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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
電気通信事業法 (スコア:2, 参考になる)
(検閲の禁止)
第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
ってあるんで、「健全なサイト」云々より、自分より申し出てこの権利を放棄したわけではないユーザに 対してフィルタを強制することに対しての、同法の解釈を聞いてみたい。
保護者の申し出は、少なくとも契約者本人の申し出ではないので、自ら放棄した事にはならず、 フィルタ適用を含んだ状態で契約したらならともかく、 その条項のない状態での契約した者に対して無条件で行ったとすれば、 それはそれで法律上は問題だと思うんだけど。
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フィルタには賛成だが、法治国家なら法律は守らないと。さてさて。
Re:電気通信事業法 (スコア:2, 参考になる)
>電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
これは、「他人の通信を媒介してる最中に、その通信を検閲してはならない」という事。
ただし、フィルタリングってのは「電気通信事業者の取扱中」と考えられる可能性も高いと思う。
フィルタリングされるタイミングは、クライアントからリクエストが出されてサーバーに届く間だろうから。
それ以前に、これが「検閲」なのかという点のほうが重要だと思う。
Wikipedia [wikipedia.org]の説明を見ても判るが、何をもって検閲とするかという事については、非常に曖昧です。
有害図書指定に対する問題と似た状況だと思われます。