主張している結果、端末の所有権の面でも縛りを設けることが出来なかったことも問題を大きくしています。
これらをまとめると、結論は簡単です。「SB自身の身から出た錆。それを都合よく他人に押し付けるな」
債権者が債務者に担保の移転を禁じてるかどうか。そういう契約を行う法的な裏付けを債権者に保証してるかどうか。では?クレジットで買ったものを転売した場合ローンは残っても物は残らないですが、これを(自動車以外は)うるさく言わないのはどうしてなのか。(例えばパソコンやゲーム機を転売した場合とか)
そう考えると、ソフトバンク側の割賦契約の落ち度じゃないですか?転売した場合に債務も込みでの権利移転になるということを契約約款で明記していればこんなことにならなかったのでは?
# しかし、現状のケータイのモデルチェンジの速さで転売を縛るのは酷だよな。とも思いますが。
債務を踏み倒した場合に端末を差し押さえるので使用権を止める。というのは法の文面的にはアリなんでしょうけど、どちらかというと民事訴訟で元の割賦契約やった債務者に直接いくようにすればいい。と言うのが通常の司法判断でしょうね。
とはいえ、こちらで金払うからと強引にケータイの契約やらせて端末を「借りて」、そのまま踏み倒した上で携帯止められたら別の人から同じようにして端末を「借りる」剛の者も実際にいますから(と言うかそういう真似強引にやられて半端でない(数十万!)借金背負うハメになっていた時期があった。債権者として動いてみたけどうまいこと逃げきられた上に電話会社も使用者咎めないで店に昼間に停止手続きに来いの一点張り。と来たので多忙で動けない状態でハメられた…)、問題はややこしい…
そう考えると、古物取引の法律を整備して債務の移転について責任を持てる仲介・再販業者にだけ売買資格をもたせるとか、ある種の転売や貸し借りでの債務の存在について使用の事実がない場合に限って契約者に債務の存在がないようにする事を約款に明記して、使用の事実があった場合にはその使用によって債務の存在を按分させるような法整備をする必要があるのではないかと思いますよ。
クレジットで買ったものを転売した場合ローンは残っても物は残らないですが、これを(自動車以外は)うるさく言わないのはどうしてなのか。(例えばパソコンやゲーム機を転売した場合とか)
クレジットカードにはそのために与信枠として上限額が決められているでしょ。ケータイ端末なんてそれよりずっと低い金額なんだからほとんど信用調査なしに販売するという策をとるのはソフトバンクの自由。その代わりこうやって代金を回収できないことが多くなるのも当然ですわな。
値崩れが激しいので(SBM側が)担保とみなしたくないとか?途中解約して端末をSBMへ返還した場合残債はいくらになるんだろう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
所有権は誰に? (スコア:1, 興味深い)
自動車ローンやクレジットカードでの買い物だと、多くの場合所有権は貸す側にあると思うのですが、
SBMの場合端末の所有権は誰にあるんでしょう?
Re: (スコア:2)
端末は購入者、という形になると思うので通常は
SBMにこんな権利は無いと思うのですが・・・。
Re:所有権は誰に? (スコア:-1)
ローンを完済していないのに、購入が完了していると言えるでしょうか?
ローンを完済する間ではSBMの所有物だとおもいますよ。
Re:所有権は誰に? (スコア:1)
ローンとかだと普通は
買ったひと<-->ローン会社<-->販売主
ってお金の流れが普通なので、ローン会社と販売主との決済は完了しているとみて問題ないはず。
#ローン会社からの入金があるまで送らない(渡さない)とかいうのは違う話なので置いとく。
ソフトバンク自身がローン契約主になってるからヤヤコシイだけだと思います。
---にょろ~ん
Re:所有権は誰に? (スコア:2)
>支払いの済んでない物を勝手に転売させない様に、
>端末機能を何らかの形でロックするのは当然だと思います。
>それをしない事の方が色々と反社会的な問題になります。
支払いが済んでいないものを転売するロジックそのものは別に問題ありません。
そもそもSB自身、端末割賦販売の債権を流動化して転売しています。
これらは反社会的ではありません。
転売を重ねた後に支払いが滞ったときにどうするか?については、
すでに散々論議が行われていますが、最終的な端末の所有権保有者に
その負担を押し付けることは許されません。
そして「電話機」として売っている以上、「電話」ができないことは致命的です。
さらに今回の件で言えば、一度販売して中古になった携帯電話端末を、
SBとしてはローンの担保として認めたくない
(だから解約するとき、端末を返されたとしてもローン残債を減免しなくて済む)がゆえに、
端末の担保価値をゼロ(か、それ以下)と主張している結果、
端末の所有権の面でも縛りを設けることが出来なかったことも問題を大きくしています。
これらをまとめると、結論は簡単です。
「SB自身の身から出た錆。それを都合よく他人に押し付けるな」
立法整備が必要か?(Re:所有権は誰に? (スコア:1)
債権者が債務者に担保の移転を禁じてるかどうか。そういう契約を行う法的な裏付けを債権者に保証してるかどうか。では?
クレジットで買ったものを転売した場合ローンは残っても物は残らないですが、これを(自動車以外は)うるさく言わないのはどうしてなのか。(例えばパソコンやゲーム機を転売した場合とか)
そう考えると、ソフトバンク側の割賦契約の落ち度じゃないですか?
転売した場合に債務も込みでの権利移転になるということを契約約款で明記していればこんなことにならなかったのでは?
# しかし、現状のケータイのモデルチェンジの速さで転売を縛るのは酷だよな。とも思いますが。
債務を踏み倒した場合に端末を差し押さえるので使用権を止める。というのは法の文面的にはアリなんでしょうけど、どちらかというと民事訴訟で元の割賦契約やった債務者に直接いくようにすればいい。と言うのが通常の司法判断でしょうね。
とはいえ、こちらで金払うからと強引にケータイの契約やらせて端末を「借りて」、そのまま踏み倒した上で携帯止められたら別の人から同じようにして端末を「借りる」剛の者も実際にいますから(と言うかそういう真似強引にやられて半端でない(数十万!)借金背負うハメになっていた時期があった。債権者として動いてみたけどうまいこと逃げきられた上に電話会社も使用者咎めないで店に昼間に停止手続きに来いの一点張り。と来たので多忙で動けない状態でハメられた…)、問題はややこしい…
そう考えると、古物取引の法律を整備して債務の移転について責任を持てる仲介・再販業者にだけ売買資格をもたせるとか、ある種の転売や貸し借りでの債務の存在について使用の事実がない場合に限って契約者に債務の存在がないようにする事を約款に明記して、使用の事実があった場合にはその使用によって債務の存在を按分させるような法整備をする必要があるのではないかと思いますよ。
Re: (スコア:0)
クレジットカードにはそのために与信枠として上限額が決められているでしょ。
ケータイ端末なんてそれよりずっと低い金額なんだからほとんど信用調査なしに販売するという策をとるのはソフトバンクの自由。
その代わりこうやって代金を回収できないことが多くなるのも当然ですわな。
Re: (スコア:0)
値崩れが激しいので(SBM側が)担保とみなしたくないとか?
途中解約して端末をSBMへ返還した場合残債はいくらになるんだろう。