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と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
で?全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知はこれを許さず」の原則に則り犯罪になります。
刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
しかし、「ご自由にお入りください」と書いてあれば、犯罪(故意犯)にはなりません。このとき「ご自由にお入りください」という表示が偽造であったとしても、です。偽造かどうか調べてないから犯罪とはなりません。技適マークが偽造であったとしても同様です。(もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが)
だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
これも同様だと思われます。もし登録修理業者以外で修理したためにユーザーが刑事責任を問われたとか有罪になったとかの事例があれば教えてください。
#「故意だろうが過失だろうが」というのは私が書いたのではない。過失の話をタイトルの話にすり替えているのはアホなのか意図的なのかはわからないけど。
残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該当する場合はその限りではない、とあるね。第四条の本則の場合は、偽造技適マークで免許が下りるはずもないので、この場合は考慮の対象外。但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。但し書き四もほぼ同様、法の錯誤か考慮の対象外だよね。
総務大臣の免許がなくても有効な技適マークがある機器であれば電波を発しても良いんだよ。技適マークがある機器を使用するのに、他の「必要な確認を怠った事」による罪というものはない。(厳密に言えば公示の確認があるかもしれないが)
使用者は技適マークを確認した。使用者はマークが偽物だとは思わなかった。事実は偽物だった。これは法の錯誤ではなく事実の錯誤。
事実の錯誤は故意ではない。故意でなければ過失を罰するという規定(過失〇〇罪とか)がない限り、刑事責任を問われない。
18歳未満の児童ポルノとかの罪でいうと、17歳だけど結婚していたから成年擬制で問題ないと思った(例が古くてすまん)。しかし成年擬制は民法の話で刑法の話ではない。つまり法律を良くわかっていなかった。これは法の錯誤だから罰せられる。
しかし、免許証を見せられて18歳とあったから問題ないと思った。しかし免許証は偽造で事実は17歳だった。この場合は事実の錯誤だから罰せられない。
狩猟者が黒っぽい動物を確認した。狩猟者は熊だと思ったが、事実は人だったというのも同じ。撃ったことにより傷を負わせたとしても、故意ではないから傷害罪には問われない。(過失を罰する規定があるから過失傷害罪とかになるのは違うけど)
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技術基準適合証明を行う事業には総務大臣の登録を受ける事が出来るとあるだけだ。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
頭に問題があるのかも
まず、「第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?」とか言ってしまう人の頭に問題があるかどうかを気にしたほうがいいのでは。
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
だから、技適がついていれば許可なしで無線局を開局してもOKと書いてある法令の条文を示してみろよ。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
#4442355 のコメントでも書いたが、過失の場合、刑事罰の対象にはならないが損害賠償の対象にはなる。だからOKではないのだが、どこからOKという主張だという妄想を仕入れたのかね?自分の頭に問題があるかどうかを気にした方がいいのでは。
ここでは厳格故意説は関係ないよ。
ここで問題になっているのは、無線LAN装置が技術基準に適合していると信じて使っていたが実は偽物だった場合だ。何しろ、相手の主張が「つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」だからね。
でも横書きならアラビア数字を使うんだよね。
で、あんたが出した例は横書きを前提にできないケースだと教えてあげたわけだが。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
確かに百十条で過失を主張して駄目だった
それ、「過失と主張したけど故意と認定された」ってケースだよね。過失でも刑事罰の対象になる根拠にはならない。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには
その条件、こっちの指摘であんたが誤りを認識して後から付け加えたものだよね。
「違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」といっていたのをごまかそうとして必死だね。検索してそっくりなものが出てきたケースでも、「違法に無線局を開局した事には変わりはない」よな。その場合に刑事罰の対象にならないなら、あんたの主張は嘘ってこと。
もう一個のコメントもここでまとめて答えておくか。
事例は十分に怪しいのが見えていたのですから
怪しいと言える理由がある場合は、ogino氏も「もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが」と言っている。つまり、そういうケースに関しては意見の相違が存在しないという認識が欠けているようだね。問題になっているのは、偽の技適がついていて偽造を疑える状況でない場合に刑事罰の対象になるかどうか。
必死なのは刑法38条とか言ったマヌケじゃね
ww
ほら逃げてる。
検索してそっくりなものが出てきたケースが、刑事罰の対象になるかならないか、答えればいいだけなのに、答えることから逃げ回っているだろ。答えると都合が悪いという認識はあるって、認めているようなものだよね。
マヌケってのは、以下のような発言するやつを言うんだよ。
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。
すげーな。どうしようもないぐらいマヌケな誤りに満ちている。「但し書き一~三」とか書いてた奴が「法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ」とか言うのか。まず自分に言え。
「技適以外にも技術的な基準」?「偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った」?必要な確認って検索して外見確認することか?
その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。バグで違法な電波を出さないと確信できないことは当然予想されることだからな。それがあんたの主張ってことでいいんだな。
実際、規定を超える電波を出してしまうのがわかってファームウェアアップデートした機器(たとえば バッファローのプレスリリース [buffalo.jp])とかあるが、バグありファームウェアを使った人は犯罪だから自首しろなんて話は聞かないねえ。
技適マークがないという認識を持っ
誰がその責を負うのかを明確に
明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
違反の処罰を免れた判例を指摘
そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。「判例とかいうなら判例出してみなよ。なぜ隠すんだ?どうせ技適マークがないものを使っていて故意認定されたものだから、出せないんだろ」から逃げながら、そもそも起訴されない事例の判例を要求とか、それはギャグでやっているのかと。
ちなみに、過失でも犯罪になるケースを見れば、過失と故意の境界を判例から見ることができる。たとえば、自動車を運転すれば事故を起こして人が死ぬ可能性がある。自分は事故を起こさないという確信がある人なんていないだろう。それで実際事故が起きて人が死んだとき、故意の殺人と判断されると思っているのかと。現実に適用されるのは過失運転致死罪だぞ。
に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら
バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。
あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
主体となるものが複数ある状況で
今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
誰が「故意としている」のですか?
あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
で、判例はどうなった?事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返すってあんた自身じゃん。
そうそう、ここにツッコミを入れるのを忘れていた。
自らの指定方法が通用しなかった場合
「自らの指定方法」とか何を言っているのかと。電波法で使っている指定方法なんだが。無知すぎる。
もしかするとAnonymous Cowardの発言が一人の発言の様な
Anonymous Coward のコメントに対して「あなたが言う事が曖昧だと言っているのです」とかコメントをつけてる人はものすごいマヌケだという主張かね。
法学をもう少し勉強してきたらどうですか。
法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
そして、バグで違法な電波を出す機器を使った事例については沈黙。わかりやすいね。
スレッドを知らないとこういうおりこうな事を言うかもねう~~け~~る~~~~~~~~~~~草々々々々々々
>> 法学をもう少し勉強してきたらどうですか。> 法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
日本語が読めないと困りますよね。「法学をもう少し勉強してきたらどうですか。」の後に> 「違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本」なんて珍妙すぎで爆笑を誘うでしょう。いくらなんでもその言説はバカすぎです。故意と違法性の意識、違法性の意識と違法性の錯誤の関係について教科書を読んでらっしゃい。と言ってるんですよ。ここを読んでもまだ「法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね」と言うなら完璧日本語が不自由ですね。日本語が不自由な理由は脳に障害をお持ちだからですか?
ここを読んでもまだ「法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね」と言うなら
法学を知らない人がいいそうなセリフだね。単語を使っただけで法学を知っていることになると思っているのかと。
法学を知っているというなら、事故を起こして人を死なせる可能性はないという確信が持てない人が自動車事故を起こしたとき故意にならず、過失運転致死罪にしかならない理由を説明してみろよ。
どうせ逃げるんだろ。#4443270 と矛盾するからな。
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本、ってマヌケすぎて腹が痛いわ
違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから、それでいいんだよ。それとも違法性の錯誤で過失が成立すると主張したいのか?もがけばもがくほど、無知がばれるだけだぞ。
そもそも、#4443270 でされたのは、「偽造かもしれないという認識がある」という話で、偽造だと知っていて使ったら違法だということは理解しているのが前提だ。違法性に関して誤りはないから、この事例で違法性の錯誤はない。にもかかわらず、違法性の錯誤と言っている時点で、無知がばれてるんだよ。
> 違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから
ここまで来るとおりこう過ぎて笑う笑う今度学会でそう発表してみたら笑い声で会場が壊れるかもね
草々々々々々々
そんな事は#4443270には書いてないと思うよお
#4443270 「という事は偽造を想定すると技適マークが付いている事をもって電波法4条但し書きの技術基準を満たしているとは確信出来ない事は当然予想される事です」
書いてあるね。
顔真っ赤にして書いてそう。
あんたの日本語力がダメなだけだろう。
どこのくにのほうりつの話をしてるのかなあ
「どこのくにのほうりつの話をしてるのか」と聞かれるべきなのは、電波法で使っている指定方法だと知らずに、「自らの指定方法」とか書いた #4443270 だろうね。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:3)
と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
Re: (スコア:2, 参考になる)
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。
とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
Re: (スコア:0)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
Re: (スコア:-1)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
Re: (スコア:2)
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
Re: (スコア:-1)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?
(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知はこれを許さず」の原則に則り犯罪になります。
刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
しかし、「ご自由にお入りください」と書いてあれば、犯罪(故意犯)にはなりません。このとき「ご自由にお入りください」という表示が偽造であったとしても、です。偽造かどうか調べてないから犯罪とはなりません。技適マークが偽造であったとしても同様です。
(もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが)
だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
これも同様だと思われます。もし登録修理業者以外で修理したためにユーザーが刑事責任を問われたとか有罪になったとかの事例があれば教えてください。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
#「故意だろうが過失だろうが」というのは私が書いたのではない。過失の話をタイトルの話にすり替えているのはアホなのか意図的なのかはわからないけど。
残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該当する場合はその限りではない、とあるね。
第四条の本則の場合は、偽造技適マークで免許が下りるはずもないので、この場合は考慮の対象外。
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。但し書き四もほぼ同様、法の錯誤か考慮の対象外だよね。
総務大臣の免許がなくても有効な技適マークがある機器であれば電波を発しても良いんだよ。技適マークがある機器を使用するのに、他の「必要な確認を怠った事」による罪というものはない。(厳密に言えば公示の確認があるかもしれないが)
使用者は技適マークを確認した。使用者はマークが偽物だとは思わなかった。事実は偽物だった。これは法の錯誤ではなく事実の錯誤。
事実の錯誤は故意ではない。故意でなければ過失を罰するという規定(過失〇〇罪とか)がない限り、刑事責任を問われない。
18歳未満の児童ポルノとかの罪でいうと、17歳だけど結婚していたから成年擬制で問題ないと思った(例が古くてすまん)。しかし成年擬制は民法の話で刑法の話ではない。つまり法律を良くわかっていなかった。これは法の錯誤だから罰せられる。
しかし、免許証を見せられて18歳とあったから問題ないと思った。しかし免許証は偽造で事実は17歳だった。この場合は事実の錯誤だから罰せられない。
狩猟者が黒っぽい動物を確認した。狩猟者は熊だと思ったが、事実は人だったというのも同じ。撃ったことにより傷を負わせたとしても、故意ではないから傷害罪には問われない。(過失を罰する規定があるから過失傷害罪とかになるのは違うけど)
Re: (スコア:0)
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
Re: (スコア:0)
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
Re: (スコア:0)
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
Re: (スコア:0)
まず、「第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?」とか言ってしまう人の頭に問題があるかどうかを気にしたほうがいいのでは。
Re: (スコア:0)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
Re: (スコア:0)
#4442355 のコメントでも書いたが、過失の場合、刑事罰の対象にはならないが損害賠償の対象にはなる。だからOKではないのだが、どこからOKという主張だという妄想を仕入れたのかね?自分の頭に問題があるかどうかを気にした方がいいのでは。
Re: (スコア:0)
ここでは厳格故意説は関係ないよ。
ここで問題になっているのは、無線LAN装置が技術基準に適合していると信じて使っていたが実は偽物だった場合だ。何しろ、相手の主張が「つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」だからね。
Re: (スコア:0)
で、あんたが出した例は横書きを前提にできないケースだと教えてあげたわけだが。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
それ、「過失と主張したけど故意と認定された」ってケースだよね。過失でも刑事罰の対象になる根拠にはならない。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには
Re: (スコア:0)
その条件、こっちの指摘であんたが誤りを認識して後から付け加えたものだよね。
「違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」といっていたのをごまかそうとして必死だね。検索してそっくりなものが出てきたケースでも、「違法に無線局を開局した事には変わりはない」よな。その場合に刑事罰の対象にならないなら、あんたの主張は嘘ってこと。
もう一個のコメントもここでまとめて答えておくか。
怪しいと言える理由がある場合は、ogino氏も「もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが」と言っている。つまり、そういうケースに関しては意見の相違が存在しないという認識が欠けているようだね。問題になっているのは、偽の技適がついていて偽造を疑える状況でない場合に刑事罰の対象になるかどうか。
Re: (スコア:0)
必死なのは刑法38条とか言ったマヌケじゃね
w
w
Re: (スコア:0)
ほら逃げてる。
検索してそっくりなものが出てきたケースが、刑事罰の対象になるかならないか、答えればいいだけなのに、答えることから逃げ回っているだろ。答えると都合が悪いという認識はあるって、認めているようなものだよね。
マヌケってのは、以下のような発言するやつを言うんだよ。
すげーな。どうしようもないぐらいマヌケな誤りに満ちている。「但し書き一~三」とか書いてた奴が「法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ」とか言うのか。まず自分に言え。
「技適以外にも技術的な基準」?「偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った」?必要な確認って検索して外見確認することか?
Re: (スコア:0)
その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。バグで違法な電波を出さないと確信できないことは当然予想されることだからな。それがあんたの主張ってことでいいんだな。
実際、規定を超える電波を出してしまうのがわかってファームウェアアップデートした機器(たとえば バッファローのプレスリリース [buffalo.jp])とかあるが、バグありファームウェアを使った人は犯罪だから自首しろなんて話は聞かないねえ。
技適マークがないという認識を持っ
Re: (スコア:0)
明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。「判例とかいうなら判例出してみなよ。なぜ隠すんだ?どうせ技適マークがないものを使っていて故意認定されたものだから、出せないんだろ」から逃げながら、そもそも起訴されない事例の判例を要求とか、それはギャグでやっているのかと。
ちなみに、過失でも犯罪になるケースを見れば、過失と故意の境界を判例から見ることができる。たとえば、自動車を運転すれば事故を起こして人が死ぬ可能性がある。自分は事故を起こさないという確信がある人なんていないだろう。それで実際事故が起きて人が死んだとき、故意の殺人と判断されると思っているのかと。現実に適用されるのは過失運転致死罪だぞ。
Re: (スコア:0)
バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
Re: (スコア:0)
今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
で、判例はどうなった?事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返すってあんた自身じゃん。
Re: (スコア:0)
そうそう、ここにツッコミを入れるのを忘れていた。
「自らの指定方法」とか何を言っているのかと。電波法で使っている指定方法なんだが。無知すぎる。
Re: (スコア:0)
Anonymous Coward のコメントに対して「あなたが言う事が曖昧だと言っているのです」とかコメントをつけてる人はものすごいマヌケだという主張かね。
法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
そして、バグで違法な電波を出す機器を使った事例については沈黙。わかりやすいね。
Re: (スコア:0)
Anonymous Coward のコメントに対して「あなたが言う事が曖昧だと言っているのです」とかコメントをつけてる人はものすごいマヌケだという主張かね。
スレッドを知らないと
こういうおりこうな事を言うかもね
う~~け~~る~~~~~~~~~~~草々々々々々々
Re: (スコア:0)
>> 法学をもう少し勉強してきたらどうですか。
> 法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
日本語が読めないと困りますよね。「法学をもう少し勉強してきたらどうですか。」の後に
> 「違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本」なんて珍妙すぎで爆笑を誘うでしょう。いくらなんでもその言説はバカすぎです。故意と違法性の意識、違法性の意識と違法性の錯誤の関係について教科書を読んでらっしゃい。
と言ってるんですよ。ここを読んでもまだ「法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね」と言うなら完璧日本語が不自由ですね。日本語が不自由な理由は脳に障害をお持ちだからですか?
Re: (スコア:0)
法学を知らない人がいいそうなセリフだね。単語を使っただけで法学を知っていることになると思っているのかと。
法学を知っているというなら、事故を起こして人を死なせる可能性はないという確信が持てない人が自動車事故を起こしたとき故意にならず、過失運転致死罪にしかならない理由を説明してみろよ。
どうせ逃げるんだろ。#4443270 と矛盾するからな。
Re: (スコア:0)
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本、って
マヌケすぎて腹が痛いわ
Re: (スコア:0)
違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから、それでいいんだよ。それとも違法性の錯誤で過失が成立すると主張したいのか?もがけばもがくほど、無知がばれるだけだぞ。
そもそも、#4443270 でされたのは、「偽造かもしれないという認識がある」という話で、偽造だと知っていて使ったら違法だということは理解しているのが前提だ。違法性に関して誤りはないから、この事例で違法性の錯誤はない。にもかかわらず、違法性の錯誤と言っている時点で、無知がばれてるんだよ。
Re: (スコア:0)
> 違法性の錯誤ってことは、故意で違法行為をしているのに違法性の認識がないんだから
ここまで来るとおりこう過ぎて笑う笑う
今度学会でそう発表してみたら
笑い声で会場が壊れるかもね
草々々々々々々
Re: (スコア:0)
#4443270 「という事は偽造を想定すると技適マークが付いている事をもって電波法4条但し書きの技術基準を満たしているとは確信出来ない事は当然予想される事です」
書いてあるね。
顔真っ赤にして書いてそう。
Re: (スコア:0)
あんたの日本語力がダメなだけだろう。
「どこのくにのほうりつの話をしてるのか」と聞かれるべきなのは、電波法で使っている指定方法だと知らずに、「自らの指定方法」とか書いた #4443270 だろうね。