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と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
で?全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知
> 「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
ちょっと違うな。法の不知も罰せられる(刑法第三十八条の3)。法の錯誤は罰せられる。タイトルにある「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」は、もろに法の不知。残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
> 技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?電波法第三十八条の二の二の事かや?しかし、電波法第三十八条の二の二は「登録証明機関の登録」という見出しが付いていて、技適だけで無線局の開局が出来るかどうがを示す条項ではないが?更に第1項第1号って何?第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
一体全体、どこの国の電波法の話をしているのやら?
> 総務省のページの2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
> 条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ。更にその指摘がされているにも関わらず未だに出来ていないのもマヌケ杉だな。
引用したい法の条文はこれかな?
第三十八条の二の二小規模な無線局に使用するための無線設備であつて
総務大臣の登録を受けることができる。一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技術基準適合証明を行う事業には総務大臣の登録を受ける事が出来るとあるだけだ。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
> 横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72001000.html#e000002900 [soumu.go.jp]
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)わざわざマヌケを晒すってどういう気分なんだろう。
> 第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律に
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
だから、技適がついていれば許可なしで無線局を開局してもOKと書いてある法令の条文を示してみろよ。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
> 過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
電波法4条但し書きの規定を満たしているものが総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できるとあります。そして電波法4条但し書きの技術基準を満たしたものに技適マークを付ける事が出来る訳です。という事は偽造を想定すると技適マークが付いている事をもって電波法4条但し書きの技術基準を満たしているとは確信出来ない事は当然予想される事です。つまり技術基準を満たしていないにも関わらず技適マークの存在で総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できると考える事は事実の錯誤ではな
その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。バグで違法な電波を出さないと確信できないことは当然予想されることだからな。それがあんたの主張ってことでいいんだな。
実際、規定を超える電波を出してしまうのがわかってファームウェアアップデートした機器(たとえば バッファローのプレスリリース [buffalo.jp])とかあるが、バグありファームウェアを使った人は犯罪だから自首しろなんて話は聞かないねえ。
技適マークがないという認識を持っ
> その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。
誰がその責を負うのかを明確にせずに話を進めるのは法に携わるいや法に関わる資格が無い事を意味するでしょうね。
> 偽造技適マークがある場合は、その条件は成立しない。それをあんたが勘違いしているだけでしょ。
そうで主張するなら偽造技適マークに関わる違反の処罰を免れた判例を指摘してからにしてください。主張するのではなく論証しなさいと習いませんでした?主張のみは考えるのも躊躇われる程の価値しかありませんよ。
誰がその責を負うのかを明確に
明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
違反の処罰を免れた判例を指摘
そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。「判例とかいうなら判例出してみなよ。なぜ隠すんだ?どうせ技適マークがないものを使っていて故意認定されたものだから、出せないんだろ」から逃げながら、そもそも起訴されない事例の判例を要求とか、それはギャグでやっているのかと。
ちなみに、過失でも犯罪になるケースを見れば、過失と故意の境界を判例から見ることができる。たとえば、自動車を運転すれば事故を起こして人が死ぬ可能性がある。自分は事故を起こさないという確信がある人なんていないだろう。それで実際事故が起きて人が死んだとき、故意の殺人と判断されると思っているのかと。現実に適用されるのは過失運転致死罪だぞ。
>> 誰がその責を負うのかを明確に> 明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
逃げてるとは何でしょう?「その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。」に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら小学校から国語を勉強して来るのですね。必要なら何年でも何回でも。法をどうのと言うのはそれが済んでからで良いでしょう。
> そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。
つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。そういうのを脳内と言うのでしたっけ?
に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら
バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。
あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
>> に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら> バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
小学校の国語の勉強は始めましたか?主体となるものが複数ある状況でそのどちらの主体を示しているかを明示していないならどちらの主体をしめしているか読み取れるはずもないですね。そういう所が駄目な所でしょう。そしてご自身の駄目な所が分からないのも更に駄目な所でしょう。まずはご自身が駄目駄目なのを認識しましょう。
>> つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。> あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
誰が「故意としている」のですか?事実でない事を持ち出すのは問題ありですね。まずは病気を直してから出直してください。
主体となるものが複数ある状況で
今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
誰が「故意としている」のですか?
あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
で、判例はどうなった?事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返すってあんた自身じゃん。
>> 主体となるものが複数ある状況で> 今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
人の事はどうでも良いんですよ。あなたが言う事が曖昧だと言っているのです。器質的な問題か何かは知りませんがそういう人の考えている事はわかりませんよ。自分が駄目なのを見つめましょう。人様の国語力をどうこうはそう言えるようになってから言いましょう。まだ無理なんですから。
> 誰が「故意としている」のですか?> あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
いつから違法性の錯誤が故意にとなるようになったのでしょうね。でっちあげを事実と呼べるようになったのもいつからですか。再度言いますが器質的な問題か何かは知りませんがそういう人の考えている事はわかりませんよ。
人の事はどうでも良いんですよ。
最初のコメントで言わなかった時点で手遅れ。バグで違法な電波を出す機器の事例を出したら唐突に言い始めたんじゃん。
自分が駄目なのを見つめましょう。
駄目なのは、バグで違法な電波を出す機器を使った事例から逃げつづけるあんただろう。
いつから違法性の錯誤が故意にとなる
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本もわかってないと自白しちゃったね。
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本、ってマヌケすぎて腹が痛いわ
違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから、それでいいんだよ。それとも違法性の錯誤で過失が成立すると主張したいのか?もがけばもがくほど、無知がばれるだけだぞ。
そもそも、#4443270 でされたのは、「偽造かもしれないという認識がある」という話で、偽造だと知っていて使ったら違法だということは理解しているのが前提だ。違法性に関して誤りはないから、この事例で違法性の錯誤はない。にもかかわらず、違法性の錯誤と言っている時点で、無知がばれてるんだよ。
> 違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから
ここまで来るとおりこう過ぎて笑う笑う今度学会でそう発表してみたら笑い声で会場が壊れるかもね
草々々々々々々
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:3)
と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
Re: (スコア:2, 参考になる)
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。
とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
Re: (スコア:0)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
Re: (スコア:-1)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
Re: (スコア:2)
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
Re: (スコア:-1)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
Re: (スコア:2)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?
(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知
Re: (スコア:-1)
> 「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
ちょっと違うな。
法の不知も罰せられる(刑法第三十八条の3)。法の錯誤は罰せられる。タイトルにある「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」は、もろに法の不知。残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該
Re: (スコア:0)
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
Re: (スコア:-1)
> 技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?電波法第三十八条の二の二の事かや?しかし、電波法第三十八条の二の二は「登録証明機関の登録」という見出しが付いていて、技適だけで無線局の開局が出来るかどうがを示す条項ではないが?
更に第1項第1号って何?第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
一体全体、どこの国の電波法の話をしているのやら?
> 総務省のページの2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に
Re: (スコア:0)
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
Re: (スコア:-1)
> 条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ。更にその指摘がされているにも関わらず未だに出来ていないのもマヌケ杉だな。
引用したい法の条文はこれかな?
第三十八条の二の二
小規模な無線局に使用するための無線設備であつて
総務大臣の登録を受けることができる。
一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技
Re: (スコア:0)
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
Re: (スコア:-1)
> 横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72001000.html#e000002900 [soumu.go.jp]
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)
わざわざマヌケを晒すってどういう気分なんだろう。
> 第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律に
Re: (スコア:0)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
Re: (スコア:-1)
> 過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
電波法4条但し書きの規定を満たしているものが総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できるとあります。そして電波法4条但し書きの技術基準を満たしたものに技適マークを付ける事が出来る訳です。という事は偽造を想定すると技適マークが付いている事をもって電波法4条但し書きの技術基準を満たしているとは確信出来ない事は当然予想される事です。
つまり技術基準を満たしていないにも関わらず技適マークの存在で総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できると考える事は事実の錯誤ではな
Re: (スコア:0)
その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。バグで違法な電波を出さないと確信できないことは当然予想されることだからな。それがあんたの主張ってことでいいんだな。
実際、規定を超える電波を出してしまうのがわかってファームウェアアップデートした機器(たとえば バッファローのプレスリリース [buffalo.jp])とかあるが、バグありファームウェアを使った人は犯罪だから自首しろなんて話は聞かないねえ。
技適マークがないという認識を持っ
Re: (スコア:-1)
> その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。
誰がその責を負うのかを明確にせずに話を進めるのは法に携わるいや法に関わる資格が無い事を意味するでしょうね。
> 偽造技適マークがある場合は、その条件は成立しない。それをあんたが勘違いしているだけでしょ。
そうで主張するなら偽造技適マークに関わる違反の処罰を免れた判例を指摘してからにしてください。主張するのではなく論証しなさいと習いませんでした?主張のみは考えるのも躊躇われる程の価値しかありませんよ。
Re: (スコア:0)
明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。「判例とかいうなら判例出してみなよ。なぜ隠すんだ?どうせ技適マークがないものを使っていて故意認定されたものだから、出せないんだろ」から逃げながら、そもそも起訴されない事例の判例を要求とか、それはギャグでやっているのかと。
ちなみに、過失でも犯罪になるケースを見れば、過失と故意の境界を判例から見ることができる。たとえば、自動車を運転すれば事故を起こして人が死ぬ可能性がある。自分は事故を起こさないという確信がある人なんていないだろう。それで実際事故が起きて人が死んだとき、故意の殺人と判断されると思っているのかと。現実に適用されるのは過失運転致死罪だぞ。
Re: (スコア:-1)
>> 誰がその責を負うのかを明確に
> 明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
逃げてるとは何でしょう?「その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。」に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら小学校から国語を勉強して来るのですね。必要なら何年でも何回でも。法をどうのと言うのはそれが済んでからで良いでしょう。
> そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。
つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。そういうのを脳内と言うのでしたっけ?
Re: (スコア:0)
バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
Re: (スコア:-1)
>> に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら
> バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
小学校の国語の勉強は始めましたか?主体となるものが複数ある状況でそのどちらの主体を示しているかを明示していないならどちらの主体をしめしているか読み取れるはずもないですね。そういう所が駄目な所でしょう。そしてご自身の駄目な所が分からないのも更に駄目な所でしょう。まずはご自身が駄目駄目なのを認識しましょう。
>> つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。
> あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
誰が「故意としている」のですか?事実でない事を持ち出すのは問題ありですね。まずは病気を直してから出直してください。
Re: (スコア:0)
今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
で、判例はどうなった?事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返すってあんた自身じゃん。
Re: (スコア:-1)
>> 主体となるものが複数ある状況で
> 今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
人の事はどうでも良いんですよ。あなたが言う事が曖昧だと言っているのです。器質的な問題か何かは知りませんがそういう人の考えている事はわかりませんよ。自分が駄目なのを見つめましょう。人様の国語力をどうこうはそう言えるようになってから言いましょう。まだ無理なんですから。
> 誰が「故意としている」のですか?
> あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
いつから違法性の錯誤が故意にとなるようになったのでしょうね。でっちあげを事実と呼べるようになったのもいつからですか。再度言いますが器質的な問題か何かは知りませんがそういう人の考えている事はわかりませんよ。
Re: (スコア:-1)
最初のコメントで言わなかった時点で手遅れ。バグで違法な電波を出す機器の事例を出したら唐突に言い始めたんじゃん。
駄目なのは、バグで違法な電波を出す機器を使った事例から逃げつづけるあんただろう。
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本もわかってないと自白しちゃったね。
Re: (スコア:0)
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本、って
マヌケすぎて腹が痛いわ
Re: (スコア:0)
違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから、それでいいんだよ。それとも違法性の錯誤で過失が成立すると主張したいのか?もがけばもがくほど、無知がばれるだけだぞ。
そもそも、#4443270 でされたのは、「偽造かもしれないという認識がある」という話で、偽造だと知っていて使ったら違法だということは理解しているのが前提だ。違法性に関して誤りはないから、この事例で違法性の錯誤はない。にもかかわらず、違法性の錯誤と言っている時点で、無知がばれてるんだよ。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:0)
> 違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから
ここまで来るとおりこう過ぎて笑う笑う
今度学会でそう発表してみたら
笑い声で会場が壊れるかもね
草々々々々々々