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特許第6694402号「飲食店の運営管理システム」(平成29年1月31日出願)特許第6683797号「飲食店の運営管理システム及びそのプログラム」(平成30年11月30日出願)
ただ前者の請求の範囲を読むと、店員側も携帯端末を持っていてその両方の操作が必要後者は店員不要で客とサイトで完結するが、広告やくじ引き抽選が必要
店員が介在せずに注文ができ、かつ広告やくじ引きなんかの要素がなければ回避はできそうに見えます(素人判断)
ちゃんと確認したら、前者の特許第6694402号についても、広告クリックによるくじ引きが請求の範囲に入っていました結果として、どちらの特許も「広告クリックによってくじ引き抽選が行われ、支払いに使えるポイントがつく」ことが必要ですね
後者の「請求の範囲」を見ていて、なんで広告タッチしたらくじ引きなんて入れちゃったんだろうと思いました。これがなければ荒稼ぎできそうなのに。
この特許は経過情報(下記)を見るとわかるのですが、当初は広告タッチ等は含んでいなかったのですが、それだと「目新しくない」等の理由で拒絶査定を食らっています。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6683797/120C8743353E65C3... [inpit.go.jp]
拒絶査定を覆すために、広告等を請求項に追加せざるを得なかったということだと思われます。
PRESIDENT Online 記事のドヤ顔っぷりは、微笑ましいですね。
こういう特許は毒にも薬にもならないわけで、範囲絞って認めるぐらいなら拒絶して欲しい。特許から先行技術を調べたり侵害調査をする時に、こういうのが大量に引っかかるから面倒。
一応景品で客を釣るって用途としては新規性もあり効果もそこそこ見込めるから別に拒絶する必要は無いんじゃない?ただ単にセルフオーダーのカラクリとしてはあんまり意味がないってだけで、利益化出来ないと決まった訳でもない。
例えば他社が出していたディスプレイのマルチタッチの基礎特許に対して制限つけて特許を取ったAppleさんんなんか、莫大な利益を出したよ。
請求の範囲を読むのと、詳細の説明をよむのと印象が違うんだが・・・なにか見落としてるのかな
請求の範囲を見ると、与える影響気にしなくてもよいのでは、とおもってしまう
なるほど、特許を高額で売り抜けるための吊り記事、ってことか…。PRESIDENT Onlineは分かっててやってんだろうな。
この元となったプレジデントの記事は、Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士によって書かれたものとなっている
だそうですから、誤認で過大評価してもらうための広告記事でしょうね
なるほど。この特許のせいで他店のシステムは広告が表示できなくなるのか。お手柄だな。
広告の定義が第3者の商品の広告でなければならないってことないだろうから自社の別の商品がちょっとでも出てくるとアウトにするつもりなんだろうな「ポテトもいかがですか?」とか「この商品も同時に購入されています」とかやったらNG
広告クリックによるくじ引きに限定しているので、広告載せるだけなら問題ない。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
特許はこれかな (スコア:1)
特許第6694402号「飲食店の運営管理システム」(平成29年1月31日出願)
特許第6683797号「飲食店の運営管理システム及びそのプログラム」(平成30年11月30日出願)
ただ前者の請求の範囲を読むと、店員側も携帯端末を持っていてその両方の操作が必要
後者は店員不要で客とサイトで完結するが、広告やくじ引き抽選が必要
店員が介在せずに注文ができ、かつ広告やくじ引きなんかの要素がなければ回避はできそうに見えます(素人判断)
Re:特許はこれかな (スコア:1)
ちゃんと確認したら、前者の特許第6694402号についても、広告クリックによるくじ引きが請求の範囲に入っていました
結果として、どちらの特許も「広告クリックによってくじ引き抽選が行われ、支払いに使えるポイントがつく」ことが必要ですね
Re: (スコア:0)
後者の「請求の範囲」を見ていて、なんで広告タッチしたらくじ引きなんて入れちゃったんだろうと思いました。
これがなければ荒稼ぎできそうなのに。
Re:特許はこれかな (スコア:4, 参考になる)
この特許は経過情報(下記)を見るとわかるのですが、当初は広告タッチ等は含んでいなかったのですが、それだと「目新しくない」等の理由で拒絶査定を食らっています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6683797/120C8743353E65C3... [inpit.go.jp]
拒絶査定を覆すために、広告等を請求項に追加せざるを得なかったということだと思われます。
PRESIDENT Online 記事のドヤ顔っぷりは、微笑ましいですね。
Re:特許はこれかな (スコア:1)
記事はビジネスになるかどうかの観測気球なのかも。
#この会社の他の出願を洗ってみると面白いかもしれません
Re: (スコア:0)
こういう特許は毒にも薬にもならないわけで、範囲絞って認めるぐらいなら拒絶して欲しい。
特許から先行技術を調べたり侵害調査をする時に、こういうのが大量に引っかかるから面倒。
Re: (スコア:0)
一応景品で客を釣るって用途としては新規性もあり効果もそこそこ見込めるから別に拒絶する必要は無いんじゃない?
ただ単にセルフオーダーのカラクリとしてはあんまり意味がないってだけで、利益化出来ないと決まった訳でもない。
例えば他社が出していたディスプレイのマルチタッチの基礎特許に対して制限つけて特許を取ったAppleさんんなんか、莫大な利益を出したよ。
Re: (スコア:0)
請求の範囲を読むのと、詳細の説明をよむのと印象が違うんだが・・・なにか見落としてるのかな
請求の範囲を見ると、与える影響気にしなくてもよいのでは、とおもってしまう
Re: (スコア:0)
なるほど、特許を高額で売り抜けるための吊り記事、ってことか…。
PRESIDENT Onlineは分かっててやってんだろうな。
Re: (スコア:0)
この元となったプレジデントの記事は、Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士によって書かれたものとなっている
だそうですから、誤認で過大評価してもらうための広告記事でしょうね
Re: (スコア:0)
なるほど。この特許のせいで他店のシステムは広告が表示できなくなるのか。お手柄だな。
Re: (スコア:0)
広告の定義が第3者の商品の広告でなければならないってことないだろうから
自社の別の商品がちょっとでも出てくるとアウトにするつもりなんだろうな
「ポテトもいかがですか?」とか「この商品も同時に購入されています」とかやったらNG
Re: (スコア:0)
広告クリックによるくじ引きに限定しているので、広告載せるだけなら問題ない。