アカウント名:
パスワード:
(契約書で利用者から了解を得ているとはいえ)憲法21条2項の通信の秘密を侵しているサービスなので、やらなくて済むならやらない方が良いのでは?
終端にいる利用者が自分で通信を制限するのは利用者の権利としてあるからの。PCに入ったアンチウイルスソフトが変なスクリプトが埋まってるサイトをブロッキングしても制限をしているのは利用者自身なので通信の秘密の侵害にならないように、それを終端の利用者が回線事業者に依頼して行っているなら通信の秘密の侵害にならない。だから、この手のサービスでは「利用者の同意」が前提として必要になり、規約にあるから無言で導入というのは問題になる。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
通信の秘密の侵害 (スコア:0)
(契約書で利用者から了解を得ているとはいえ)憲法21条2項の通信の秘密を侵しているサービスなので、やらなくて済むならやらない方が良いのでは?
Re:通信の秘密の侵害 (スコア:0)
終端にいる利用者が自分で通信を制限するのは利用者の権利としてあるからの。
PCに入ったアンチウイルスソフトが変なスクリプトが埋まってるサイトをブロッキングしても制限をしているのは利用者自身なので通信の秘密の侵害にならないように、それを終端の利用者が回線事業者に依頼して行っているなら通信の秘密の侵害にならない。
だから、この手のサービスでは「利用者の同意」が前提として必要になり、規約にあるから無言で導入というのは問題になる。