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さいたま地裁、ワンセグ受信機能付き携帯電話だけの所持ではNHK受信契約の義務は生じないと判断」記事へのコメント

  • 判決では、「放送法の『設置』という言葉はテレビを念頭に一定の場所に据える
    という意味で使われてきたと解釈すべき」としているが、
    「設置」には一定の場所という意味はない。
    例えば、「〇〇委員会を設置し」といった言い回しは普通であって
    辞書を引いても、
    設置とは、「ある目的に役立てるため機関・設備などをこしらえること」
    とある。

    「移動受信用地上基幹放送」の引用は
    「動車その他の陸上を移動するものに設置」か「携帯して使用するための受信設備」の
    二者択一を言っているので、携帯と設置の比較ではない。

    上級審では負けるね。
    • by Anonymous Coward

      自分で書いてるのになんで機関と設備を同一視しちゃったのよ

      「設備」は備えつけたもののことだよ。

      • by Anonymous Coward on 2016年08月26日 21時09分 (#3070599)

        「又は」は二者択一を意味しないぞ。
        二者択一の場合は「若しくは」を用います。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          おっとぶら下げるところを間違えましたすまん。

        • by Anonymous Coward

          法令用語としては「 二者択一の場合:『若しくは』,そうでない場合:『又は』 」と用いられることはありません。
          ご参考:https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/36889/20150402111458531295/HiroshimaLawRev_11_115.pdf の11ページ

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