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と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
で?全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知
> 「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
ちょっと違うな。法の不知も罰せられる(刑法第三十八条の3)。法の錯誤は罰せられる。タイトルにある「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」は、もろに法の不知。残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該
#「故意だろうが過失だろうが」というのは私が書いたのではない。過失の話をタイトルの話にすり替えているのはアホなのか意図的なのかはわからないけど。
残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該当する場合はその限りではない、とあるね。第四条の本則の場合は、偽造技適マークで免許が下りるはずもないので、この場合は考慮の対象外。但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。但し書き四もほぼ同様、法の錯誤か考慮の対象外だよね。
総務大臣の免許がなくても有効な技適マークがある機器であれば電波を発しても良いんだよ。技適マークがある機器を使用するのに、他の「必要な確認を怠った事」による罪というものはない。(厳密に言えば公示の確認があるかもしれないが)
使用者は技適マークを確認した。使用者はマークが偽物だとは思わなかった。事実は偽物だった。これは法の錯誤ではなく事実の錯誤。
事実の錯誤は故意ではない。故意でなければ過失を罰するという規定(過失〇〇罪とか)がない限り、刑事責任を問われない。
18歳未満の児童ポルノとかの罪でいうと、17歳だけど結婚していたから成年擬制で問題ないと思った(例が古くてすまん)。しかし成年擬制は民法の話で刑法の話ではない。つまり法律を良くわかっていなかった。これは法の錯誤だから罰せられる。
しかし、免許証を見せられて18歳とあったから問題ないと思った。しかし免許証は偽造で事実は17歳だった。この場合は事実の錯誤だから罰せられない。
狩猟者が黒っぽい動物を確認した。狩猟者は熊だと思ったが、事実は人だったというのも同じ。撃ったことにより傷を負わせたとしても、故意ではないから傷害罪には問われない。(過失を罰する規定があるから過失傷害罪とかになるのは違うけど)
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:3)
と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
Re: (スコア:2, 参考になる)
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。
とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
Re: (スコア:0)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
Re: (スコア:-1)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
Re: (スコア:2)
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
Re: (スコア:-1)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
Re: (スコア:2)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?
(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知
Re: (スコア:-1)
> 「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
ちょっと違うな。
法の不知も罰せられる(刑法第三十八条の3)。法の錯誤は罰せられる。タイトルにある「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」は、もろに法の不知。残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
#「故意だろうが過失だろうが」というのは私が書いたのではない。過失の話をタイトルの話にすり替えているのはアホなのか意図的なのかはわからないけど。
残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該当する場合はその限りではない、とあるね。
第四条の本則の場合は、偽造技適マークで免許が下りるはずもないので、この場合は考慮の対象外。
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。但し書き四もほぼ同様、法の錯誤か考慮の対象外だよね。
総務大臣の免許がなくても有効な技適マークがある機器であれば電波を発しても良いんだよ。技適マークがある機器を使用するのに、他の「必要な確認を怠った事」による罪というものはない。(厳密に言えば公示の確認があるかもしれないが)
使用者は技適マークを確認した。使用者はマークが偽物だとは思わなかった。事実は偽物だった。これは法の錯誤ではなく事実の錯誤。
事実の錯誤は故意ではない。故意でなければ過失を罰するという規定(過失〇〇罪とか)がない限り、刑事責任を問われない。
18歳未満の児童ポルノとかの罪でいうと、17歳だけど結婚していたから成年擬制で問題ないと思った(例が古くてすまん)。しかし成年擬制は民法の話で刑法の話ではない。つまり法律を良くわかっていなかった。これは法の錯誤だから罰せられる。
しかし、免許証を見せられて18歳とあったから問題ないと思った。しかし免許証は偽造で事実は17歳だった。この場合は事実の錯誤だから罰せられない。
狩猟者が黒っぽい動物を確認した。狩猟者は熊だと思ったが、事実は人だったというのも同じ。撃ったことにより傷を負わせたとしても、故意ではないから傷害罪には問われない。(過失を罰する規定があるから過失傷害罪とかになるのは違うけど)