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私も同じコメント付けようと思っていたのですが… 古物営業法読んでも根拠が見つけられませんでした。 (20条ではなく) 15条第3項では「当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは~」とありますが、この条項はそこまで積極的に調査することを規定しているのでしょうか?
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
これがダメならスーパーの試食品を食べたら盗難になる (スコア:-1, フレームのもと)
Re: (スコア:0)
寡聞にしてそのような話を聞いたことは未だかつてありませんが。
Re:これがダメならスーパーの試食品を食べたら盗難になる (スコア:1)
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本を盗んで古本屋で売ったら2重に犯罪、と言うのと同じではある。確かに古本屋に罪は無いかもしれないが、同義的理由でちゃんと盗品でないことをチェックするべきだし、盗品被害が発生したら売った人にそれを転嫁できるように準備している。
同じようなことを考えると、盗んだ側は追跡が難しいところ…海外での転売が主目的なのではないか、と。
fjの教祖様
Re:これがダメならスーパーの試食品を食べたら盗難になる (スコア:1)
Re:これがダメならスーパーの試食品を食べたら盗難になる (スコア:1, 参考になる)
古本屋とで古物営業法の対象ですから、盗品でないことを十分に調査しなければならないのですよ。(20条あたりね)
怠れば処罰されます。
Re:これがダメならスーパーの試食品を食べたら盗難になる (スコア:1)
私も同じコメント付けようと思っていたのですが… 古物営業法読んでも根拠が見つけられませんでした。 (20条ではなく) 15条第3項では「当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは~」とありますが、この条項はそこまで積極的に調査することを規定しているのでしょうか?
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
そういえば,昔は駅前とかでADSLモデムを配っている人々がいましたね.(違)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
楊子「に」刺さっている食品ってどんなんですか?
Re:これがダメならスーパーの試食品を食べたら盗難になる (スコア:1)
私は「楊枝に刺さっている」も許容範囲ですね。
日本語の助詞は外国人には用法が非常に難しいみたいですが、
「刺さっている」にかかる場合、「に」は貫通している場合のみ、
「が」は貫通していない場合におもに使うというニュアンスが
あるみたいなので、「楊枝が刺さっている」のほうが適切だと
思う方も多いかもしれませんが、少なくとも私はどちらでも
いいと感じます。