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と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
なるほど。技適マークは偽装の場合でも製造メーカーと型番のラベル表記は正しいと仮定できる…のか?
# Amazon.co.jp の中国発送製品で技適の登録と一致しなくて問い合わせたら、# 型番が変わったけども問題ないと言い張られたことがあります。# その後どうしたか記憶にない。
ラベルと本体刻印の型番が不一致なんて普通にあるし。
で?全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として全責任を使用者に被せるの?
なんでそんな極端な話に?
国内の有名家電量販店で買ったものをいちいち調べる必要は無い。そういう場所でしか買い物をしない一般人は、そもそも技適マークの存在すら知らなくても実害無い。
怪しい中華系通販サイトや詳細不明なオークションから調達するような人は、そこで入手したものが怪しいことを認識していながら、しかし違法かどうかの確認手段を知らないから使っている人は一定数いる。そういう物品を調べるだけでも対策として効果的。
問題はAmazonが怪しい中華通販サイトな物で溢れてる点だね。
それどころか返品新古品の偽造物が検品無しの型番商品で流れてくるプライムクオリティっていう
# マケプレじゃなくプライムなら安心とか言うのを信じても救われないが掬われる
Aliexpress で仕入れて Amazon で売っている人が普通に要るからほぼ同レベルですね……。まぁマーケットプレイスを除外すれば多少ましですが。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
容疑者は〇〇を検索していた、という報道があるから、上のコメントにある"技適を受けた機器の検索"サイトで検索をしてたら、有罪になるかもね?他に「型番 技適」とか。まあ、別件で逮捕されているとかでない限り、電波法違反容疑で検索結果まで調べないかもしれないけど。
だから本当に信じていて、検索してなければ大丈夫じゃね?
「容疑者は〇〇を検索していた~」みたいなやつで最近見かけたのは、収入を申告してなくて「知らなかった」と言ってたけど検索履歴見たら申告が必要か調べてたというケースだけど、あれは「知っていて申告しなかったからより悪質」とペナルティが重くなったというもので、有罪か無罪かのジャッジではないぞ。
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知はこれを許さず」の原則に則り犯罪になります。
刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
しかし、「ご自由にお入りください」と書いてあれば、犯罪(故意犯)にはなりません。このとき「ご自由にお入りください」という表示が偽造であったとしても、です。偽造かどうか調べてないから犯罪とはなりません。技適マークが偽造であったとしても同様です。(もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが)
だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
これも同様だと思われます。もし登録修理業者以外で修理したためにユーザーが刑事責任を問われたとか有罪になったとかの事例があれば教えてください。
#「故意だろうが過失だろうが」というのは私が書いたのではない。過失の話をタイトルの話にすり替えているのはアホなのか意図的なのかはわからないけど。
残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該当する場合はその限りではない、とあるね。第四条の本則の場合は、偽造技適マークで免許が下りるはずもないので、この場合は考慮の対象外。但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。但し書き四もほぼ同様、法の錯誤か考慮の対象外だよね。
総務大臣の免許がなくても有効な技適マークがある機器であれば電波を発しても良いんだよ。技適マークがある機器を使用するのに、他の「必要な確認を怠った事」による罪というものはない。(厳密に言えば公示の確認があるかもしれないが)
使用者は技適マークを確認した。使用者はマークが偽物だとは思わなかった。事実は偽物だった。これは法の錯誤ではなく事実の錯誤。
事実の錯誤は故意ではない。故意でなければ過失を罰するという規定(過失〇〇罪とか)がない限り、刑事責任を問われない。
18歳未満の児童ポルノとかの罪でいうと、17歳だけど結婚していたから成年擬制で問題ないと思った(例が古くてすまん)。しかし成年擬制は民法の話で刑法の話ではない。つまり法律を良くわかっていなかった。これは法の錯誤だから罰せられる。
しかし、免許証を見せられて18歳とあったから問題ないと思った。しかし免許証は偽造で事実は17歳だった。この場合は事実の錯誤だから罰せられない。
狩猟者が黒っぽい動物を確認した。狩猟者は熊だと思ったが、事実は人だったというのも同じ。撃ったことにより傷を負わせたとしても、故意ではないから傷害罪には問われない。(過失を罰する規定があるから過失傷害罪とかになるのは違うけど)
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技術基準適合証明を行う事業には総務大臣の登録を受ける事が出来るとあるだけだ。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
頭に問題があるのかも
まず、「第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?」とか言ってしまう人の頭に問題があるかどうかを気にしたほうがいいのでは。
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
だから、技適がついていれば許可なしで無線局を開局してもOKと書いてある法令の条文を示してみろよ。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
#4442355 のコメントでも書いたが、過失の場合、刑事罰の対象にはならないが損害賠償の対象にはなる。だからOKではないのだが、どこからOKという主張だという妄想を仕入れたのかね?自分の頭に問題があるかどうかを気にした方がいいのでは。
ここでは厳格故意説は関係ないよ。
ここで問題になっているのは、無線LAN装置が技術基準に適合していると信じて使っていたが実は偽物だった場合だ。何しろ、相手の主張が「つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」だからね。
でも横書きならアラビア数字を使うんだよね。
で、あんたが出した例は横書きを前提にできないケースだと教えてあげたわけだが。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
確かに百十条で過失を主張して駄目だった
それ、「過失と主張したけど故意と認定された」ってケースだよね。過失でも刑事罰の対象になる根拠にはならない。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには
その条件、こっちの指摘であんたが誤りを認識して後から付け加えたものだよね。
「違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」といっていたのをごまかそうとして必死だね。検索してそっくりなものが出てきたケースでも、「違法に無線局を開局した事には変わりはない」よな。その場合に刑事罰の対象にならないなら、あんたの主張は嘘ってこと。
もう一個のコメントもここでまとめて答えておくか。
事例は十分に怪しいのが見えていたのですから
怪しいと言える理由がある場合は、ogino氏も「もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが」と言っている。つまり、そういうケースに関しては意見の相違が存在しないという認識が欠けているようだね。問題になっているのは、偽の技適がついていて偽造を疑える状況でない場合に刑事罰の対象になるかどうか。
必死なのは刑法38条とか言ったマヌケじゃね
ww
ほら逃げてる。
検索してそっくりなものが出てきたケースが、刑事罰の対象になるかならないか、答えればいいだけなのに、答えることから逃げ回っているだろ。答えると都合が悪いという認識はあるって、認めているようなものだよね。
マヌケってのは、以下のような発言するやつを言うんだよ。
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。
すげーな。どうしようもないぐらいマヌケな誤りに満ちている。「但し書き一~三」とか書いてた奴が「法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ」とか言うのか。まず自分に言え。
「技適以外にも技術的な基準」?「偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った」?必要な確認って検索して外見確認することか?
その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。バグで違法な電波を出さないと確信できないことは当然予想されることだからな。それがあんたの主張ってことでいいんだな。
実際、規定を超える電波を出してしまうのがわかってファームウェアアップデートした機器(たとえば バッファローのプレスリリース [buffalo.jp])とかあるが、バグありファームウェアを使った人は犯罪だから自首しろなんて話は聞かないねえ。
技適マークがないという認識を持っ
誰がその責を負うのかを明確に
明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
違反の処罰を免れた判例を指摘
そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。「判例とかいうなら判例出してみなよ。なぜ隠すんだ?どうせ技適マークがないものを使っていて故意認定されたものだから、出せないんだろ」から逃げながら、そもそも起訴されない事例の判例を要求とか、それはギャグでやっているのかと。
ちなみに、過失でも犯罪になるケースを見れば、過失と故意の境界を判例から見ることができる。たとえば、自動車を運転すれば事故を起こして人が死ぬ可能性がある。自分は事故を起こさないという確信がある人なんていないだろう。それで実際事故が起きて人が死んだとき、故意の殺人と判断されると思っているのかと。現実に適用されるのは過失運転致死罪だぞ。
に誰がその責を負うのかを明確に書かれていると考えるなら
バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
つまりあなたは法的判断という具体的な事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返しているわけですね。
あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
主体となるものが複数ある状況で
今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
誰が「故意としている」のですか?
あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
で、判例はどうなった?事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返すってあんた自身じゃん。
そうそう、ここにツッコミを入れるのを忘れていた。
自らの指定方法が通用しなかった場合
「自らの指定方法」とか何を言っているのかと。電波法で使っている指定方法なんだが。無知すぎる。
もしかするとAnonymous Cowardの発言が一人の発言の様な
Anonymous Coward のコメントに対して「あなたが言う事が曖昧だと言っているのです」とかコメントをつけてる人はものすごいマヌケだという主張かね。
法学をもう少し勉強してきたらどうですか。
法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
そして、バグで違法な電波を出す機器を使った事例については沈黙。わかりやすいね。
スレッドを知らないとこういうおりこうな事を言うかもねう~~け~~る~~~~~~~~~~~草々々々々々々
>> 法学をもう少し勉強してきたらどうですか。> 法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
日本語が読めないと困りますよね。「法学をもう少し勉強してきたらどうですか。」の後に> 「違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本」なんて珍妙すぎで爆笑を誘うでしょう。いくらなんでもその言説はバカすぎです。故意と違法性の意識、違法性の意識と違法性の錯誤の関係について教科書を読んでらっしゃい。と言ってるんですよ。ここを読んでもまだ「法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね」と言うなら完璧日本語が不自由ですね。日本語が不自由な理由は脳に障害をお持ちだからですか?
ここを読んでもまだ「法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね」と言うなら
法学を知らない人がいいそうなセリフだね。単語を使っただけで法学を知っていることになると思っているのかと。
法学を知っているというなら、事故を起こして人を死なせる可能性はないという確信が持てない人が自動車事故を起こしたとき故意にならず、過失運転致死罪にしかならない理由を説明してみろよ。
どうせ逃げるんだろ。#4443270 と矛盾するからな。
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本、ってマヌケすぎて腹が痛いわ
そのために総務省のWebサイトで技適番号が検索できるようになっているわけで型番まで詐称してたり、そういう型番のモジュールを内蔵しているんだと言われると丸め込まれるおそれはありますが、カジュアルな識別はできます
少し古いけど ITmedia NEWS に、「技適」なしスマホを使うと罰せられる? 覚えておきたい技適の話 [itmedia.co.jp](2018年03月20日)には、載っていなくて技適を通っている場合もあるとある。
総務省の「電波利用ホームページ」で技適の有無を確認できるが、技適マーク取得済み製品であってもタイミングなどで検索にヒットしないこともある。
通常は数ヶ月の遅延で済むので、新製品じゃなければ引っかかる。
一回だけ、番号取っただけで、申請忘れてましたってパターンもあったけど。メーカーに問い合わせたら各種書類の提出忘れが発覚した事が。
そういう場合もありますが購入者としての心構えは変わらないです偽造マークを疑って総務省の情報をあたっているわけですから、結局は検索にヒットするようになるまで使わないしかないですね# もうちょい詳しい人なら適合証明期間のWEBサイトで一足早く調べるという方法もなくはないですが
そういう場合もありますが購入者としての心構えは変わらないです偽造マークを疑って総務省の情報をあたっているわけですから、結局は検索にヒットするようになるまで使わないしかないですね
「検索にヒットするようになるまで使わない」ようにしろと本気で言っているのかな。そもそも偽造マークを疑うところまで購入者の義務なの?という話なのに。
「購入者にどうしろと?」という話だったはずですがそこまで購入者の義務かどうかは別の枝の話じゃないですかね
本体にマークがなくても説明書にある場合もある、とあったが、説明書を捨てるのはまずいんだろうか…
記事の文章が支離滅裂だから、あまり真面目に考えない方が良いと思う。こんなん読んだら頭をおかしくする。転載元の記事は、そもそも技適ベースで運用される免許不要局と関係すらない、海外製の業務用無線機をトランシーバーの代わりに使ってる悪質業者が存在してるって話。
一般のスマホ購入客や、免許取得を前提にアマチュア無線とか合法な目的で使ってる人には関係ない。
原文メモ
インターネット通販で外国製無線機が安く売っているものの、技適マークは偽造であり国内正規品と比較すると100倍の出力という完全に違法のものとのこと。購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが、販売する側もわかってて売っているという非常に悪質な事態となっている。
新しいBingに聞いてみた
インターネット上で次の文章を見かけました。あなたが、この文章をインターネットに公開することへの倫理的な問題や、文章そのものへの違和感を感じるかどうか、感じるとすれば具体的にどのように感じるか、説明してください。「(記事全文)」
こんにちは、これはBingです。インターネット上で見かけた文章についてのご質問ですね。私は、この文章をインターネットに公開することへの倫理的な問題や、文章そのものへの違和感を感じると思います。具体的には、以下のような点が挙げられます。
- 文章は電波法違反の外国製無線機が原因で起こったGPSの受信障害や、その危険性について警告する内容ですが、出典や根拠が明示されていません。例えば、小松空港で起こった事故についてはTBS NEWS DIGというメディアを参照していますが、その記事のURLや日付などが記載されていません。また、外国製無線機の出力が国内正規品と比較して100倍という数字も、どこから得られたものか不明です。このように、情報源が不確かであると、読者は信頼できないと感じる可能性があります。- 文章は技適マークの偽造や販売者の悪質さなどを批判していますが、同時に技適を敵視するスラド諸氏という表現を使っています。スラドとはスラッシュドット・ジャパンというIT系ニュースサイトのことであり¹、そのコメント欄では技適に対する批判的な意見も見られます²。しかし、それを一括りにして敵視するという言い方は、スラドの利用者全体に対する偏見や敵意を示していると受け取られる可能性があります。また、文章の最後に見解を求めたいと言っていますが、それは誰に対してなのか不明です。スラド諸氏に対してならば、それは対話ではなく攻撃になってしまうでしょう。- 文章は電波法違反の外国製無線機が社会的な問題であると主張していますが、その影響や対策について具体的に述べていません。例えば、電波法違反の無
8-9割のACコメントより賢いやんけ少なくとも俺よりは確実に
大丈夫、9-10割のACには使えないからAIはどう聞けば正解を返すかが読めないと動かない
TBS NEWS DIGが電波Gメンに取材して得た情報みたいだけど。
面白そうですね。試しに同じく質問+記事全文をVICUNAというAIに投げてみた。
以下回答を全文引用
>販売業者は通常、産業上の要件を満たす商品を販売しているため、違法性に関する問題はないと考えられる。しかし、外国製無線機の具体的な商品に関しては、地域毎に異なる規制が存在するため、注意が必要です。日本では、電波法や無線機法などの法律が存在するため、適正な法的制限があるとの伝えることが重要です。また、販売業者も営業上の要件を満たすために、適正なマーケティングの実行が必要です。具体的には、商品の説明文や広告内容を正確にすることや、適切な販売場所での販売を行うことが重要です。
引用ここまで
法律用語など一部おかしいが、結構まともな回答かも。
#回答のコピペ引用は著作権法上の問題あるのかな?
聞いてないんだよなぁ「何故こいつはバカだと考えられますか? 書き出しなさい」と命令してるだけ結論が分かってるからこそAIに代筆させられる
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/419890?page=3 [tbs.co.jp]
>(関東総合通信局 川合美帆総務技官)> 「これは技適マークのようなものが書いてあるんですけれど、本当の技適マークとは違うマークがついています。偽造のものになります」> 本来は電波法に適合している無線機には技適マークが付いている。> しかし、取材班が購入した外国製無線機の技適マークは本物によく似ているが丸の右端が欠けていない。> 電波を比べてみると…> (関東総合通信局 川合美帆総務技官)
怪しそうなメーカーのを買わなければいいというのは駄目なんだろうか。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:3)
と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2, 参考になる)
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。
とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
なるほど。技適マークは偽装の場合でも製造メーカーと型番のラベル表記は正しいと仮定できる…のか?
# Amazon.co.jp の中国発送製品で技適の登録と一致しなくて問い合わせたら、
# 型番が変わったけども問題ないと言い張られたことがあります。
# その後どうしたか記憶にない。
ラベルと本体刻印の型番が不一致なんて普通にあるし。
Re: (スコア:0)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2, すばらしい洞察)
なんでそんな極端な話に?
国内の有名家電量販店で買ったものをいちいち調べる必要は無い。
そういう場所でしか買い物をしない一般人は、そもそも技適マークの存在すら知らなくても実害無い。
怪しい中華系通販サイトや詳細不明なオークションから調達するような人は、そこで入手したものが怪しいことを認識していながら、しかし違法かどうかの確認手段を知らないから使っている人は一定数いる。
そういう物品を調べるだけでも対策として効果的。
Re: (スコア:0)
問題はAmazonが怪しい中華通販サイトな物で溢れてる点だね。
Re: (スコア:0)
問題はAmazonが怪しい中華通販サイトな物で溢れてる点だね。
それどころか返品新古品の偽造物が検品無しの型番商品で流れてくるプライムクオリティっていう
# マケプレじゃなくプライムなら安心とか言うのを信じても救われないが掬われる
Re: (スコア:0)
Aliexpress で仕入れて Amazon で売っている人が普通に要るからほぼ同レベルですね……。
まぁマーケットプレイスを除外すれば多少ましですが。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
Re: (スコア:0)
容疑者は〇〇を検索していた、という報道があるから、上のコメントにある"技適を受けた機器の検索"サイトで検索をしてたら、有罪になるかもね?
他に「型番 技適」とか。
まあ、別件で逮捕されているとかでない限り、電波法違反容疑で検索結果まで調べないかもしれないけど。
だから本当に信じていて、検索してなければ大丈夫じゃね?
Re: (スコア:0)
「容疑者は〇〇を検索していた~」みたいなやつで最近見かけたのは、収入を申告してなくて「知らなかった」と言ってたけど検索履歴見たら申告が必要か調べてたというケースだけど、
あれは「知っていて申告しなかったからより悪質」とペナルティが重くなったというもので、有罪か無罪かのジャッジではないぞ。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?
(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知はこれを許さず」の原則に則り犯罪になります。
刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
しかし、「ご自由にお入りください」と書いてあれば、犯罪(故意犯)にはなりません。このとき「ご自由にお入りください」という表示が偽造であったとしても、です。偽造かどうか調べてないから犯罪とはなりません。技適マークが偽造であったとしても同様です。
(もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが)
だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
これも同様だと思われます。もし登録修理業者以外で修理したためにユーザーが刑事責任を問われたとか有罪になったとかの事例があれば教えてください。
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
#「故意だろうが過失だろうが」というのは私が書いたのではない。過失の話をタイトルの話にすり替えているのはアホなのか意図的なのかはわからないけど。
残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該当する場合はその限りではない、とあるね。
第四条の本則の場合は、偽造技適マークで免許が下りるはずもないので、この場合は考慮の対象外。
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって、それを守る事で免許を受けずに無線局を開局できる。ということは偽造技適マーク以外にも摘発された理由があるはずで、となれば偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った事になり、これは法の錯誤だよね。但し書き四もほぼ同様、法の錯誤か考慮の対象外だよね。
総務大臣の免許がなくても有効な技適マークがある機器であれば電波を発しても良いんだよ。技適マークがある機器を使用するのに、他の「必要な確認を怠った事」による罪というものはない。(厳密に言えば公示の確認があるかもしれないが)
使用者は技適マークを確認した。使用者はマークが偽物だとは思わなかった。事実は偽物だった。これは法の錯誤ではなく事実の錯誤。
事実の錯誤は故意ではない。故意でなければ過失を罰するという規定(過失〇〇罪とか)がない限り、刑事責任を問われない。
18歳未満の児童ポルノとかの罪でいうと、17歳だけど結婚していたから成年擬制で問題ないと思った(例が古くてすまん)。しかし成年擬制は民法の話で刑法の話ではない。つまり法律を良くわかっていなかった。これは法の錯誤だから罰せられる。
しかし、免許証を見せられて18歳とあったから問題ないと思った。しかし免許証は偽造で事実は17歳だった。この場合は事実の錯誤だから罰せられない。
狩猟者が黒っぽい動物を確認した。狩猟者は熊だと思ったが、事実は人だったというのも同じ。撃ったことにより傷を負わせたとしても、故意ではないから傷害罪には問われない。(過失を罰する規定があるから過失傷害罪とかになるのは違うけど)
Re: (スコア:0)
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
Re: (スコア:0)
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
Re: (スコア:0)
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
Re: (スコア:0)
まず、「第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?」とか言ってしまう人の頭に問題があるかどうかを気にしたほうがいいのでは。
Re: (スコア:0)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
Re: (スコア:0)
#4442355 のコメントでも書いたが、過失の場合、刑事罰の対象にはならないが損害賠償の対象にはなる。だからOKではないのだが、どこからOKという主張だという妄想を仕入れたのかね?自分の頭に問題があるかどうかを気にした方がいいのでは。
Re: (スコア:0)
ここでは厳格故意説は関係ないよ。
ここで問題になっているのは、無線LAN装置が技術基準に適合していると信じて使っていたが実は偽物だった場合だ。何しろ、相手の主張が「つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」だからね。
Re: (スコア:0)
で、あんたが出した例は横書きを前提にできないケースだと教えてあげたわけだが。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
それ、「過失と主張したけど故意と認定された」ってケースだよね。過失でも刑事罰の対象になる根拠にはならない。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには
Re: (スコア:0)
その条件、こっちの指摘であんたが誤りを認識して後から付け加えたものだよね。
「違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う」といっていたのをごまかそうとして必死だね。検索してそっくりなものが出てきたケースでも、「違法に無線局を開局した事には変わりはない」よな。その場合に刑事罰の対象にならないなら、あんたの主張は嘘ってこと。
もう一個のコメントもここでまとめて答えておくか。
怪しいと言える理由がある場合は、ogino氏も「もちろん詐欺の受け子と同様、一般的に偽造であると疑える状況であれば未必の故意があるとされるかもしれませんが」と言っている。つまり、そういうケースに関しては意見の相違が存在しないという認識が欠けているようだね。問題になっているのは、偽の技適がついていて偽造を疑える状況でない場合に刑事罰の対象になるかどうか。
Re: (スコア:0)
必死なのは刑法38条とか言ったマヌケじゃね
w
w
Re: (スコア:0)
ほら逃げてる。
検索してそっくりなものが出てきたケースが、刑事罰の対象になるかならないか、答えればいいだけなのに、答えることから逃げ回っているだろ。答えると都合が悪いという認識はあるって、認めているようなものだよね。
マヌケってのは、以下のような発言するやつを言うんだよ。
すげーな。どうしようもないぐらいマヌケな誤りに満ちている。「但し書き一~三」とか書いてた奴が「法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ」とか言うのか。まず自分に言え。
「技適以外にも技術的な基準」?「偽造技適マーク以外にも必要な確認を怠った」?必要な確認って検索して外見確認することか?
Re: (スコア:0)
その解釈だと、本物の技適マークがついている機器でも、バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた場合は、故意で有罪だね。バグで違法な電波を出さないと確信できないことは当然予想されることだからな。それがあんたの主張ってことでいいんだな。
実際、規定を超える電波を出してしまうのがわかってファームウェアアップデートした機器(たとえば バッファローのプレスリリース [buffalo.jp])とかあるが、バグありファームウェアを使った人は犯罪だから自首しろなんて話は聞かないねえ。
技適マークがないという認識を持っ
Re: (スコア:0)
明確に書いてあるぞ。あんたがそこから逃げているだけ。
そういう要求をすることがあんたの無知を証明している。検察が過失と判断して起訴しないから判例以前の問題だろ。「判例とかいうなら判例出してみなよ。なぜ隠すんだ?どうせ技適マークがないものを使っていて故意認定されたものだから、出せないんだろ」から逃げながら、そもそも起訴されない事例の判例を要求とか、それはギャグでやっているのかと。
ちなみに、過失でも犯罪になるケースを見れば、過失と故意の境界を判例から見ることができる。たとえば、自動車を運転すれば事故を起こして人が死ぬ可能性がある。自分は事故を起こさないという確信がある人なんていないだろう。それで実際事故が起きて人が死んだとき、故意の殺人と判断されると思っているのかと。現実に適用されるのは過失運転致死罪だぞ。
Re: (スコア:0)
バグで違法な電波を出してしまうものを使っていた人が有罪で、責は有罪になった人にあるに決まってる。それが読み取れないのか?
あんたのロジックで故意としているものが自動車事故で過失になっている事実を指摘済み。判例もいくらでもあるぞ。具体的な事実や根拠を出してないのは判例を出せないあんたの方。
Re: (スコア:0)
今までも偽造技適マークつきの機器を作ったやつと機器の使用者という複数の主体があったぞ。それと全く同じなのに、唐突にわからなくなったとしたら、あんたの日本語力の問題だね。小学校から国語を勉強しなおさないといけないのって、あんた自身じゃん。
あんたが書いた #4443270 のロジックを自動車事故に適用するとそうなるのは事実だよ。
で、判例はどうなった?事実や根拠なしに法の解釈に関する主張を繰り返すってあんた自身じゃん。
Re: (スコア:0)
そうそう、ここにツッコミを入れるのを忘れていた。
「自らの指定方法」とか何を言っているのかと。電波法で使っている指定方法なんだが。無知すぎる。
Re: (スコア:0)
Anonymous Coward のコメントに対して「あなたが言う事が曖昧だと言っているのです」とかコメントをつけてる人はものすごいマヌケだという主張かね。
法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
そして、バグで違法な電波を出す機器を使った事例については沈黙。わかりやすいね。
Re: (スコア:0)
Anonymous Coward のコメントに対して「あなたが言う事が曖昧だと言っているのです」とかコメントをつけてる人はものすごいマヌケだという主張かね。
スレッドを知らないと
こういうおりこうな事を言うかもね
う~~け~~る~~~~~~~~~~~草々々々々々々
Re: (スコア:0)
>> 法学をもう少し勉強してきたらどうですか。
> 法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね。
日本語が読めないと困りますよね。「法学をもう少し勉強してきたらどうですか。」の後に
> 「違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本」なんて珍妙すぎで爆笑を誘うでしょう。いくらなんでもその言説はバカすぎです。故意と違法性の意識、違法性の意識と違法性の錯誤の関係について教科書を読んでらっしゃい。
と言ってるんですよ。ここを読んでもまだ「法学を知らない人でも言えることしか返ってこないね」と言うなら完璧日本語が不自由ですね。日本語が不自由な理由は脳に障害をお持ちだからですか?
Re: (スコア:0)
法学を知らない人がいいそうなセリフだね。単語を使っただけで法学を知っていることになると思っているのかと。
法学を知っているというなら、事故を起こして人を死なせる可能性はないという確信が持てない人が自動車事故を起こしたとき故意にならず、過失運転致死罪にしかならない理由を説明してみろよ。
どうせ逃げるんだろ。#4443270 と矛盾するからな。
Re: (スコア:0)
違法性の錯誤は過失にならず故意となるという基本、って
マヌケすぎて腹が痛いわ
Re: (スコア:0)
そのために総務省のWebサイトで技適番号が検索できるようになっているわけで
型番まで詐称してたり、そういう型番のモジュールを内蔵しているんだと言われると丸め込まれるおそれはありますが、カジュアルな識別はできます
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
少し古いけど ITmedia NEWS に、「技適」なしスマホを使うと罰せられる? 覚えておきたい技適の話 [itmedia.co.jp](2018年03月20日)には、載っていなくて技適を通っている場合もあるとある。
総務省の「電波利用ホームページ」で技適の有無を確認できるが、技適マーク取得済み製品であってもタイミングなどで検索にヒットしないこともある。
Re: (スコア:0)
通常は数ヶ月の遅延で済むので、新製品じゃなければ引っかかる。
一回だけ、番号取っただけで、申請忘れてましたってパターンもあったけど。
メーカーに問い合わせたら各種書類の提出忘れが発覚した事が。
Re: (スコア:0)
そういう場合もありますが購入者としての心構えは変わらないです
偽造マークを疑って総務省の情報をあたっているわけですから、結局は検索にヒットするようになるまで使わないしかないですね
# もうちょい詳しい人なら適合証明期間のWEBサイトで一足早く調べるという方法もなくはないですが
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:2)
そういう場合もありますが購入者としての心構えは変わらないです
偽造マークを疑って総務省の情報をあたっているわけですから、結局は検索にヒットするようになるまで使わないしかないですね
「検索にヒットするようになるまで使わない」ようにしろと本気で言っているのかな。そもそも偽造マークを疑うところまで購入者の義務なの?という話なのに。
Re: (スコア:0)
「購入者にどうしろと?」という話だったはずですが
そこまで購入者の義務かどうかは別の枝の話じゃないですかね
Re: (スコア:0)
本体にマークがなくても説明書にある場合もある、とあったが、説明書を捨てるのはまずいんだろうか…
Re: (スコア:0)
記事の文章が支離滅裂だから、あまり真面目に考えない方が良いと思う。こんなん読んだら頭をおかしくする。
転載元の記事は、そもそも技適ベースで運用される免許不要局と関係すらない、海外製の業務用無線機をトラン
シーバーの代わりに使ってる悪質業者が存在してるって話。
一般のスマホ購入客や、免許取得を前提にアマチュア無線とか合法な目的で使ってる人には関係ない。
原文メモ
インターネット通販で外国製無線機が安く売っているものの、技適マークは偽造であり国内正規品と比較する
と100倍の出力という完全に違法のものとのこと。購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが、販
売する側もわかってて売っているという非常に悪質な事態となっている。
Re: (スコア:0)
新しいBingに聞いてみた
インターネット上で次の文章を見かけました。あなたが、この文章をインターネットに公開することへの倫理的な問題や、文章そのものへの違和感を感じるかどうか、感じるとすれば具体的にどのように感じるか、説明してください。「(記事全文)」
こんにちは、これはBingです。インターネット上で見かけた文章についてのご質問ですね。私は、この文章をインターネットに公開することへの倫理的な問題や、文章そのものへの違和感を感じると思います。具体的には、以下のような点が挙げられます。
- 文章は電波法違反の外国製無線機が原因で起こったGPSの受信障害や、その危険性について警告する内容ですが、出典や根拠が明示されていません。例えば、小松空港で起こった事故についてはTBS NEWS DIGというメディアを参照していますが、その記事のURLや日付などが記載されていません。また、外国製無線機の出力が国内正規品と比較して100倍という数字も、どこから得られたものか不明です。このように、情報源が不確かであると、読者は信頼できないと感じる可能性があります。
- 文章は技適マークの偽造や販売者の悪質さなどを批判していますが、同時に技適を敵視するスラド諸氏という表現を使っています。スラドとはスラッシュドット・ジャパンというIT系ニュースサイトのことであり¹、そのコメント欄では技適に対する批判的な意見も見られます²。しかし、それを一括りにして敵視するという言い方は、スラドの利用者全体に対する偏見や敵意を示していると受け取られる可能性があります。また、文章の最後に見解を求めたいと言っていますが、それは誰に対してなのか不明です。スラド諸氏に対してならば、それは対話ではなく攻撃になってしまうでしょう。
- 文章は電波法違反の外国製無線機が社会的な問題であると主張していますが、その影響や対策について具体的に述べていません。例えば、電波法違反の無
Re: (スコア:0)
8-9割のACコメントより賢いやんけ
少なくとも俺よりは確実に
Re: (スコア:0)
大丈夫、9-10割のACには使えないから
AIはどう聞けば正解を返すかが読めないと動かない
Re: (スコア:0)
TBS NEWS DIGが電波Gメンに取材して得た情報みたいだけど。
Re: (スコア:0)
面白そうですね。
試しに同じく質問+記事全文をVICUNAというAIに投げてみた。
以下回答を全文引用
>販売業者は通常、産業上の要件を満たす商品を販売しているため、違法性に関する問題はないと考えられる。しかし、外国製無線機の具体的な商品に関しては、地域毎に異なる規制が存在するため、注意が必要です。日本では、電波法や無線機法などの法律が存在するため、適正な法的制限があるとの伝えることが重要です。また、販売業者も営業上の要件を満たすために、適正なマーケティングの実行が必要です。具体的には、商品の説明文や広告内容を正確にすることや、適切な販売場所での販売を行うことが重要です。
引用ここまで
法律用語など一部おかしいが、結構まともな回答かも。
#回答のコピペ引用は著作権法上の問題あるのかな?
Re: (スコア:0)
聞いてないんだよなぁ
「何故こいつはバカだと考えられますか? 書き出しなさい」と命令してるだけ
結論が分かってるからこそAIに代筆させられる
Re: (スコア:0)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/419890?page=3 [tbs.co.jp]
>(関東総合通信局 川合美帆総務技官)
> 「これは技適マークのようなものが書いてあるんですけれど、本当の技適マークとは違うマークがついています。偽造のものになります」
> 本来は電波法に適合している無線機には技適マークが付いている。
> しかし、取材班が購入した外国製無線機の技適マークは本物によく似ているが丸の右端が欠けていない。
> 電波を比べてみると…
> (関東総合通信局 川合美帆総務技官)
Re: (スコア:0)
怪しそうなメーカーのを買わなければいいというのは駄目なんだろうか。